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車を売却したら任意保険の中断証明書を取るべき?解約した方がお得な例とは

車を売却したら任意保険の中断証明書を取るべき?解約した方がお得な例とは

車を売却する際に発行する「中断証明書」という書類をご存じでしょうか。中断証明書の意味や使い方が分からない方も多いでしょう。
この記事では、中断証明書の役割と発行手続きに必要となる書類、申請の条件などを紹介します。併せて自賠責保険や任意保険についても説明しますので、自動車保険についても知りたい方もぜひ読んでみてください。

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車を売却した際に発行する中断証明書とは?

車を売却した際に発行する中断証明書とは?

車を売却した際に発行することがある「中断証明書」は、どんな時に必要なのでしょうか。中断証明書の説明をする前に、まずは任意保険と自賠責保険の違いについて解説します。

任意保険と自賠責保険との違い

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって加入が義務付けられている保険です。すべての自動車は必ず自賠責保険に加入する必要があるため、「強制保険」とも呼ばれています。

一方、任意保険は強制的に加入するものではなく、あくまでも任意加入の保険です。しかし多くの方が加入しています。自賠責保険と任意保険は補償内容にも大きな違いがあるため、両方に加入する方が多いのです。

任意保険は補償の対象となる損害の範囲が広く保障も手厚いため、自賠責保険ではカバーしきれない損害に対する備えが欲しい場合に加入するもの、と考えると分かりやすいでしょう。

任意保険の等級の意味

任意保険のノンフリート等級は1等級から20等級まであり、契約した方の事故実態に合わせて等級が上下します。任意保険加入時は6等級からスタートし、保険を使わずに1年間経過すると、次回の更新時に1等級アップする仕組みです。

等級が上がるほど保険料の割引率も上がりますが、一度事故を起こしてしまうと等級は下がります。事故の内容によって「3等級ダウン」「1等級ダウン」、もしくは「ノーカウント」の場合があります。基本的には物損事故や車同士の衝突を起こすと、翌年度の等級が3つ下がると覚えておきましょう。

中断証明書の役割

車を売却する際に任意保険の中断手続きをしないで解約してしまうと、それまでの等級がリセットされてしまいます。その後、再び任意保険に加入すると新規契約になり、再び6等級からのスタートになるのです。

そこで任意保険の中断証明書を発行することにより、現在の等級を10年間まで保存できるようになります。車の売却後に次の車に乗る予定がある場合は、任意保険の中断手続きを行うと良いでしょう。

任意保険の途中解約に制約はある?

任意保険の途中解約に制約はある?

任意保険を途中で解約するにあたって、制約や違約金の発生はあるのでしょうか。ここでは、任意保険を契約途中で解約する場合と、契約満期で解約する場合について解説します。

任意保険は契約途中でも解約可能

任意保険を途中解約したら違約金を請求されるのでは、と不安に考える方も多いのではないでしょうか。しかし、自動車保険は中途解約をしても違約金が発生することはありません。

むしろ、任意保険を途中で解約することによって「還付金」が入る可能性があるのです。保険金の契約が「年払い」なのか「月払い」なのかによって、戻ってくる金額に若干の違いがあります。

任意保険を満期解約する場合

加入している任意保険に「自動継続特約」が付帯されていない限りは、特別な手続きを取る必要はありません。契約更新せずに満期を迎えると、自動的に保険解約となります。

ただし、加入している任意保険に「自動継続特約」が付帯されている場合は注意が必要です。自動継続特約とは、前年のプランを自動的に継続できるサービスです。継続意思がないことを決められた期日までに伝えるようにしましょう。

車を売却する際に中断証明書を発行した方が良いケース

車を売却する際に中断証明書を発行した方が良いケース

ここでは、車を売却する際に任意保険の中断証明書を発行するとお得なケースを紹介します。以下の条件に当てはまる方は参考にしてみてください。

10年以内に車に乗る予定がある場合

10年以内に再び車に乗る可能性がある方は、中断証明書を発行した方が良いでしょう。任意保険の中断手続きを行えば、10年間等級を維持できます。10年以内に保険の新規契約を行えば、今までの等級を引き継いで車に乗れるのです。

