軽自動車の廃車について
手続き呼称の違い
廃車手続きには大きく分けて一時抹消登録と永久抹消登録がありますが、軽自動車の場合はそれぞれ違う呼び方が用いられることがあります。
一時的に使用を中止する手続き、いわゆる一時抹消登録のことは「一時使用中止」と呼び、二度とその自動車を使用しないようにする手続き、いわゆる永久抹消登録のことは「解体返納」と呼びます。それぞれの意味合いには普通車の場合と特に違いはありません。
手続きをする場所の違い
普通車の場合は、必要書類を集めた後に各地の運輸支局で手続きを行いますが、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」という場所で行います。運輸支局と軽自動車検査協会は概ね同じ市内に存在しますが、多少離れている場合もあるので予めこちらの一覧で確認しておきましょう。
手続きに必要な書類の違い
解体報告記録日とは、自動車の解体処理が完了した旨の報告を依頼した解体業者から受けた日を指します。解体に関わる移動報告番号とは、リサイクル券(リサイクル料金預託証明書)に記載されている番号のことです。
いずれもその数字が分かれば良いので、メモ書きで構いません。
手続き後に発行される書類の違い
一時使用中止の手続きを行った際には「自動車検査証返納証明書」という書面が発行されます。
これは普通車の廃車手続きにおける「抹消登録証明書」とほぼ同様のもので、直接解体返納の手続きをした際には発行されません。自動車検査証返納証明書は一時使用中止後に解体届出をする際や、自賠責保険の解約時などに必要になります。
軽自動車税の返還について
普通自動車の場合は廃車にした際に、その翌月から年度末(3月)までの分にあたる月割りの自動車税の返還を受けることができました。しかし、軽自動車の場合はその年度内の軽自動車税は返還されません(自動車重量税は返還されます)。ただし、廃車にした翌年の軽自動車税が請求されないように納税義務の停止手続きを行う必要があります。こちらの手続きは廃車にした際に合わせて行うことができます。
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