法人名義の車を売却する時に必要な書類は? 仕訳と税金についても解説 #車売却
車を売却する時、法人名義の車と個人の車では必要書類や流れが異なる部分もあります。個人の車を売却した経験はあっても、法人名義の車を売却するのは初めてで悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、法人名義の車を売却する方法や必要書類についてご紹介します。用意する書類は若干違いますが、基本的に個人名義の車の売却方法は同じです。一つひとつポイント押さえて実践すれば、売却手続きや会計処理を問題なく進められるでしょう。
目次
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法人名義の車を売却する際の必要書類、会計処理、税金の扱いについて解説します。
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車の買取相場を調べる法人名義の車を売却する時に必要な書類一覧
車を売却するには、さまざまな書類を揃える必要があります。法人名義の車の場合、個人名義の車と違い、法人名義の印鑑や履歴事項全部証明書なども必要です。
しかし、その他に用意する書類は基本的に同じで、手続き自体は難しくありません。以下で法人名義の車を売却する時に必要な書類を詳しく解説します。
自動車検査証
自動車検査証(車検証)は、車を購入した時や車検の際に発行される書類です。所有者名や住所、車両番号などの情報を確認できます。
自動車検査証はダッシュボードに保管してあることがほとんどです。常時携帯が義務付けられているものですが、見つからない場合、普通自動車の場合は管轄の運輸支局、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会で再発行してもらえます。持参するのは法人印や本人確認書類、理由書です。
本人確認書類は運転免許証や健康保険証、パスポートなどを持参します。理由書に書くのは車両番号や紛失の経緯です。再発行の手数料は300円で、代理人に手続きをお願いする場合は委任状が必要になります。
ただし、所有者名がローン会社などになっていると売却できません。ローンを完済するなどして名義人を変更する必要があります。
自賠責保険証明書
自賠責保険は車の所有者が加入すべき強制保険です。購入や車検の際に保険料を払い、証明書を受け取ります。車検証と共に携帯が義務付けられており、一緒に保管してあることがほとんどなので、ダッシュボードの中を探してみましょう。
見つからない場合は、加入した保険会社に相談します。加入したのが代理店でも、再発行の手続きを行うのは基本的に保険会社です。法人印と本人確認書類があれば、無料で再発行してもらえます。
契約を結んだ保険会社がはっきりしない場合、車を購入したり車検を依頼したりした販売業者に問い合わせましょう。
法人実印
法人名義の車の売却では、登記の際法務局へ届出をした法人実印(代表者印)を使用します。法人実印は、一般的には会社設立時に印鑑登録を行うものです。
万が一印鑑を紛失した場合、改印届が必要となります。各法務局や法務局のホームページから改印届書の用紙を入手して必要事項を記入し、新たに届ける印鑑、代表者個人の印鑑登録証明書とあわせて法務局に提出しましょう。
法人の印鑑証明書
法人実印が正式なものであることを証明するために、発行後3か月以内の印鑑証明書も必要です。法務局で、印鑑カードとともに申請書を提出して発行しましょう。
申請書には会社名や住所、代表者の氏名・生年月日、印鑑カード番号などを記入します。代表者本人が手続きできない場合、代理人が申請可能な他、オンラインでも請求可能です。
自動車税納税証明書
毎年4月1日に納税義務が発生する税金で、総排気量によって税額が変わります。納税通知書で税金を払うと、領収印を押してもらえます。クレジットカードを利用して払う場合、インターネット上で手続き完了画面を印刷しておくと良いでしょう。
普通自動車の自動車税納税証明書を紛失した場合、都道府県税事務所や自動車税事務所に再発行を依頼できます。ナンバープレートの番号や車台番号を確認されるので、事前に控えておきましょう。手数料は400円程度です。
軽自動車の場合、市区役所や町村役場が再発行の窓口となっています。手数料は200円程度の他、自治体によって法人印鑑や本人確認書類など必要書類が異なるので確認しておきましょう。
リサイクル券
リサイクル券は、その車の解体処理にかかる費用の一部であるリサイクル料金が預託済みであることを証明するものです。リサイクル券は新車購入時に発行され、車を売却する度に次の所有者に渡します。