一方、10年以上の期間乗らないと断言できる場合は、中断手続きを行っても意味がありません。 とはいえ、中断証明書の発行・保持に費用はかからないので、少しでも車に乗る可能性がある場合は念のために発行しておいても良いでしょう。

等級が7以上の場合

現在の等級が7等級以上の方は、中断証明書を発行すると良いでしょう。7等級以上というのは、中断証明書の発行条件でもあります。等級を忘れてしまった方は、加入している保険会社に問い合わせしてみてください。

なお、中断証明書を発行すれば、他の保険会社の任意保険に加入する際にも等級の引き継ぎが可能です。

中断証明書を発行するための条件

中断証明書を発行するための条件

中断証明書を発行するための条件をさらに詳しく見ていきましょう。中断証明書発行の他に、任意保険を再開する際には適用条件があります。

中断証明書発行の適用条件

中断証明書を発行するためには、適用条件を満たしている必要があります。ただし、すべての条件を満たす必要はなく、いずれかを満たしていれば問題ありません。以下は、適用条件の一例です。

  • 現在の等級が7等級以上
  • 解約日または満期日から13か月以内
  • 海外に一時的に渡航する
  • 車が盗まれてしまった
  • 廃車譲渡売却により車を手放している

※中断証明書の適用条件は加入している任意保険の会社ごとに異なる場合があります。

任意保険には3種類の中断制度がある

任意保険には以下3種類の中断制度があります。それぞれ必要書類が異なるため、自分がどの種類の中断制度を利用するのかを事前に確認しておきましょう。

・国内特則
一般的に中断制度といわれているのは、この「国内特則」です。国内にいる方が、なんらかの理由で車を手放した場合はこちらに該当します。中断を決めた理由によって準備する書類が違うので、どの理由に該当して任意保険を中断しようとしているのかを整理しましょう。

・海外特則
海外赴任などの理由で、車を手放す方が該当します。車を自宅に保管しておく場合でも中断証明書の発行が可能です。中断証明書の発行依頼書に「海外赴任のため」と記載する必要があります。

・妊娠特則
妊娠によって125cc以下のバイク、または126ccを超えるバイクに乗らなくなった場合に該当します。中断証明書の発行依頼書と、母子健康手帳のコピーが必要です。

保険を再開する際にも適用条件あり

中断した保険を再開する際にも、以前の等級を引き継ぐために条件を満たす必要があります。条件を満たせない場合は等級の引き継ぎができず、新規契約で6等級からスタートしなければなりません。以下は適用条件の一例です。

  • 新しい車を得てから1年以内
  • 各保険会社が定める中断証明書の有効期限内
  • 中断証明書に記載の契約車両の用途車種が自家用8車種(自家用普通乗用車、自家用軽四輪乗用車など)
  • 等級を引き継ぐ記名保険者が「本人」「配偶者」「同居の家族」である
  • 海外渡航により任意保険を中断していた場合は、出国の翌日から10年以内かつ帰国日から1年以内

※中断証明書の適用条件は加入している任意保険の会社ごとに異なる場合があります。

中断証明書を発行する際の必要書類と手続きの流れ

中断証明書を発行する際の必要書類と手続きの流れ

中断証明書を発行するためには「中断証明書発行申請書」を提出する必要があります。加えて、公的な書類も必要です。中断証明書を必要とする理由によって準備しなければいけない書類が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

