自動車税還付

廃車手続き後、自動車税の還付手続きを行えば還付金が受け取れます。ただし、他の地方税で未納分がある場合は、還付金はそちらに充当されることになるため注意が必要です。

自動車税還付の流れ

  1. 陸運支局で一時抹消登録・永久抹消登録の手続きを行う
  2. 自動的に還付手続が行われる
  3. 約1~2ヶ月後、印鑑証明書に記載された住所に還付通知書が郵送されてくる
  4. 金融機関へ還付通知書・印鑑・身分証明書を持参し、還付金を受け取る

※自治体により、口座振替で納税している口座への振込や指定口座への振込を利用できる場合もあります。

還付金額の決定

廃車した翌月から3月までの税額が月割りで還付されます。還付金額は納付した自動車税額と、その自動車の総排気量によって決まります。なお、3月に廃車した場合は、還付対象月がないため還付金は発生しません。

自動車重量税還付

廃車する自動車に車検の有効期間が残っており、なおかつ自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合は、残りの有効期間に応じて自動車重量税の還付を受けられます。ただし、有効期間の残りが1ヶ月以内の場合や、適正な解体処分がされていない場合は還付は受けられません。

還付金額の決定

陸運支局などで、抹消登録の申請と同時に行います。所定の書類に振込口座を記入し、約3~4ヶ月後に還付金が振り込まれます。

車検の有効期間の算出

残りの車検有効期間を計算するには、廃車業者の引取報告の翌営業日と一時抹消登録日のどちらか遅い方を起算日とします。また、一時抹消登録をしていない場合は永久抹消登録日が起算日になります。自動車重量税還付金の求め方は、次のようになります。

還付金=納付された自動車重量税×車検の残り有効期間÷車検有効期間

自賠責保険還付制度

廃車する自動車に自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、返戻金を受け取れます。返戻金額は残り有効期間を月割りして求められますが、その起算日は抹消登録手続きを行った日ではなく、自賠責保険会社で解約手続きを行った日となります。なお、残り有効期間が1ヶ月未満の場合、解約返戻金はありません。

自賠責保険料の返戻申請方法

加入している保険会社の窓口で解約の手続きが必要です。自賠責保険の場合、解約勧告通知などはなく、自発的に解約しなければ返戻金は手に入りません。また、解約手続きを行った日を起算日として返戻金額を決定するため、廃車後はできるだけ早く解約手続きをとることが望まれます。自賠責保険料の返戻金の求め方は、次のようになります。

返戻金額=支払った自賠責保険料÷保険有効月数(24ヶ月、36ヶ月)×保険の残り有効月数

解約手続きに必要な書類(一般的なもの)

  • 自賠責保険証明書
  • 契約者の印鑑
  • 身分証明書
  • 返戻金の振込先口座

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