車売却時のリサイクル預託金の仕訳はどうなる?売却損・売却益から考えよう
「車を売却したときにリサイクル預託金をどう仕訳すれば良いか分からない」「状況に合わせたリサイクル預託金の仕訳の方法を詳しく知りたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。リサイクル預託金の仕訳は、特に個人事業主や法人の場合で処理の方法が変わり、注意すべき点は多々あります。
そこでこの記事では、リサイクル預託金を仕訳する具体的な方法をケース別に分けて紹介します。リサイクル預託金の仕訳方法を知りたい方は参考にしてみてください。
目次
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車売却時のリサイクル預託金の仕訳は、売却損益に応じて異なります。法人と個人事業主で処理方法が異なるため、注意が必要です。
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車の買取相場を調べる車売却で仕訳が必要なリサイクル預託金の基礎
車を廃車にする際、部品やパーツのリサイクル、廃棄費用がかかります。それらの費用を前もって支払う制度が「リサイクル預託金」です。新車、中古車どちらの購入時も支払いが必要になります。一方で、車の売却時はリサイクル預託金が受け取れるので、適切な仕訳を行う必要があるのです。ここでは、車売却で仕訳が必要なリサイクル預託金の基礎を整理しましょう。
そもそもリサイクル預託金とは?
リサイクル預託金とは、2005年施行の「自動車リサイクル法」に基づき、廃車時の費用を前もって負担する仕組みのことです。まずはその内訳を5項目に整理しましょう。
1.情報管理料金
使用済車両の処理状況の情報管理等に必要
2.資金管理料金
リサイクル料金の収納や管理等に必要
3.シュレッダーダスト処分代
使用済車両の破砕くずの再利用に必要
4.エアバッグの処分代
シートベルトプリテンショナーを含めた、エアバッグ類の再利用に必要
5.フロンの処分代
カーエアコンの冷媒に含まれるフロン類を壊すのに必要
預託金と支払手数料に含まれる項目
上記で紹介したリサイクル預託金の5項目は、その先の内訳が重要となります。預託金に含まれるのは、情報管理料金・シュレッダーダスト処分代・エアバッグの処分代・フロンの処分代の4項目です。ここでは、資金管理料金のみ支払手数料に分類される点が特に重要と言えます。
また、新車・中古車の購入・中古車の売買・廃車によってもリサイクル預託金の会計処理には違いがあるので、内訳も含めて間違いないように気を付けましょう。
車売却でリサイクル預託金を仕訳する前に整理したいポイント
ここからは、実際の帳簿で必要な知識を確認してみましょう。実際の仕訳では、法人・個人、直接法・間接法、税込・税抜、そして売却益・売却損の違いを知っておく必要があります。
「法人」or「個人」
まず車の売却では、「法人なのか」「個人なのか」によって、勘定科目が異なります。
・法人の場合
固定資産として車両を扱い、車両運搬具で仕訳される
また、時間経過で価値を償却する減価償却の対象となる
・個人の場合
事業所得としてではなく、譲渡所得として扱われる
売却益が出た際は事業主借、売却損が出た際は事業主貸として扱う
車の減価償却費は車の購入費用を法定耐用年数で割ることで算出可能なので、計算方法も確認しておきましょう。
「直接法」or「間接法」
先にも触れた減価償却を行う際は、直接法・間接法のいずれかで計算可能です。前者は、固定資産から減価償却費を減らしていく方法となっています。一方で後者は、「減価償却累計額」という新たな勘定科目を用いることになり、毎回減価償却の会計処理が発生します。
高額な車の会計処理を行う場合でも、どちらの方法を使っても違いはありません。ただし、消費税の有無で記載方法が異なったり、ずれのないように記帳方法を統一したりする点を意識しましょう。
「税込」or「税抜」
車の売却で仕訳を行う場合は、消費税込み・消費税抜きのどちらで記載しても大きな問題はありません。ただし、課税事業者が会計処理する場合は、消費税の納付・還付も見据えて、消費税抜きで記載するのをおすすめします。
また、前述した法人で車両運搬具として扱う場合は、消費税が貸方の借受消費税に仕訳される点も気を付けましょう。
「売却益」or「売却損」
車を売却した際に、帳簿上の車両価格より高く売れれば「売却益」、反対に安く売れてしまった場合は「売却損」として扱い、両者は勘定科目としても違いがあります。
・法人の場合
売却益は固定資産売却益、売却損は固定資産売却損として扱う
・個人の場合
売却益は事業主借、売却損は事業主貸として扱う
以上のように、車売却に伴う仕訳はケースによって勘定科目が変わるなど複雑なので、会計処理時は一つひとつ確認することが大切です。
車を売却したときのリサイクル預託金の仕訳【売却損が出たとき】
リサイクル預託金にはいくつかの項目があります。消費税が関係するため難しく感じやすく、「項目の内容が分からない」という方もいるのではないでしょうか。ここでは、車を売却して売却損が出たときの仕訳方法をパターン別に解説します。リサイクル預託金の取り扱いについても把握して、処理を効率的に進めましょう。
なお、ここから紹介するシミュレーションの前提条件は以下の通りです。
- 200万円の車(減価償却後の現在の価値が150万円)を100万円で売却し、リサイクル預託金が1万5,000円(そのうち資金管理料金が500円)だと仮定
- リサイクル預託金に含まれている資金管理料金は資産として計上されないため、リサイクル預託金として計上するのは1万4,500円
法人【消費税非課税事業者】