中断証明書の発行に必要な書類はケースごとに異なる

以下は、任意保険を中断する理由別の必要書類例です。保険会社ごとに異なる場合もあるため、事前に確認しましょう。

    ケース1.車を売却する他人に譲渡するリース会社へ返却する場合
  • 登録事項等証明書(普通自動車)
  • 登録識別情報等通知書(普通自動車)
  • 検査記録事項等証明書(軽自動車)
  • 譲渡証明書
  • 譲渡前後の自動車検査証のコピー
  • 売買契約書のコピー
    ケース2.車を廃車にする場合
  • 登録事項等証明書(小型乗用車、普通乗用車)
  • 検査記録事項等証明書(軽自動車)
  • 廃車証明書
    ケース3.車が車検切れの場合
  • 車検切れの自動車検査証のコピー
  • 登録事項等証明書(普通自動車)
  • 検査記録事項等証明書(軽自動車)
    ケース4.車が盗難に遭った場合(乗用車軽自動車共通)
  • 届出警察署名
  • 届出受理番号
  • 盗難発生日
    ケース5.車両入替の場合(乗用車軽自動車共通)
  • 変更手続依頼書
  • 異動承認書

中断証明書の発行手続きの流れ

中断証明書の発行条件を満たしていたら、保険会社に中断手続きの申請依頼をします。担当者が条件を確認し、書類上でやり取りを行うのが基本的な流れです。

中断証明書発行依頼書と返信用の封筒が送付されるので、必要事項を記入し、保険証書と譲渡証明書を同封して送り返せば手続きが完了します。直接保険代理店に出向いて手続きをする場合は、保険証書と譲渡証明書を忘れずに持参しましょう。

中断証明書は「満期日」もしくは「契約を解約した日から数えて13か月以内」に依頼する必要があります。期限を過ぎないように注意が必要です。

もし中断証明書を紛失してしまったら?

中断証明書を発行したら、紛失しないように大切に保管しましょう。中断証明書は有効期限が長いため、保管中に失くしたり保管場所を忘れたりする恐れがあります。

もし中断証明書を紛失した場合は、中断前に契約していた保険会社に依頼すれば再発行可能です。再発行の際は「中断証明書再発行依頼書」という書類に必要事項を記入して提出します。

再発行した書類を受け取るまでの期間は保険会社ごとに異なりますが、基本的には2週間程度かかることを想定しておきましょう。

車を複数台所有しているならセカンドカー割引も検討しよう

売却する車以外にも車を何台か所有しているのであれば、中断制度を利用しない方が良いケースもあります。車を複数台所有している場合は、次に新しく車を購入した際に「セカンドカー割引」を使える可能性があるからです。

通常、自動車保険に新規加入する際は6等級からのスタートとなります。しかし、「セカンドカー割引」を利用することで7等級からのスタートが可能です。

ただし、車を複数台所有していれば誰でもセカンドカー割引を利用できるというわけではありません。以下はセカンドカー割引を利用するための条件例です。

  • 1台目の車の任意保険等級が11等級以上ある
  • 1台目の車の用途車種が自家用8車種である
  • 2台目以降の車の保険を新規契約する

上記の他にもいくつかの条件を満たしている必要があります。条件は保険会社によって異なるので、自身の契約している保険会社に確認してみましょう。

任意保険の解約・中断で迷ったら買取業者へ相談を

自賠責保険については、中断手続きの必要はありません。車を売却する際は、その車両の自賠責保険の権利と支払義務も売却先に引き渡しになります。買取業者は車両と同時に自賠責保険の権利も買取ることになるのです。

一方、任意保険の手続きは車の売却と同時に自分で進める必要があります。今後の車の乗り方や現在の等級などから、任意保険の中断手続きをした方が良いのか、解約した方が良いのかを判断しましょう。

迷った際には信頼できる買取業者に相談するのもおすすめです。買取業者は任意保険関係の相談にも慣れているので、適切なアドバイスをくれるでしょう。

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まとめ

まとめ

車を売却する際は、中断証明書の発行がおすすめです。現在の等級が7以上、なおかつ10年以内に車に乗る可能性がある場合は忘れずに発行しておきましょう。そうすることで、以前の等級をそのまま引き継ぐことができます。

車を買取に出す場合は、信頼と実績のある買取カービューをぜひご利用ください。複数社から同時に見積もりを取ることも可能ですので、高価買取にも期待できます。

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※1 2019年4月時点 当社調べ