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車の売却は代理人でも可能?ケースごとの対応や必要書類をチェックしよう

車の売却は代理人でも可能?ケースごとの対応や必要書類をチェックしよう

車を手放す際は、名義人である所有者が売却手続きを行うケースがほとんどです。しかし、売却したいケースの中には名義人の状況や手続きの都合により、名義人ではない方が車を売却しなければいけない時があります。
この記事では名義人でない方が車を売却しなければならないケースやその際に必要な書類や手続きをご紹介します。

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車の売却は代理人でも可能?

車の売却は代理人でも可能?

売却手続きを行う前に気になるのが、代理人の立場でも車の売却手続きが行えるのかです。実際に車の売却手続きを行う際に、車の名義人でなくても売却することは可能なのでしょうか。

ここでは、代理人の立場で車の売却手続きが行えるのかや、車の売却方法について解説します。

車の売却は代理人でもできる

結論から言えば、代理人が車の売却をすることはできます。しかし、名義人自身が売却するよりも用意しなければならない書類が増えます。

理由は、盗難車の売却などの犯罪を防ぐためです。防犯や所有者の同意の上で売却することを証明するための書類が別途必要となります。

代理人として車を廃車にすることも可能

代理人としての立場で行える車を手放す手続きは売却だけでなく、廃車にすることも可能です。その際には管轄の陸運局で「永久抹消」の手続きを行いましょう。手続きを行うためには所有者からの委任状が必要です。

委任状は決められた用紙はなく自作も可能ですが、国土交通省のHPでDLしたテンプレート用紙に記載するのが良いでしょう。「永久抹消」のために必要な書類は以下の通りです。

    <必要書類>
  • 登録識別情報等通知書
  • 委任状
  • 「移動報告番号」と「解体報告記録がされた日」が記載された書類
  • 手数料納付書
  • 永久登録抹消登録申請書(および解体届出書)

車の売却を代理人が行うケースとは?

車の売却を代理人が行うケースとは?

所有者と代理人の関係性によって必要な手続きや書類が異なるため、さまざまなケースをあらかじめ把握しておくことがスムーズな売却には不可欠です。

ここでは、所有者ではなく代理人が車を売却するケースには、どのようなものがあるのか解説します。

【ケース1】故人名義の車を売却する

相続した故人名義の車を売却する場合、所有権の変更が必要です。所有者が変わった15日以内に手続きをしなければ「道路運送車両法」違反で50万円以下の罰金が科せられる恐れがあるので注意しましょう。

車が普通車か軽自動車でも申請する施設が異なります。普通車は管轄の陸運局に、軽自動車は軽自動車検査協会に書類を提出します。手続きに必要な書類が多いため、前もって陸運局やHPからDLしましょう。

相続のやり方も単独相続や共同相続か、また普通車でも査定額が100万円以上か以下なのかによっても手続き方法が変わります。一例として、単独相続で100万円以上の場合は以下の書類が必要となります。

    <必要書類>
  • 有効期限内の自動車検査証
  • 故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
  • 相続人の署名と捺印のある遺産分割協議書
  • 相続人全員が記載された戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
  • 新所有者以外の相続人全員の実印が押された譲渡証明書
  • 新所有者の実印
  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
  • 車庫証明書(40日以内のもの、保管場所が変わらない場合は不要になる場合有り)
  • ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合のみ)

この他にも、手続きをディーラーに委任する場合は自分の実印を押した委任状が必要です。

【ケース2】親名義の車を売却する

親からプレゼントや譲り受けた車の場合は、名義が自分ではなく両親のケースがあります。親兄弟や配偶者など身近な方の車を売却するのは代理人売却において比較的簡単です。売却の際に名義人が同席する場合は以下の書類が必要です。

    <必要書類>
  • 車検証
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車納税証明書
  • 印鑑登録証明書
  • リサイクル券

同席しない場合には、上記の書類に加えて下記の書類が必要となります。

    <必要書類>
  • 譲渡証明書
  • 委任状
  • 印鑑証明書

「譲渡証明書」と「委任状」は親の実印が必要です。印鑑証明書は親の印鑑証明書が必要になります。

【ケース3】海外在住の方が名義の車を売却する

売却時で名義人が海外に住んでいる場合は印鑑登録証明書が用意出来ません。その際は、名義人に日本大使館でサイン証明や捺印証明を発行・送付してもらい、印鑑登録証明書として利用します。