リサイクル券が見つからない場合は、「自動車リサイクルシステム」のウェブサイトで代わりとなる情報を印刷可能です。車台番号や車両番号を入力するため、自動車検査証を手元に用意しましょう。
リサイクル料金を検索する画面から「自動車リサイクル料金の預託状況」のPDFファイルを開き、印刷して売却時に持参しましょう。
委任状
委任状は、運輸支局で行う名義変更の手続きを買取業者に依頼するための書類です。車を売却したら、元の所有者から買取業者へ名義を変更する必要があります。自分で運輸支局に行って手続きすることもできますが、委任状を作成して買取業者に代行依頼するのが一般的です。
委任状は基本的に買取業者が用意します。記入するのは車台番号や会社名、代表者名、住所などです。代表者名を書く際に、「代表取締役」などの肩書も記入します。書類の内容に問題がなければ法人実印を押印しましょう。
譲渡証明書
売却後に運輸支局で名義変更する際に必要となる書類です。すでに旧所有者から新所有者に車を売却・譲渡したことを証明します。
譲渡証明書は基本的に買取業者の店舗で入手できるため、事前の準備は必要ありません。車名や型式・車台番号・譲渡年月日・旧所有者と新所有者それぞれの氏名と住所などの記入と、双方それぞれの印鑑も必要です。法人の場合は法人実印を押しましょう。
買取業者ではなく個人に車を売却する場合、譲渡証明書は自分で用意します。なお一般的にロール紙と呼ばれている、熱で変色する感熱紙は受理されないため、普通紙で作成しましょう。
履歴事項全部証明書
車を購入した時点の自動車検査証に記載された情報と比較し、「会社名」「住所」「代表者」に変更がある場合は履歴事項全部証明書の提出が必要です。履歴事項全部証明書には、法務局に登記した際の情報や変更履歴などが記載されています。
履歴事項全部証明書は法務局で発行できます。「登記事項証明書交付申請書」を入手して会社名や住所、会社法人番号などを記入しましょう。
窓口での手続き以外に、インターネットで書類を請求する方法もあります。事前に申請者情報の登録が必要ですが、平日8時30分~21時まで申請できるので便利です。書類は郵送もしくは窓口で受け取れます。
法人名義の車を売却した場合の勘定科目は?
法人名義の車を売却する場合、経理上の手続きが必要です。勘定科目は会社の財務諸表を集計するのに必要で、お金や取引内容の性質が分かる「ラベル」のようなものと考えると良いでしょう。
まずは、法人名義の車を売却した際に発生する利益や損失の考え方について解説します。
車は「資産」扱いになる
まず押さえておきたいポイントは、車は経費ではなく資産に該当し、勘定科目は「車両運搬具」となります。車を売却すると、車を手放して現金を受け取ることになるので、借方が現預金で貸方が車両運搬具です。
車両運搬具を記載する際には、減価償却費も考慮する必要があります。減価償却費は、車のような固定資産の購入費用を使用期間に分割して会計処理へ計上する費用です。車には耐用年数があり、年数が経つと資産価値が落ちます。
例えば、新車の法定耐用年数は以下の通り決まっています。なお、耐用年数は実際に使えた年数ではなく、固定資産が利用できると国税庁が想定した年数です。
- 普通自動車:6年
- 軽自動車:4年
減価償却費の計算方法には、大きく「定額法」と「定率法」の2つがありますが、特に届出をしていない法人は年数の経過とともに償却費が低減する定率法で計算します。
耐用年数に応じて定められる定率法の償却率は0.333なので、150万円で購入した新車の普通自動車を4年後に売却する場合、帳簿価額は以下の通りです。
150万円÷耐用年数6年×前年までの年数3年=75万円
(150万円-75万円)×0.333=24万9,750円
定額法で計算した場合の減価償却費は、150万円×0.167×4年で100万2,000円となります。150万円から100万2,000円を引いた49万8,000円が売却時の価値です。
このように、定率法を選択した場合の方が早期に減価償却可能で節税効果が得られます。
損益が出た場合「固定資産売却益」「固定資産売却損」となる
法人名義の車を売却した際、前項で計算した帳簿価額と売却額に差が出た場合、売却損益となります。損益のパターン毎の勘定科目は以下の通りです。
- 売却時に実際の売却額が帳簿価額を上回っていた場合=固定資産売却益
- 下回っていた場合=固定資産売却損
つまり帳簿価額を上回った価格は収入、下回った価格は事業支出とみなされるのです。詳しい計算(仕訳)方法については以下の見出しで解説していきます。
法人名義の車を売却した場合の仕訳は?
