法人の車売却時は税金に注意!課税対象の基準や査定時の注意点
会社で車を使う際は、法人名義で車を購入して法人所有の財産にするのが一般的です。個人・法人名義ともに車の売却は良くあることですが、法人名義の車を売却するときはいくつか異なる点が存在します。例えば、売却に必要な書類の違い、会計処理、売却益の扱い方などです。
今回は法人名義の車を売却する際に役立つ情報について、注意点なども併せて解説します。売却する際のコツも紹介するので、会社の車を売却する予定がある方はぜひ参考にしてみてください。
目次
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法人名義の車を売却する際は、税金や会計処理に注意し、適切な手続きを行い信頼できる業者を選ぶことが重要です。
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車の買取相場を調べる法人の車を売却する方法は?
法人の車を売却するとなれば、複雑な手続きを想像するかもしれません。しかし、基本的な流れは個人名義の車を売却する場合と同じで、書類の種類と取得元が若干異なる程度です。まずは売却方法の流れや必要書類を解説します。
売却方法は個人・法人ともに同じ
売却の流れ自体は、個人・法人ともほぼ同じです。ただし売却する買取業者を選ぶ際、法人の中古車売買に精通している買取業者を選ぶことをおすすめします。法人名義という性質上、売却にあたり税金や会計処理が必要になるからです。法人名義の車に慣れている買取業者であれば取引はスムーズに進み、不明点があっても適切なサポートが受けられるでしょう。
車売却の流れは、以下の通りです。
- 1.買取業者を選定して査定を受ける
- 2.買取金額を交渉する
- 3.契約内容に合意できれば売買契約を交わす
- 4.車を引き渡して入金を待つ
必要な書類は個人とやや異なるので注意
法人名義の車を売却する際に必要な書類は、以下の通りです。個人名義の車売却とは内容が少し異なります。
法人名義の車売却に必要な書類
・自動車検査証、自賠責保険証明書
普段から車に携帯しているもの
・自動車税納税証明書(軽自動車の場合は軽自動車税納税証明書)
紛失している場合、普通自動車は都道府県税事務所や自動車税事務所、軽自動車は市区役所や町村役場で再発行が可能
・自動車リサイクル券
車の購入時に発行。リサイクル料を預託していない場合は存在しない
・委任状や譲渡証明書
売却後に運輸支局で名義変更を行う際に必要。基本的に買取業者側が用意する。軽自動車の場合は不要
・法人の実印
法人の代表者印。法務局届出済みのものが必要。印鑑を紛失した場合、法務局で改印届が必要
・法人の印鑑証明書
法務局で発行、発行から3か月以内のものが必要。代表者本人ではなく代理人の申請も可能。軽自動車の場合は不要
・履歴事項全部証明書
社名や住所が変更されている場合に必要。あらかじめ登録していれば、インターネットでも申請が可能
・登記簿謄本
車検証の住所と会社住所が異なる場合に必要。現在ではデジタル化に伴い「登記事項証明書」と呼ばれる
どの法人の車も売却可能?ケース別の注意点
法人が事業用として使っている車には、法人名義の車もあればリース会社名義の車もあるでしょう。個人の車売却時と同じく、法人の車も名義人が誰であるかで売却の可否が決まります。ここでは名義人別に考えられる売却時の注意点、売却によって利益(売却益)が生じた場合の処理について紹介します。
法人名義の場合
車の名義が法人自身であれば、そのまま売却できます。必要書類をそろえて買取業者に査定を依頼しましょう。
同じメーカーの新車に乗り換えを検討しているなら、ディーラーの下取りに出すという選択肢があります。現在と同じ自動車メーカーへの買い替えであれば、査定に基づく下取り価格を新車の購入価格に充てられます。
しかし、一般的に下取りの査定価格は、中古車買取業者が提示する査定額よりも低い傾向です。金額面を重視するのであれば、買取業者に依頼したほうが売却益は増えるでしょう。
リースの場合
事業用の車を売却する際に注意したいのは、名義人がリース会社になっている場合です。車の所有権がリース会社にある場合、リース契約をしている法人が無断で車を売却することはできません。
もし売却を検討しているなら、以下のいずれかの条件を満たしていることを確認の上、リース会社に相談しましょう。条件を満たしており、かつリース会社の承認を得られる場合は車を売却できます。
- リース契約している車を売却する条件
- 契約にリース期間終了後の「所有者移転条項」があり、法人に所有権が移る契約になっている
