廃車代行業者の利用方法は?

廃車手続きは「平日の日中しか手続きできない」「管轄の陸運支局へ出向く必要がある」など、忙しい方には不便な点が多くあります。忙しくて手続きの時間が取れない場合は、廃車手続きを代行業者に依頼するという方法がおすすめです。
廃車手続きの主な流れは以下の通りです。

一般的な廃車手続き代行の流れ

  • 1.廃車査定
  • 2.引取日の予約
  • 3.必要書類の準備
  • 4.車の引き渡し
  • 5.完了

また、廃車代行を依頼するときには下記の3つの書類を用意しましょう。

廃車手続き代行を依頼するときに必要な書類

  • 車検証
  • リサイクル券
  • 所有者の印鑑登録証明書

月をまたいで廃車するには?

自動車重量税、自動車税、自賠責保険料、自動車任意保険解約の還付金は月割り計算となります。
通常、永久抹消登録の手続きは車の解体が完了してから行われます。解体に時間がかかってしまう等で、永久抹消登録が完了するまでに月をまたいでしまうと、月割りで還付される自動車税は1ヶ月分少なくなってしまいます。
そのような場合は、先に一時抹消登録をして還付金を手に入れるのが得策です。
しかし、この方法には注意点もあります。
一時抹消登録は、あくまでも自動車の使用を一時中止する手続きであり、還付金を得るための一時的にとる措置でしかありません。車の解体処理には、あらためて永久抹消登録を行います。そのため、還付金を確保する代わりに申請手続きが二回になることや、手続き料、手数料が発生することも考慮して決めましょう。

ローンが残っている車を廃車するには?

基本的にはローンを完済することが必要になります。ただし、ローン会社や販売店によっては残債がある状態で廃車し、車がないままローンの支払いのみを受け付けられる場合もあります。ローンが残っていても廃車できる主なケースは以下のとおりです。

  • 事故・故障などにより車を修理して乗ることが不可能である場合

    ※ただし、修理費用の見積もりが小額の場合は認められないことがあります。

  • 必ず解体処分をすること、必ずローンを完済することを約束し、ローン会社や販売店に承認を得られた場合

    ※ただし、残債額が多い場合は承認を得られないことがあります。

自動車税を払っていない場合、廃車は可能?

自動車税を支払っていない場合でも抹消登録手続きは可能です。ただし、廃車すれば納税義務がなくなるわけではありませんので、その場合は手続きを終えてから未納分の自動車税を納めることになります。
また、車検証所有者の欄が自動車販売店やローン会社になっている場合、廃車の際に納税証明書を提出することもあります。

車検が失効した車を廃車するには?

車検が失効した車でも廃車手続きは可能です。
しかし、車検が失効したままの状態では公道を走って解体業者に持ち込むことはできません。
そのため、車検が切れている場合は、次のような選択肢があります。

  • 解体業者に引き取りに来てもらう
  • 仮ナンバーを取得する

また、仮ナンバーは自治体から発行され、5~10日間、その仮ナンバーで公道を走ることが可能となります。(日数は自治体によります)仮ナンバー取得に必要な書類は以下の通りです。

仮ナンバー取得に必要な書類・費用

  • 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
  • 自動車車検証または抹消登録証明書
  • 自動車運転免許証
  • 認印
  • 仮ナンバー取得費用(750円前後)

車検証を紛失した車を廃車するには?

車検証を紛失した場合は、陸運支局または軽自動車検査協会で再発行してもらうことで、廃車手続きが可能になります。必要な書類は以下の通りです。

車検証再発行に必要な書類

  • ナンバーを記載したメモ
  • 身分証明書
  • 理由書
  • 認印

※車検証不携帯は、道路運送車両法により50万円以下の罰金刑となります。万が一、車検証を紛失した場合には、速やかに再発行手続きを行ってください。

廃車証明(抹消登録証明書)を紛失した場合どうすればよいの?

廃車証明(抹消登録証明書)は、たとえ紛失しても再交付されません。つまり、紛失してしまうと、一時抹消登録した自動車の再登録手続きが取れなくなってしまうのです。
ただし、以下の書類を揃えて陸運支局に申請すれば,新規登録の手続きを行える場合があります。

廃車証明再発行に必要な書類

  • 登録証明書(発行から1ヶ月以内のもの)
  • 手数料納付書(検査登録印紙代700円を貼付したもの)
  • 申請書(OCR1号シートまたは2号シート)
  • 重量税納付書(車両に応じた重量税の印紙を貼付)
  • 自賠責保険証明書(車検の有効期限以上の期間があるもの)
  • 検査合格を証する書類(予備検査証、自動車検査票など)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内、所有者(新または旧)のもの)
  • 手数料納付書(検査登録印紙代700円を貼り付けます)
  • 委任状(代理の方が手続きに行く場合)
  • 車庫証明書(警察署より発行されてからおおむね1ヶ月以内のもの)
  • 願出書(基本的に新しい新所有者が記載・押印)
  • 顛末書(なくした本人が記載・押印、警察署へ紛失届をして受理番号、警察署等を記載)
  • 手数料納付書(検査登録印紙代700円を貼付)
  • 自動車税申告書(自動車の新規登録手続き終了後に税金の申告・納付を行います)

※すべての陸運支局で行っている手続きではありません。最寄りの陸運支局へご確認の上、手続きを行ってください。

愛車無料一括査定サービスの流れ

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