社用車売却時の仕訳を法人・個人事業主別に解説!注意点もチェックしよう
社用車の売却を検討している際、仕訳方法が複雑なのではないかと気になっている方は少なくないでしょう。事業用自動車は減価償却を行う固定資産として扱われるため、仕訳方法を把握しておくことは重要です。
法人と個人事業主のそれぞれで4種類の仕訳があります。違いを事前に理解しておくことで、事業の実態に合った仕訳ができるでしょう。この記事では、法人と個人事業主それぞれの仕訳方法について実例を挙げて解説します。社用車を売却する際の仕訳方法を、法人と個人事業主の場合に分けて見ていきましょう。
目次
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車の買取相場を調べる社用車の売却は「課税取引」になる
個人でレジャーや通勤で使用した車の売却は、非課税取引です。では、社用車の売却は課税取引の対象となるのでしょうか。課税取引とは、消費税がかかる取引を指します。課税取引と判断する条件は4つあり、以下の条件をすべて満たした場合に課税取引となるのです。
- 日本国内で行う取引であること
- 対価が発生し、それを得る取引であること
- 事業として行う取引であること
- 資産の貸付、資産の譲渡、サービスの提供であること
法人・個人事業主が社用車を売却する場合、日本国内であれば条件をすべて満たすため、課税取引となります。
【法人の場合】社用車売却時の仕訳方法
法人が車を売却する場合、「直接法」か「間接法」か、さらに税込経理か税抜経理かで4種類の仕訳方法があります。それぞれの仕訳方法について、以下の条件を例に見てみましょう。
- 購入価格(帳簿価額):180万円(税込)※リサイクル預託金は含まれていません
- 購入時に支払ったリサイクル預託金:1万8,000円
- 減価償却費:90万円
- 使用年数:3年
- 売却価額:100万円(税込)※リサイクル預託金が含まれています
直接法:税込
法人にとって所有する車は固定資産であり、購入時の価格を耐用年数(法定耐用年数)で割った金額を「減価償却費」と呼びます。これを毎年経費として計上します。
直接法というのは、購入費用から減価償却費を差し引いた金額(売却時の車両の価値)を、「車両運搬具」として貸方に記入する仕訳方法です。今回の条件では、預託金を差し引いても売却による利益が出ているため、以下のように仕訳します。
- 【借方】
- 現預金:100万円(売却価額)
- 合計:100万円
- 【貸方】
- 車両運搬具:90万円
- 預託金(リサイクル預託金):1万8,000円
- 固定資産売却益:8万2,000円
- 合計:100万円
直接法:税抜
直接法かつ税抜経理で仕訳を行う場合、売却価額に対しての消費税分を、貸方に「仮受消費税」として記入しましょう。ここでは消費税を10%として計算して、車両運搬具の金額も税抜で記入します。
税込仕訳のケースより固定資産売却益の金額は小さく計上されますが、「租税公課」の勘定科目で調整しますので、利益は変わりません。仕訳の内容は以下の通りです。
- 【借方】
- 現預金:100万円(売却価額)
- 合計:100万円
- 【貸方】
- 車両運搬具:81万8,182円
- 仮受消費税:9万909円
- 預託金(リサイクル預託金):1万8,000円
- 固定資産売却益:7万2,909円
- 合計:100万円
間接法:税込
間接法かつ税込経理で仕訳を行うケースでは、購入時の価格から減価償却費を差し引かずに記帳します。車両運搬具の価額は購入時の金額をそのままにして、借方に「減価償却累計額」と記帳しましょう。
借方と貸方の合計金額は直接法より大きくなりますが、資産や経費の金額に変わりはありません。間接法かつ税込経理で仕訳する場合は、以下のように記入します。
- 【借方】
- 現預金:100万円(売却価額)
- 減価償却累計額:90万円
- 合計:190万円
- 【貸方】
- 車両運搬具:180万円(購入金額)
- 預託金(リサイクル預託金):1万8,0000円
- 固定資産売却益:8万2,000円
- 合計:190万円
間接法:税抜
間接法かつ税抜経理で仕訳する場合、仮受消費税に加えて減価償却累計額も記入するため、4種類の仕訳方法の中でもっとも項目数が多くなります。