- 車両価格とリース料を全額支払い終えている
売却益にかかる税金に注意
法人が車を売却する場合、金額や状況次第では売却益として法人税が課される場合があります。会計上、法人の車は帳簿上の車の価値が年々下がるように減価償却していき、最終的には1円と記載(簿価)する仕組みです。
しかし会計処理に対して、実際に車を売却する際の買取金額が簿価とは大きく異なる場合があります。
詳しくは後述しますが、簿価よりも売却して得た利益が大きければ「売却益」、小さければ「売却損」として仕訳が必要です。これにより「売却益」が出た場合、その利益に対して税金が課されます。
法人の車の売却益にかかる税金について
法人の車を売却して帳簿上の価値よりも大きい利益を得た場合は、売却益として計上され法人税が課せられます。ただし法人の事業形態によっては課税対象とならないこともあるので、どのようなケースに当てはまるのか確認することが大切です。
免税事業者の場合は課税対象にならない
納税義務が免除となる事業者(免税事業者)に該当する場合、車を含む資産を譲渡しても課税対象となりません。免税事業者と認められるのは「基準期間(前々事業年度)の課税売上が1,000万円以下であること」とされています。
なお、特定期間(法人の場合は該当事業年度の前年度開始の日以後6か月間)において課税売上が1,000万円を超えた場合は課税対象です。
参考:納税義務の免除|国税庁
課税事業者の場合は税金の支払いが生じる
上記の免税事業者に該当しない場合は課税事業者となり、法人が売却益を得ると消費税の納税義務が生じます。
免税事業者と課税事業者の会計処理の違いは後述します。勘定科目自体は免税事業者と同一です。免税事業者の場合は車両運搬具を一括りにしますが、課税事業者の場合は、車両運搬具を課税対象分と非課税対象分を分けて仕訳します。
車の売却金額から課税対象額を出す方法
法人が車を売却する場合、課税事業者には消費税の納税義務が発生します。なお、車を売却して得た利益の全額が課税対象となるのではなく、簿価(帳簿価格)との差額が課税対象額です。この課税対象額を算出するには、法定耐用年数と減価償却の仕組みを理解しておく必要があります。
法定耐用年数を基に減価償却を行う
車には法定耐用年数(耐久年数とは異なる)が定められており、法定耐用年数を基に会計処理を行います。法定耐用年数は新車の場合は「普通自動車で6年」「軽自動車で4年」です。中古車の場合は、購入時の法定耐用年数の経過状況によって異なります。
仮に、法定耐用年数が3年の中古車を100万円で購入した場合、3年後に価値がゼロになるよう毎年約33万円ずつ車の価値は減少します。この資産価値を減らしていく会計処理を「減価償却」と呼ぶので覚えておきましょう。
減価償却の計算方法は2種類あります。
・定額法
設定期間内において一定額を計上し続け、初期の償却額がより大きくなるような計上方法
・定率法
償却率に応じて毎年の減価償却費が異なる計算方法
法人は「定率法」、個人事業主は「定額法」を使用する傾向にあります。
売却益と帳簿価格との差によって税金が発生する
減価償却の考え方に基づき、車の資産価値は年々変動します。変動した資産価値は会計処理の帳簿上にも同様に記載され、これが「簿価=帳簿価格」となります。
法定耐用年数が越えた車は帳簿価を1円と記載します。しかし法定耐用年数を超えて使用しても、通常は価値が1円になることはありません。
例えば帳簿価格が20万円である車を30万円で売却できた場合、その差額の10万円が売却益となり、差額分の10万円に対して課税される仕組みです。
個人車の売却金額も課税対象になる場合がある
個人が所有する車を売却する際、基本的に税金が課されることはありません。それは、個人が車を売却した際に得る「譲渡所得」に対して、「特別控除」と呼ばれる50万円の控除が適用されるからです。
計算式は以下のようになります。
売却価格-(購入費用+売却費用)-50万円の特別控除=譲渡所得
この計算式に当てはめて譲渡所得を算出すると、多くの場合はマイナスの結果になり課税対象とはなりません。一部のプレミアが付くような車など、譲渡所得が50万円を超えた場合は所得税が課税されます。
法人の車を購入・売却した場合は帳簿上で仕訳を行おう
ここまで、法人が車を売却する際の注意点や課税対象の要件について解説してきました。続いて、課税事業者の法人が車を購入、売却した際の帳簿上の仕訳例を実際に見てみましょう。
購入時の仕訳