個人名義の車を売却しても、取得費用にプラスして50万円以内の買取金額までは特別控除の対象で、確定申告は必要ないケースがほとんどです。しかし、法人名義の車は会計処理が必要となります。
売却後の仕訳を難しく考える必要はありません。ルールにもとづいて金額を当てはめていけば簡単です。法人名義の車を売却した際の仕訳方法を解説します。
消費税の免税事業者・課税事業者の確認
まずは消費税の免税事業者か課税事業者の確認をしましょう。確定申告と納税が免除されている事業者は免税事業者、納税義務がある事業者は課税事業者です。どちらに該当するかによって帳簿での仕訳方法が異なります。
課税事業者として納税義務が発生するのは以下のいずれかの条件に該当する事業者です。
- 基準期間(前々事業年度)の課税売上が1,000万円を超える
- 特定期間(前年の1月1日から6月30日)の課税売上が1,000万円を超え、かつ特定期間の給与賞与等の支払額が1,000万円を超える
上記に当てはまらない場合、免税事業者となるため仕訳の方法もシンプルです。
直接法と間接法の違い
車のように、減価償却を行う資産の仕訳方法は「直接法」と「間接法」の2種類あります。どちらを選んでも問題なく、それぞれの特徴は以下の通りです。
・直接法
特徴:経理初心者でも一目で資産価値が分かり、国内多くの中小企業で採用されている
方法:減価償却費を固定資産の取得原価から直接引く
メリット:固定資産の現在価値が明白で、売却する際に手間が少ない
デメリット:帳簿価格と減価償却費累計額を足さないと取得原価が分からない
・間接法
特徴:直接法のデメリットを解消するようにした方法で、取得原価が一目で分かる
方法:減価償却累計額に減価償却費を加算し、帳簿上で減価償却を行う
メリット:取得原価が分かりやすいため、買い替える場合に購入価格を比較しやすい
デメリット:固定資産の現在価値が分かりづらい
リサイクル預託金に注意
車の所有者が廃車費用の一部を事前に納めておく費用が、リサイクル預託金です。新車に限らず中古車も購入時に支払います。本来は廃車時の最終所有者に支払い義務があるため、売却した場合は買取金額とは別にリサイクル預託金相当額が返ってくる仕組みです。
返ってきたリサイクル預託金分は、「預託金」として貸方に入れます。査定額にリサイクル預託金を含めている買取業者の場合、見積書を見ても返金額の詳細が分からないこともあるでしょう。具体的な金額を買取担当のスタッフに確認し、忘れずに計上する必要があります。
法人名義の車を売却して利益が出た場合は法人税がかかる
法人名義の車を売却した場合、利益が発生すると法人税がかかります。普通自動車を新車で購入した場合、減価償却期間(帳簿上価値がなくなる期間)は6年です。
ただし、6年以上使用しても数十万程度の値が付くことも多く、その場合は売却益とみなされ、法人税の課税対象となります。
免税事業者でない場合は、車の売却でかかった消費税を納める必要があるので注意が必要です。消費税は売却益ではなく、売却額に対して発生します。
売却損が出た場合でも、少しでも買取価格が付いたなら消費税がかかるのです。売却損益の仕訳を税込処理にするか税抜処理にするかも、きちんと検討しましょう。
法人の車の売却は複雑な部分が多いため、税理士など専門家に相談してください。
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まとめ
法人が車を売却する場合、通常の必要書類の他に代表者印や印鑑証明書も用意が必要です。売却後の会計処理については、専門知識も必要になるでしょう。
法人名義の車を売却する際、法人の車の取引経験が豊富な買取業者であればより安心して取引を進められます。
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※1 2019年4月時点 当社調べ