解体届出手続きに必要な書類は?

抹消登録申請書

解体届出の際に、永久抹消登録証明書を発行するために必要な用紙です。
手続きの当日に運輸支局で購入することができます(100円程度)。
代理人が解体届出を行う場合は、その方の氏名・住所を記載するとともに代理人名義の認印の押印が必要になります。

一時抹消登録証明書

一時抹消登録の手続きが完了した際に受け取る書類です。
代理人が解体届出を行う場合は、その方の氏名・住所を記載するとともに代理人名義の認印の押印が必要になります。

解体報告記録日・解体に関わる移動報告番号

解体報告記録日とは、自動車の解体処理が完了した旨の報告を依頼した解体業者から受けた日を指します。解体に関わる移動報告番号とは、リサイクル券(リサイクル料金預託証明書)に記載されている番号のことです。
いずれもその数字が分かれば良いので、メモ書きで構いません。

印鑑証明書

お住まいの市区町村役場に登録を行った印影の証明書です。
実印の押印が必要な手続きをする際に、この押印は実印であると証明するためのものです。
廃車手続きの際には必ず印鑑証明書が必要になります。

手数料納付書

解体届出の際に手数料を納めるための書類です。こちらに手数料に相当する金額の印紙を貼り付けて申請を行います。手続きの当日に運輸支局で配布されます。

運輸支局での手続き

自動車を解体する

自分で解体業者を探して自動車の解体を依頼します。
場合によっては廃車手続きまで合わせて行ってくれる業者もありますが、その場合は代行料などが別途必要になります。
自動車リサイクル料金を支払っていない時は、この解体のタイミングに合わせて支払わなければなりません。
解体が終了すると業者から「解体報告記録日」の連絡があります。
この日は運輸支局での手続きの際に必要になるのでしっかりと控えておきましょう。

必要書類の確認

解体届出の際に必要な書類を準備します。特に、一時抹消登録をした際に受け取った「一時抹消登録証明書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書)」を必ず持参するように用意しましょう。

運輸支局内で書類を揃える

運輸支局に到着したら、まず支局内で手に入る書類を集めます。

  • 抹消登録申請書
  • 手数料納付書

いずれも運輸支局内の用紙販売所にて入手できます。

書類の記入・提出

先ほど入手した抹消登録申請書、手数料納付書に必要事項を記入した上で、すべての書類を持って窓口に提出します。なお解体届出の申請手数料は無料です。
書類の提出をもって解体届出は完了となります。

自動車重量税の還付手続き

解体届出する自動車の車検期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付を受けることができます。
窓口で自動車重量税還付申請書をもらえるので、必要事項を記入の上再度窓口に提出します。
自動車重量税はその場でもらえるわけではなく後日指定口座に振り込まれます。

登録事項証明書の発行手続き

解体届出の際には、一時抹消登録と違って「抹消登録証明書」が発行されません。
しかし自賠責保険を解約する場合や自動車任意保険の引継ぎ等の際に必要な場合は「登録事項証明書」の発行を受けることができます。
なお発行手数料として300円かかります。

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