法人で消費税非課税の事業者の場合、勘定科目と仕訳は以下の通りです。売却によって発生した損益は「固定資産売却損」となります。
・借方
減価償却費:50万円
普通預金(車の売却益):100万円
固定資産売却損:51万4,500円
計:201万4,500円
・貸方
車両運搬具(車購入時点の価格):200万円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
計:201万4,500円
法人【消費税の課税事業者が税抜で処理する場合】
・借方減価償却費:50万円普通預金(車の売却益):100万円固定資産売却損:60万4,090円計:210万4,090円
・貸方
車両運搬具(車購入価格の課税対象額):89万5,910円
仮受消費税等(車購入価格の消費税分):8万9,590円
車両運搬具(車購入価格の非課税対象額):110万4,090円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
計:210万4,090円
車の購入価格の中で課税対象額にあたるのは売却金額です。売却金額は100万円ですが、車の購入代金に含まれるリサイクル預託金も非課税対象額となります。そのため、非課税対象額は売却金額からリサイクル預託金を引いた金額を計算しましょう。その金額から消費税を引いた金額が課税対象額となります。
法人【消費税の課税事業者が税込で処理する場合】
・借方減価償却費:50万円普通預金(車の売却益):100万円固定資産売却損:51万4,500円計:201万4,500円
・貸方
車両運搬具(車購入価格の課税対象額):98万5,500円
車両運搬具(車購入価格の非課税対象額):101万4,500円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
計:201万4,500円
こちらも税抜の場合と同じく、車の購入価格からリサイクル預託金を引きます。税込で処理する場合は、そのままの金額を記載しましょう。
個人事業主【消費税非課税事業者】
個人事業主で消費税非課税の事業者の場合は、法人の場合とは勘定科目が変わります。売却益が出たときは貸方に「事業主借」を、売却損が出たときは借方に「事業主貸」を記載しましょう。
・借方
減価償却費:50万円
普通預金(車の売却益):100万円
事業主貸(売却損):51万4,500円
計:201万4,500円
・貸方
車両運搬具(車購入時点の価格):200万円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
計:201万4,500円
個人事業主【消費税の課税事業者が税抜で処理する場合】
・借方減価償却費:50万円普通預金(車の売却益):100万円事業主貸(売却損):60万4,090円計:210万4,090円
・貸方
車両運搬具(車購入価格の課税対象額):89万5,910円
仮受消費税等(車購入価格の消費税分):8万9,590円
車両運搬具(車購入価格の非課税対象額):110万4,090円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
計:210万4,090円
個人事業主【消費税の課税事業者が税込で処理する場合】
・借方減価償却費:50万円普通預金(車の売却益):100万円事業主貸(売却損):51万4,500円計:201万4,500円
・貸方
車両運搬具(車購入価格の課税対象額):98万5,500円
車両運搬具(車購入価格の非課税対象額):101万4,500円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
計:201万4,500円
法人と個人事業主の違いとして注意すべき点は、勘定科目のみです。それぞれの内容について、しっかりチェックしておきましょう。
車を売却したときのリサイクル預託金の仕訳【売却益が出たとき】
次に、車売却時のリサイクル預託金の仕訳方法について、売却益が出た場合で確認しましょう。リサイクル預託金の仕訳方法の基本的な手順は、売却損が出た場合と大きく変わるものではありません。
ここでは法人と個人事業主の場合、それぞれの仕訳方法を詳しく解説します。違いだけ把握しておけばそれほど難しくありません。なお、ここから紹介するシミュレーションの前提条件は以下の通りです。
- 200万円の車(減価償却後の現在の価値が120万円)が150万円で売れて、リサイクル預託金が15,000円(そのうち資金管理料金が500円)だと仮定
- リサイクル預託金に含まれている資金管理料金は資産として計上されないため、最終的なリサイクル預託金で計上できるのは1万4,500円
法人【消費税非課税事業者】
法人で消費税の非課税事業者が処理する場合の仕訳は、以下のように表されます。売却益の場合は貸方に記載することを覚えておきましょう。
・借方
減価償却費:80万円
普通預金(車の売却益):150万円
計:230万円
・貸方
車両運搬具(車購入時点の価格):200万円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
固定資産売却益(売却益):28万5,500円
計:230万円
法人【消費税の課税事業者が税抜で処理する場合】
・借方減価償却費(減価償却費):80万円普通預金(車の売却益):150万円計:230万円
・貸方
車両運搬具(車購入価格の課税対象額):135万455円
仮受消費税等(車購入価格の消費税分):13万5,045円
車両運搬具(車購入価格の非課税対象額):64万9,545円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
固定資産売却益(売却益):15万455円