また、日本から住民票を抜いた証明となる住民票の除票が必要となります。必要書類は以下の通りです。

    <必要書類>
  • 車検証
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車納税証明書
  • サイン照明(捺印証明)
  • 住民票の除票
  • リサイクル券
  • 譲渡証明書
  • 委任状
  • 印鑑証明書

【ケース4】親戚名義・友人の車を売却する

親戚や友人名義の車を売却する時は、家族名義の車の売却と同じく委任状を用意すれば売却できます。必要書類は以下の通りです。

    <必要書類>
  • 車検証
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車納税証明書
  • 印鑑登録証明書
  • リサイクル券
  • 譲渡証明書
  • 委任状
  • 印鑑証明書

【ケース5】正常な判断ができない方が名義人の車を売却する

認知症等を患い、正常な判断が出来ない方が名義人の車を売る時には、成年後見人を立てて手続きを行います。家庭裁判所に成年後見人の申し立てができる方は限られています。

対象は配偶者、4親等内の親族、一定条件を満たした市町村長です。裁判所で審判を受けてから、買取業者へ売却をしましょう。必要な書類は以下の通りです。

    <必要書類>
  • 車検証
  • 自動車納税証明書
  • 自賠責保険証
  • リサイクル券
  • 登記事項証明書
  • 成年後見人の実印が押された委任状
  • 成年後見人の譲渡証明書
  • 成年後見人の印鑑登録証明書

【ケース6】ローン会社が名義人の車を売却する

ローンを完済していない車はローン会社が車の名義人となっています。車を売却する時には、所有権留保解除手続きを行う必要があります。その際にはローンを完済しなければなりません。

売却額が残債を満たさない場合は、ローンの組み直しをする必要があります。その後、車の名義変更をして売却手続きを進めましょう。必要書類は以下の通りです。

    <必要書類>
  • 車検証(自動車検査証)
  • 自動車納税証明書
  • 自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)
  • リサイクル券
  • 委任状
  • 譲渡証明書
  • 印鑑登録証明書

車の売却時に代理人と名義人がそれぞれ用意する書類

車の売却時に代理人と名義人がそれぞれ用意する書類

代理人が車を売却する場合は、代理人と名義人がそれぞれ用意しなければならない書類があります。スムーズな手続きと用意をする際の混乱を避けるために、事前に分担を確認しておくことがおすすめです。

名義人は「車検証」の内容次第で書類が異なる

代理人に依頼して車を売る場合でも、車の所有者が準備する書類は多く存在します。一覧は以下の通りです。

・車検証(自動車検査証)
有効期限内の車検証を用意します。紛失した場合は、管轄の運輸局で再発行しましょう。車検切れの車を売却する場合にも車検証は必要です。

・自動車納税証明書
毎年5月末までに支払う自動車税を納税済みであることを証明する書類です。紛失した場合は、自動車税管理事務所や各都道府県の税事務所で再発行できます。

・自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)
自賠責保険は、車検時に加入必須な保険です。車検のタイミングで更新するため、車検証が有効期限内であれば問題ないでしょう。紛失した場合は、加入している保険会社に再発行を依頼します。

・リサイクル券
車を購入する際、リサイクル預託金を支払ったことを証明する券です。売却時、買取業者へ提出すると、過去に支払ったリサイクル料が返還されます。

・委任状
車を売る際には、名義変更をする必要があります。買取業者へ車を売る場合は、名義を所有者から買取業者へ変更します。その名義変更の手続きを買取業者に委任するための委任状です。委任状には、所有者の実印が必要です。

・譲渡証明書
所有権が譲渡されたことを証明する書類です。買取業者が用意するケースがほとんどですが、委任状と同じく所有者の実印が必要です。

代理人も「委任状」を中心に書類を揃える

代理人が準備する書類は以下の通りです。

・委任状
他人名義の車を売却することは原則できませんが、所有者から委任された場合は代理人として売却できます。その際に必要となるのが委任状です。委任状には所有者(委任者)の実印が必要です。

・印鑑登録証明書
委任状に所有者の印鑑登録証明書を添付し、印鑑が市区町村に登録した実印であることを証明します。印鑑登録証明書は役所から3か月以内に発行された書類を用意しましょう。