まずは法人が車を購入した際の仕訳の記載方法例は以下の通りです。今回は購入費用100万円、リサイクル預託金2万円で車を購入したと仮定します。帳簿上では、車の購入費用を「車両運搬具」、リサイクル預託金を「預託金」という勘定科目に設定し、借方と貸方に記載します。
借方
車両運搬具:1,000,000円
預託金:20,000円
合計1,020,000円
貸方
現金預金:1,020,000円
合計:1,020,000円
なお「車両運搬具」は帳簿上の車の資産価値を表しているため、減価償却の考え方に基づき年々その価値が減少します。
一方、「預託金」は有価証券と認識されるリサイクル預託金のことを指しており、減価償却の対象になりません。「資金管理料金」を除く「シュレッダーダスト料金」などは不課税取引に区分されます。
売却時の仕訳
車の売却時には「直接法」と「間接法」のいずれかを用いて仕訳を行います。どちらの方法でも結果が変わるわけではないので、事業規模などに応じて使い分ければ問題ありません。
「直接法」は、資産から減価償却費を直接差し引いて行う仕訳方法で、比較的規模の小さい法人で用いられやすい方法です。「借方」に「減価償却費」、「貸方」に「車を含む建物などの資産」とします。
「間接法」は、過去の減価償却の累計額(減価償却累計額)を計上して行う仕訳方法です。「借方」に「減価償却費」、「貸方」に「減価償却累計額」を計上します。
なお資産価値よりもプラスであれば「固定資産売却益」、マイナスであれば「固定資産売却損」という仕訳の勘定科目を使用しましょう。
法人の車を査定してもらう際にマイナスとなる要素は?
故人の車を売却するときに比べ、法人の車を売却する場合は税金や仕訳などが関係してくるため面倒に感じやすいこともあります。
売却価格に関しても、「車を高く売ってしまい、免税事業者が1000万円を超える課税売上を出してしまう」ということも考えられるため、単純に高ければ良いとも言い切れません。この他にも、法人車には査定時のマイナス要素があるので紹介します。
法人のロゴが入っている
街中で法人の社名ステッカーを貼っている車を見かけることがあるでしょう。売却時にステッカーは剥がしますが、長年貼っていたステッカーの跡は「剥がし跡」や「日焼け」という形で表れます。
中古車の査定基準を定めているJAAI(一般財団法人日本自動車査定協会)では、「テープ類の貼り付け跡」「塗装を要するもの」が減点対象になると記されています。
ちなみに、海外輸出に力を入れている買取業者の場合、ロゴステッカーをはじめ日本語記載のある車は、日本製という信頼の証として需要があり、高価買取につながるケースもあります。
特殊なカラーで塗装されている
法人のロゴステッカーと同様に、会社の特徴を表現するために特殊塗装を施した車も少なくありません。特殊な塗装は人目を惹きつけられるメリットはあるものの、中古車としての需要は少なく売却時にマイナス査定となります。
JAAIの査定基準によれば、「元色以外の特殊色に全塗装したもの」に該当すると250点の減点対象です。査定基準の1点は1,000円に該当するため、25万円ものマイナス査定となる場合も考えられます。
走行距離が多い
法人が社用車として利用していた車は、走行距離が多くなりやすい性質があります。中古車の査定では多走行車と呼ばれる5万km、過走行車と呼ばれる10万kmを境に走行距離が多いほど値が付きにくくなるのです。
なお、エンジンや骨格部分に問題がなく安全に走れる状態であれば、たとえ走行距離が多くても海外では需要があります。海外販路を有する買取業者と取引ができれば、相応の価格を付く可能性があるでしょう。
法人の車を高く売却するなら買取カービューがおすすめ!
法人の車という性質上、中古車査定で不利になる条件があるのは事実です。しかし、適切な買取業者を選べば希望の価格で買取してもらえる可能性が高まります。
査定を受ける車と相性が良い買取業者を選ぶには、複数の買取業者の査定金額を比較するようにしましょう。買取カービューの「愛車無料一括査定サービス」を利用すれば、複数の買取業者への査定申込が簡単に行えます。
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まとめ
今回は法人の車売却を売却するケースに注目し、個人の車との違いや会計処理の一例を紹介してきました。売却方法自体は個人の車と大差はないものの、税金が課される可能性など気を付けておくべき点が複数あります。手続きが難しい場合は、税理士や買取業者と相談しながら進めると良いでしょう。
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※1 2019年4月時点 当社調べ