直接法・税抜き経理の場合と同様に、車両運搬具は税抜として扱いましょう。減価償却累計額も税抜の金額です。固定資産売却益は直接法・税抜処理の仕訳方法と変わりません。間接法かつ税抜経理による仕訳は、以下のように記入します。
- 【借方】
- 現預金:100万円(売却価額)
- 減価償却累計額:81万8,182円
- 合計:181万8,182円
- 【貸方】
- 車両運搬具:163万6,364円
- 仮受消費税:9万909円
- 預託金:1万8,000円
- 固定資産売却益:7万2,909円
- 合計:181万8,182円
【個人事業主の場合】社用車売却時の仕訳方法
個人事業主の場合は部分的に勘定科目の名称は異なるものの、考え方は法人と同様です。法人と同じく4種類の仕訳方法があるため、先ほどと同じ以下の条件で見ていきましょう。
- 購入時の価格(帳簿価額):180万円(税込)※リサイクル預託金を含みません
- 購入時に支払ったリサイクル預託金:1万8,000円
- 減価償却費:90万円
- 使用年数:3年
- 売却価額:100万円(税込)※リサイクル預託金を含みます
直接法:税込
個人事業主が車を売却する場合は、事業による資産の売却ではなく譲渡として扱い、その所得は「譲渡所得」に分類します。
法人の場合は固定資産売却損や固定資産売却益という表現を使いますが、個人事業主では「事業主貸」や「事業主借」です。この差を除いては、法人の場合と大きな違いはありません。直接法かつ税込経理で仕訳を行う場合、以下のように、名目を変えて記入します。
- 【借方】
- 現預金:100万円(売却価額)
- 合計:100万円
- 【貸方】
- 車両運搬具:90万円
- 預託金:1万8,000円
- 事業主借:8万2,000円
- 合計:100万円
直接法:税抜
直接法かつ税抜経理の場合も、法人のケースと同様の考え方です。車両運搬具の金額は税抜で計算し、仮受消費税とともに貸方へ記入します。
今回の条件では売却の際に利益が出ているため、「事業主から借りたお金」という意味で貸方に事業主借を記入している形です。売却によって損失が出る場合には、「事業主に貸したお金」という意味で借方に事業主貸を記入します。直接法かつ税抜経理での仕訳は、以下の通りです。
- 【借方】
- 現預金:100万円(売却価額)
- 合計:100万円
- 【貸方】
- 車両運搬具:81万8,182円
- 仮受消費税:9万909円
- 預託金:1万8,000円
- 事業主借:7万2,909円
- 合計:100万円
間接法:税込
間接法かつ税込経理で仕訳をする場合、法人のケースと同様に減価償却費を差し引かずに仕訳しましょう。法定耐用年数6年の車を3年使用しているため、減価償却累計額は購入時の価格の半分です。
車両運搬具の金額には、購入時の金額をそのまま記入しましょう。事業主借の金額は直接法の場合と変わりません。間接法かつ税込経理での仕訳は、以下のように記入します。
- 【借方】
- 現預金:100万円(売却価額)
- 減価償却累計額:90万円
- 合計:190万円
- 【貸方】
- 車両運搬具:180万円
- 預託金:1万8,000円
- 事業主借:8万2,000円
- 合計:190万円
間接法:税抜
間接法かつ税抜経理で仕訳する場合も、やはり他の仕訳方法と考え方は同様です。法人の場合で計算した金額から、損益の勘定科目を「事業主貸」や「事業主借」に変更して記入します。
減価償却累計額と車両運搬具の金額は税抜にして、仮受消費税も記入しましょう。事業主借の金額は直接法の場合と変わりません。間接法を使い税抜きでの経理を行う際の仕訳は、以下のように記入します。
- 【借方】
- 現預金:100万円(売却価額)
- 減価償却累計額:81万8,182円
- 合計:181万8,182円
- 【貸方】
- 車両運搬具:163万6,364円
- 仮受消費税:9万909円
- 預託金:1万8,000円
- 事業主借:7万2,909円
- 合計:181万8,182円
社用車売却時の仕訳に関するQ&A
社用車は「固定資産」という扱いなので、減価償却費を計上する必要があります。減価償却を行うため、仕訳がやや複雑です。
前項では、新車で購入した社用車を売却したケースですが、中古車で購入した社用車を売却するケースでは耐用年数の考え方が異なります。減価償却の計上方法や会計処理の方法など、仕訳に関する疑問について見ていきましょう。
Q.減価償却費の計算方法は?