・身分証明書
車の所有者から売却を委任された人物か確認するために、代理人の身分証明書が必要です。顔写真付きのものが好ましいため免許証かパスポートを用意すると良いでしょう。

車の売却は名義変更後に行った方が良いケースもある

車の売却は名義変更後に行った方が良いケースもある

車の売却手続きを行う際に、名義変更後に売却した方が良い例も存在します。これから名義変更を行ったうえで売却した方が良い例と名義変更の方法について解説します。

個人間での取引や譲渡する場合

個人間で車の取引や譲渡を行う際には名義変更後に売却した方が良いでしょう。理由は譲渡された車を名義変更すれば、代理人売却するよりも必要書類を減らせるからです。

また、個人間で車を取引する場合、売却したのに納税通知書が自分へ送られてくる場合もあります。代理人として取引や譲渡を行うよりも名義変更を行ってから売却をした方が良いでしょう。

名義人と血縁関係がない場合

名義人と血縁関係のない場合も名義変更後に売却した方が良いでしょう。理由は、血縁関係者でない人が代理人で車を売却する場合、買取店やディーラーから疑いをかけられる場合があるからです。

その結果、スムーズな売却をすることが難しいので、血縁関係者でない場合は名義変更後に売却した方が良いでしょう。

名義変更の方法

名義変更をしてから売る方法は以下の手順です。

  1. 1. 必要書類準備
  2. 2. 新所有者の管轄地域である陸運局(軽自動車検査協会)へ行く(ナンバー変更が必要な場合は車も必要)
  3. 3. 手数料納付書・申請書を入手
  4. 4. 手数料納付用の印紙を購入
  5. 5. 申請書を作成・提出
  6. 6. 新車検証の交付
  7. 7. 自動車税・自動車取得税の申告
  8. 8. 交付窓口に旧ナンバープレートと新車検証を渡す(管轄地域が変わる場合のみ)
  9. 9. 新しいナンバープレート受取・封印(管轄地域が変わる場合のみ)
  10. 10. 手続き終了

名義変更のために必要な書類は以下の通りです。

    <必要書類>
  • 車検証 (自動車検査証)
  • 印鑑登録証明書(旧所有者・新所有者の両方)
  • 車庫証明書(新所有者)
  • 譲渡証明書
  • 委任状

代理人が車の売却を行う際に押さえておきたいポイント

代理人が車の売却を行う際に押さえておきたいポイント

車を売却する際は、代理人の立場であっても出来る限り高値で売りたいと思う事があります。

そのような場合に、代理人として車の売却をする前に抑えておきたい5つのポイントがありますので、これからポイントについて解説します。

故障や事故が無いか確認する

車の売却の際には故障や事故がないか確認しておくと良いでしょう。故障や事故で大きな修理をしていた際には査定額が下がることもあります。買取業者に事前に伝えることで信頼関係へと繋がり、高価買取が行われやすい状況に向かうことが期待できます。

純正部品をチェックする

車の部品が純正部品かチェックすることも高価買取につなげるためには重要なポイントです。部品がどれほど高いものでも社外品の場合は、マイナス査定を受けてしまいます。取り替えた方は売却前に元に戻しておくと良いでしょう。

なお、レザーシートやサンルーフ等のオプション装備がある場合は、査定額を上げてもらえる可能性があります。

車をきれいな状態にする

売却前に車内をきれいな状態にしておきましょう。消臭・清掃が特に大切です。車内の消臭・清掃を念入りにすることで清潔な印象を買取業者に与えられ、高価買取に繋げられます。

メンテナンスノートを用意する

メンテナンスノートとは、メーカー保証書と点検整備記録簿の二つがセットになったものです。メンテナンスノートを見れば車の点検・整備の履歴が全てわかるため、信頼性が高く、買取業者から好印象が得られやすくなります。

このように、状況を把握しやすくすることは結果的に高価買取に繋がる可能性がありますので、メンテナンスノートは必ず用意しておきましょう。

高価買取を狙うなら「一括査定」を利用する

高価買取を狙うのであれば、一括査定の利用がおすすめです。理由は、一社だけでは車の買取価格の目安が分からず、買い叩かれる恐れがあるからです。

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まとめ

まとめ

代理人として車を売却する場合、多くの書類準備が必要です。その際、これまでに記述した手順や記載方法を参考にすれば、手続きがスムーズに済ませられるでしょう。

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※1 2019年4月時点 当社調べ