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軽自動車の廃車手続き方法は? 必要書類や費用、流れをチェックしよう

軽自動車の廃車手続き方法は? 必要書類や費用、流れをチェックしよう

古くて使わなくなった軽自動車や事故で使えなくなった軽自動車を所有し、処理方法が分からずに放置している方もいるのではないでしょうか。車は放置しているだけでも税金などの費用がかかり、経済的な負担もあるため車を使用しない場合は廃車にするという選択も考慮することをおすすめします。

そこでこの記事では、軽自動車の廃車手続きを詳しく解説します。廃車に必要な書類や費用、全体の流れも説明しているので、具体的な廃車方法が把握できるでしょう。

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軽自動車の廃車手続きは2種類

軽自動車の廃車手続きは2種類

軽自動車を廃車にする方法は2種類あり、将来使用する可能性があるかないかによって方法が変わります。

使用する可能性があって保管しておく場合でも、廃車手続きをしない限り法定費用や任意保険などの支払いが発生し続けるため、廃車にしたほうが有益です。ここでは2種類の廃車方法を詳しく解説します。

自動車検査証返納届(一時使用中止)

軽自動車の所有者が一定期間使用を停止したいときに届け出るのが「自動車検査証返納届」です。届け出を行わないと、たとえ使わなくても自動車税や自賠責保険料などの法定費用を負担し続けなければなりません。

自動車検査証返納届を提出しておけば費用負担を回避でき、維持費用の低減に役立つでしょう。

ただし、届出を行った軽自動車は公道を走れません。使用を再開するには中古新規登録を行い、車検を実施して自動車検査証を再度発行する必要があります。

解体返納届

軽自動車に二度と乗らない場合は「解体返納届」を提出します。解体返納届は普通自動車の「永久抹消登録手続き」に当たり、普通自動車と同じく手続き後は公道を走れません。

災害や事故で軽自動車が使えなくなってしまった場合や、盗難により車の行方が分からない場合などでも解体返納届を提出します。

解体返納を行うには、申請前に解体業者によって軽自動車が解体されていなければなりません。業者からの解体報告から15日以内に「使用済自動車引取証明書」を持って解体返納届を提出します。使用済自動車引取証明書は、解体業者が発行する書類です。

解体届出と輸出予定届出というケースも

状況次第で以下2つの廃車手続きを取るケースもあります。

  • 解体届出
  • 輸出予定届出

解体届出は、将来の再使用を考慮して一度自動車検査証返納届を出し、結果的に解体する場合に行う永久抹消登録手続きです。

輸出予定届出は、海外に生活拠点を移す際などに行います。日本で使っていた軽自動車を海外の居住地に送るための手続きで、軽自動車検査協会や税関での申請が必要です。事前に自動車検査用返納届が出されているかどうかで必要書類が変わります。

軽自動車の廃車手続きは普通自動車と異なる

軽自動車の廃車手続きは普通自動車と異なる

軽自動車と普通自動車では、廃車手続きの内容が異なります。具体的な手続きに入る前に軽自動車の廃車の基本を把握しておきましょう。また、軽自動車の廃車手続きを行う場所も普通自動車と異なります。

ここでは、軽自動車の廃車手続きと手続きを行う場所を詳しく見てみましょう。廃車にする目的も解説します。

廃車とは?

軽自動車の廃車とは、登録されている車の情報を抹消し、公道を走行できないようにする手続きです。災害などで動かなくなった車や使用予定のない車をそのまま保管していると、登録情報が抹消されない限り法定費用の支払い義務が生じます。

廃車手続きを行い、登録された車籍を抹消すれば、費用負担は削減可能です。海外赴任や入院などで長期間軽自動車を使わない場合でも、放置せずに廃車手続きを行うことでメリットがあります。

軽自動車は軽自動車検査協会で行う

廃車手続きは普通自動車と軽自動車で管轄が異なり、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会で行います。自動車検査証返納届と解体返納の手続きは、車検証に記載のあるナンバーを管轄する事務所・支所・分室で可能です。