計:230万円
こちらも売却損が出た場合と同じく、売却金額である150万円から非課税のリサイクル預託金を引き、仮受消費税等と分けて考えます。
法人【消費税の課税事業者が税込で処理する場合】
・借方減価償却費:80万円普通預金(車の売却益):150万円計:230万円
・貸方
車両運搬具(車購入価格の課税対象額):148万5,500円
車両運搬具(車購入価格の非課税対象額):51万4,500円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
固定資産売却益(売却益):28万5,500円
計:230万円
個人事業主【消費税非課税事業者】
個人事業主の場合も、売却損が出た場合と同じように勘定科目を変えるだけです。
・借方
減価償却費:80万円
普通預金(車の売却益):150万円
計:230万円
・貸方
車両運搬具(車購入時点の価格):200万円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
事業主貸(売却益):28万5,500円
計:230万円
個人事業主【消費税の課税事業者が税抜で処理する場合】
・借方減価償却費:80万円普通預金(車の売却益):150万円計:230万円
・貸方
車両運搬具(車購入価格の課税対象額):135万455円
仮受消費税等(車購入価格の消費税分):13万5045円
車両運搬具(車購入価格の非課税対象額):64万9,545円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
事業主貸(売却益):15万455円
計:230万円
個人事業主【消費税の課税事業者が税込で処理する場合】
・借方減価償却費:80万円普通預金(車の売却益):150万円計:230万円
・貸方
車両運搬具(車購入価格の課税対象額):148万5,500円
車両運搬具(車購入価格の非課税対象額):51万4,500円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
事業主貸(売却益):28万5,500円
計:230万円
売却以外のリサイクル預託金の仕訳はどうなるの?
ここでは、廃車にする場合と車を購入した場合のリサイクル預託金の仕訳方法について解説します。売却する場合との違いを理解して、効率的な処理を目指しましょう。なお、ここで紹介するシミュレーションの前提条件は以下の通りです。
・車の購入金額が200万円、その中でリサイクル預託金が1万5,000円、資金管理料金が500円と仮定
廃車にした場合
・借方車両廃棄損(車購入額):200万円支払手数料(リサイクル預託金):1万5,000円計:201万5,000円
・貸方
車両運搬具(車購入時点の価格):200万円
預託金(リサイクル預託金):1万5,000円
計:201万5,000円
廃車にする場合は、車を売却する場合とリサイクル預託金の考え方が変わることに注意しましょう。廃車にする場合、リサイクル預託金はリサイクル処理の支払手数料として扱われ、全額が課税対象になります。
車を購入した場合
車を新しく購入する場合の仕訳方法を確認しましょう。リサイクル預託金の内訳の資金管理料金のみが課税対象となり、それ以外の金額は預託金として扱われるため非課税対象になります。リサイクル預託金で計上できるのは1万4,500円です。
・借方
車両運搬具(車購入時点の価格):198万5,000円
預託金(リサイクル預託金):1万4,500円
支払手数料(資金管理料金):500円
計:200万円
・貸方
現預金(自動車購入代金):200万円
計:200万円
リサイクル預託金は消費税の課税対象と非課税対象があるため、その内訳を確認して仕訳しましょう。なお、ローンの仮払金がある場合は「仮払金(ローンで頭金を支払っている場合のみ):車両価格-未払金」で計算します。車購入時に支払う自動車税や、自動車保険の代金も別で計上する必要があることにも注意しましょう。
車の売却でリサイクル預託金の仕訳に迷った場合の対処法
初めての車売却では、会計処理に十分な時間を確保できない場合もあります。そんなときは、プロに相談することも検討しましょう。特に個人事業主は法人よりも複雑な点が多いので、リサイクル預託金の仕訳に迷った場合の選択肢となります。
個人事業主の計算はとても複雑なので注意する
個人事業主が車を売却する場合では譲渡所得として扱い、売却益が出れば他の事業所得と相殺して計算することもできます。また、50万円までの特別控除が設けられていることからも、よほど高く売れない限りは課税対象とはならないのです。
上記のような細かなルールや複雑な仕訳も多いため、個人事業主の計算は法人と比べて分かりにくいと言えます。手際よく車売却の会計処理を進めたいなら、プロに相談・依頼してみましょう。
時間をかけず仕訳を進めるならプロへ相談しよう
リサイクル預託金の仕訳は細かな確認が必要で、個人事業主と法人でも仕訳の仕方が変わります。「間違いがないか不安だ」という方は税理士や専門家への相談をおすすめします。車の買取業者も「車のプロ」として知識が豊富です。リサイクル預託金の仕訳方法について迷ったときは相談することをおすすめします。
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まとめ
車売却時のリサイクル預託金は課税対象になるものとそうでないものがあり、仕訳に注意が必要です。個人事業主を中心に車売却における仕訳に不安がある場合は、困りごとを相談できる買取業者を利用するのもおすすめです。
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※1 2019年4月時点 当社調べ