解体届出手続きに必要な書類は?
抹消登録申請書
解体届出の際に、永久抹消登録証明書を発行するために必要な用紙です。
手続きの当日に運輸支局で購入することができます(100円程度)。
代理人が解体届出を行う場合は、その方の氏名・住所を記載するとともに代理人名義の認印の押印が必要になります。
一時抹消登録証明書
一時抹消登録の手続きが完了した際に受け取る書類です。
代理人が解体届出を行う場合は、その方の氏名・住所を記載するとともに代理人名義の認印の押印が必要になります。
解体報告記録日・解体に関わる移動報告番号
解体報告記録日とは、自動車の解体処理が完了した旨の報告を依頼した解体業者から受けた日を指します。解体に関わる移動報告番号とは、リサイクル券(リサイクル料金預託証明書)に記載されている番号のことです。
いずれもその数字が分かれば良いので、メモ書きで構いません。
印鑑証明書
お住まいの市区町村役場に登録を行った印影の証明書です。
実印の押印が必要な手続きをする際に、この押印は実印であると証明するためのものです。
廃車手続きの際には必ず印鑑証明書が必要になります。
手数料納付書
解体届出の際に手数料を納めるための書類です。こちらに手数料に相当する金額の印紙を貼り付けて申請を行います。手続きの当日に運輸支局で配布されます。