業務の受付時間は場所によって異なるため、インターネットなどで訪問前に場所や時間を確認しておきましょう。

解体届出はナンバーの管轄事務所ではなく、最寄りの検査協会事務所・支所・分室で行えます。自動車検査証返納届出手続きが完了している軽自動車の場合、書類の送付による解体届出が可能です。

ただし、重量税の還付申請がなく、解体業者から解体報告を受け取っている必要があります。

軽自動車を廃車にする目的

使用予定がない軽自動車は、放置しないで廃車にすることがおすすめです。

毎年、4月1日時点で軽自動車の所有者は、軽自動車税を支払わなければなりません。また、任意保険に加入している場合は、保険料の支払いも継続します。総合すると維持費は決して安くありません。

毎年、年度末は廃車手続きで多くの人が自動車検査協会を訪れるため混雑するのも、このことが理由のひとつでしょう。使用しない車に費用をかけ続けるのは無駄だと考えることは当然です。

さらに、解体返納や解体届出を行う際に車検の残存期間が1か月以上残っている場合は、自動車重量税額が還付されます。

軽自動車の廃車にかかる費用

軽自動車の廃車にかかる費用

所有する軽自動車を廃車にする場合、手続きに費用がかかります。廃車手続きの種類によって金額が異なるため、それぞれ詳しく見てみましょう。

買取業者など所有者以外の人に手続きを代行してもらう場合、さらに費用がかかります。こちらも、どの程度の金額が必要になるか確認しておくとスムーズです。

自動車検査証返納届(一時使用中止)にかかる費用

使用の再開を考慮して行う自動車検査証返納届の場合、軽自動車検査協会に申請手数料を支払います。所有者が自身で手続きを行う場合、手数料は一件につき350円です。

自分で検査協会に出向くのが難しい場合は、行政書士や業者に書類作成や手続きを代行してもらいます。申請手数料に加えて、書類作成費用や代行手数料が必要です。

行政書士への依頼には数千円~1万円程度、業者に代行を依頼するには1万円~2万円程度かかります。

解体返納届にかかる費用

軽自動車をスクラップまたは紛失により廃車にする場合、解体返納届を出します。この場合の申請手数料は無料です。行政書士や業者に依頼する場合は、書類作成や代行手数料として自動車検査証返納届と同じ費用がかかります。

自走不能な車をスクラップするには、業者までの輸送が必要です。また、解体にもお金がかかります。運搬費用や解体費用が必要となるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。軽自動車の解体費用は1万円程度、解体業者までの輸送費は数万円必要です。

軽自動車の廃車手続きの流れ

軽自動車の廃車手続きの流れ

軽自動車の廃車に関する種類や費用を押さえたら、次に軽自動車の廃車手続きが完了するまでの流れを確認しましょう。全体の流れを把握できれば、計画的に行動できます。また、準備もスムーズに進められるでしょう。

ここでは、一時使用中止のケースと解体返納するケースそれぞれの流れを解説します。ディーラーに代行してもらう場合の流れも把握しておくと安心です。

一時使用中止する流れ

自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きは、以下の手順で手続きを進めましょう。

  • 必要書類の準備
  • ナンバープレートの準備
  • 軽自動車検査協会で必要書類とナンバープレートを提出
  • 軽自動車検査証返納確認書と自動車検査証返納証明書を受領
  • 自動車税事務所で軽自動車税申告書を提出

不備がないよう、最初に必要書類をそろえます。また、プラスドライバーを使って車からナンバープレートを外しておきましょう。

書類とナンバープレートを窓口で提出し、手数料を支払うと軽自動車検査証返納確認書と自動車検査証返納証明書がもらえます。最後に、自動車税事務所で軽自動車税申告書を提出して完了です。

解体返納する流れ

解体返納する場合は、以下の流れで手続きを行います。基本的な手順は一時使用中止と同様です。

  • 必要書類の準備
  • ナンバープレートの準備
  • 軽自動車検査協会で必要書類とナンバープレートを提出
  • 自動車税事務所で軽自動車税申告書を提出

一時使用中止と違い、申請前に車の解体を終えていなければなりません。申請には車検証の他、解体業者が解体したことを証明する「使用済自動車引取証明書」が必要です。その後の流れは一時使用中止と変わりません。