減価償却費は、新車で購入した場合は法定耐用年数をもとに計算します。普通自動車なら6年、軽自動車なら4年が法定耐用年数であり、購入時の価格を法定耐用年数で割った金額が1年分の減価償却費です。
中古車の場合は経過年数が法定耐用年数を超えていないなら「法定耐用年数―経過年数+経過年数×20%」で耐用年数を計算します。計算の際、1年未満の端数は切り捨てます。
また、計算した結果耐用年数が2年以内になった車は、一律で耐用年数を2年とします。法定耐用年数を超えた中古車であれば「法定耐用年数×20%」で耐用年数を算出し、購入時の価格を耐用年数で割った金額が1年分の減価償却費です。
Q.直接法と間接法は何が違う?
直接法と間接法の大きな違いは、車の資産価値から、減価償却費を差し引いて記入するかどうかです。直接法では減価償却費を差し引いた金額を、売却時点での車の価値として記入します。間接法では購入時の価格と減価償却費の両方を記入し、帳簿上で減価償却の計算を行う形です。
直接法で記入すれば貸借対照表における資産の科目と一致するため、ある時点での資産状況を一覧することに向いています。間接法は記入する科目が多く手間はかかるものの、購入時の価格も確認できることがメリットです。
Q.税込と税抜は何が違う?
仕訳における税込経理と税抜経理については、どちらを選ぶかというルールはありません。税込経理にすると記入はシンプルですが、税抜の金額を一覧できないデメリットもあります。
消費税の課税事業者である場合は、消費税を加味した仕訳の方が向いているでしょう。消費税の還付を受ける場合もあるため、税抜経理にしておくと見やすく便利なケースがあります。
Q.どちらの方法で仕訳をすればいいの?
仕訳は法人と個人事業主のそれぞれで4種類の方法を選択できますが、どの方法を選択しても構いません。部分的に見ると合計金額は異なりますが、資産や経費の金額に変わりはないため、事業の実態に合わせた仕訳方法を選択しましょう。
ただし、経理作業では一度選択した仕訳方法を続けて使用していくことが基本です。減価償却を伴う資産の売却が初めてであれば、今後もその仕訳方法を使っていくと考えて選択しましょう。
社用車売却時の仕訳はココに注意!
社用車の売却時の仕訳で、気を付けたいポイントは減価償却だけではありません。他にも注意しておきたい点があります。理解しておきたいポイント2つを紹介しますので、仕訳や手続きに不備がないように処理しましょう。
個人事業主の場合、売却益は「譲渡所得」になる
個人事業主の場合、車の売却についての利益は譲渡所得として計上します。譲渡所得は、事業所得や不動産所得と通算して、所得税額を計算する仕組みです。
譲渡所得には50万円の特別控除が認められており、譲渡所得の金額は「譲渡価額―(取得費+譲渡費用)―50万円」で計算します。譲渡価額とは売却価額のことで、取得費は購入時の金額から減価償却累計額を差し引いた金額、譲渡費用は売却のために直接かかった費用です。
車の使用期間が5年以内なら全額を総合課税の対象とし、5年を超えているなら2分の1の金額を総合課税の対象とします。車の売却によって売却益が出た場合には、所得税額が増える可能性もあることに注意しましょう。
リサイクル預託金の仕訳方法
リサイクル預託金の扱いには特に注意が必要です。リサイクル預託金は、車の購入時にあらかじめ廃車をする時にかかる費用を支払うものです。会計上では、廃車時に必要なお金を預けているという考え方なので、「有価証券」に分類され資産扱いになります。
なお、リサイクル預託金の項目の一つである「資金管理料」は、リサイクル料金の資金管理法人に支払う費用(支払手数料)です。リサイクル預託金と資金管理料を同時に支払うため、混同してしまう方も少なくないでしょう。
リサイクル預託金の仕組みをしっかり理解し、正しい会計処理を行ってください。
社用車を売却するなら一括査定サービスがおすすめ!
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まとめ
法人と個人事業主が社用車を売却した際の仕訳方法を、パターン別に解説しました。仕訳をする時は、減価償却の計上とリサイクル預託金の扱いに注意が必要です。事業用自動車の売却についての会計方法を理解して、正しく分かりやすい会計処理を行いましょう。
社用車はトラックなどの特殊車両以外ならば、個人所有の車と同様に売却が可能です。一括査定サービスを活用して、社用車をお得に売却してみてはいかがでしょうか。この機会にcarview!中古車一括査定サービスをぜひご利用ください。
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※1 2019年4月時点 当社調べ