ディーラーに代行手続きしてもらうことも可能

廃車手続きは軽自動車検査協会で行いますが、仕事などの都合で手続きに行けない方もいるでしょう。その場合は、ディーラーや販売店に代行依頼が可能です。

代行を依頼する際には代行手数料が加わり、金額は車の状態や依頼先によっても変わります。解体費用がかかるため、一般的には解体返納届のほうが高額です。

車検に1か月以上の残存期間がある場合は、重量税の還付金を受け取れます。しかし、還付金を廃車費用の一部に充てるなどディーラーにより還付金の扱いが変わるため、依頼する際に確認しておきましょう。

軽自動車の廃車手続きの必要書類

軽自動車の廃車手続きの必要書類

どのような廃車手続きでも書類が必要です。しかし、廃車方法によって必要な書類は異なります。時間をかけて事務所に出向いても、書類に不備があると受理されず、再度書類をそろえなければなりません。

手続きにかかる手間や時間を削減し、効率的に申請を終えられるよう、必要書類を整理しておきましょう。

一時使用中止の必要書類一覧

一時使用中止の手続きには、以下の書類が必要です。

  • 自動車検査証の原本
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書自動車検査証返納届出書
  • ナンバープレート
  • 事業用自動車等連絡書(事業用のみ)
  • 申請依頼書(代行を依頼する場合)
  • 車両番号標未処分理由書(ナンバープレートがない場合)

自分で申請する場合は、車検証と自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書が必要です。

事業用の車として使用している場合は、事業用自動車等連絡書も提出します。使用者以外が申請する場合は、申請依頼書が必要です。

また、ナンバープレートも取り外して提出しなければなりません。紛失して手元にない場合は「車両番号標未処分理由書」が追加で必要です。

解体返納の必要書類一覧

解体返納の手続きには、以下の書類が必要です。

  • 自動車検査証の原本
  • 使用済自動車引取証明書
  • ナンバープレート
  • 解体届出書
  • 事業用自動車等連絡書(事業用のみ)
  • 申請依頼書(代行を依頼する場合)
  • 車両番号標未処分理由書(ナンバープレートがない場合)

使用済自動車引取証明書とは、引き取り業者が車と引き換えに交付される書類です。解体届出書は軽自動車検査協会事務所で入手するか、ダウンロードして記入します。他の書類は、一時使用中止と同様です。

書類は事前にダウンロードして記載しておくのがおすすめ

廃車手続きに必要な書類の一部は、最寄りの事務所まで取りに行かなくても軽自動車検査協会のウェブサイトからダウンロードして入手可能です。

時間に余裕を持って書類を記入すれば、間違いや確認漏れを防げます。万が一、当日に記入して不備があれば、確認して再度申請しなければなりません。

インターネットにつながったパソコンやスマートフォンがあれば、ダウンロードしてコンビニなどで印刷可能です。廃車が決まったら、必要書類の入手と記入をすぐに始めましょう。

書類をそろえる際の注意点

永久に軽自動車を使わない場合は、解体返納か解体届出を行います。申請する前に業者によって解体されている必要があり、それを証明しなければなりません。

解体を依頼した業者に「使用済自動車引取証明書」を発行してもらい、廃車申請時に提出します。解体前に廃車申請しても受け付けてもらえないため、作業の順序に注意が必要です。

カーローンを利用している場合、所有者名義がディーラーやローン会社になっているケースがあります。ローンが残っていても廃車は可能ですが、自分名義に変更しなければなりません。その際、残債を一括で支払う必要があります。

軽自動車の廃車手続きで還付金が受け取れることも

軽自動車の廃車手続きで還付金が受け取れることも◎

軽自動車の所有者は「自動車税(種別割)」と「自動車重量税」を支払わなければなりません。また、自賠責保険料の支払いもあります。

廃車手続きをすれば税金や保険料の一部が還付される可能性があるため、制度内容を把握しておきましょう。ここでは、2つの税金と保険の還付について詳しく解説します。

軽自動車税の還付金はなし

自動車税は、自動車の種類にかかわらず毎年4月1日時点の所有者に課税され、翌年3月までの1年分を一括で支払います。

普通自動車は排気量や環境対応など種類によって自動車税額が異なり、廃車にすると翌年3月までの自動車税が月割で還付される仕組みです。

しかし、軽自動車は種類にかかわらず自動車税額が一定で月割制度がないため、軽自動車の自動車税は還付されません。

自動車重量税は還付金を受け取れる可能性もある

自動車重量税とは新車登録(軽自動車では新規検査)や車検時に支払う税金で、車の重量や種別などに応じて課税額が決まります。軽自動車は重量にかかわらず全車種同一の税率で、年間3,300円です。

軽自動車の解体返納や解体届出を行う場合は、自動車重量税の還付を受けられます。ただし、還付には「車検の残存期間が1か月以上ある」との条件を満たさなければなりません。還付金額を求めるには、以下の計算式を使います。

「自動車重量税額」×「車検残存期間(月)」÷「車検有効期間(月)」

自賠責保険料は返戻金を受け取れる可能性もある

解体返納を行うと自賠責保険料の返戻金も受け取れる可能性があり、車検の残存期間が1か月以上あれば、未消化分の保険料が月割で戻ってきます。

返戻金を受け取るには、契約先の保険会社で解約の手続きが必要です。手続きには「自賠責保険証明書」「自動車検査証返納証明書」など廃車を証明する書類を提出します。自賠責保険料の返戻は、一時使用休止も対象です。

軽自動車を廃車にする前に!買取査定に出すのもおすすめ

古い車でも、事故車や自走できない車でなければ、廃車にする前に買取査定に出すのもおすすめです。

一般的に走行距離が10万kmを超える車は過走行車と呼ばれ価値が下がりますが、車の性能や耐久性の向上によって価値が付く可能性があります。また、日本では需要が少なくても、海外ではまだ十分乗れる車もあるでしょう。

中古車買取業者はさまざまな販売ルートを構築しているため、古い車でも買取ってくれる可能性があります。料金を支払って廃車にするのであれば、その前に一度買取査定に出すと良いでしょう。

愛車の価値をカービュー 車買取の中古車一括査定サービスでチェック

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廃車寸前の古い車をどの業者に査定依頼すれば良いか、悩む方もいるでしょう。古い車の買取が得意ではない業者に依頼しても高額査定は期待できません。

カービュー 車買取の中古車一括査定サービスを利用すれば、自分の車に適した買取業者が見つかるでしょう。ここでは、カービュー 車買取の特徴を2つ紹介します。

廃車にも価値がある?一括査定で査定額を調べよう

カービュー 車買取では、愛車の情報や必要情報を入力するだけで買取相場を調べられます。一度に最大10社へ買取査定を依頼できるため、業者を探して査定依頼するよりも効率的です。

査定は、1社だけに依頼するよりも複数の業者に依頼するほうが高値は付きやすくなります。それぞれ得意な領域が異なるため、一括査定を利用すると自分の車に最適な販売ルートを持つ業者が見つかるでしょう。

カービュー 車買取はJPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)に加盟し、安心できる利用環境を整えています。JPUCは、車の買取が安心して行えるように業界の健全化を図る団体です。

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廃車にするしかないと思っていても、古い軽自動車の買取を得意とする業者から高い査定額が付く可能性があるため、隙間時間を使って入力してみましょう。

まとめ

まとめ

軽自動車の廃車には、将来使用を再開する「一時使用休止」とスクラップして登録を抹消する「解体返納」があります。

どちらの手続きも、軽自動車検査協会での手続きが必要です。解体返納の場合は、申請前に解体業者に引き取りを依頼して使用済み自動車引取証明書をあらかじめ入手します。

所有する軽自動車が古く廃車しかないと思っても、買取が可能な場合もあります。カービュー 車買取に登録している買取業者はさまざまで、走行距離が10万kmを超える軽自動車の買取を得意とする業者もあります。

軽自動車の廃車をお考えの方は、廃車手続きを始める前にぜひカービュー 車買取をご利用ください。

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