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車売却ガイド

車を相続するための手続き方法とは?売却方法や必要書類も解説

車を相続するための手続き方法とは?売却方法や必要書類も解説

故人が所有していた車は、そのままでは売却だけでなく廃車もできません。車は相続財産に該当するため、売却するとしても不動産などと同様に遺産相続の手続きが必要です。
今回は相続した車の売却をテーマに、相続人数ごとの手続きの違いや注意点を解説します。中古車の高価買取を狙うコツもお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。

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車を相続するための手続き方法

車を相続するための手続き方法

故人(被相続人)から相続した車は、相続した方へ名義変更(移転登録)をしてからでないと売却できません。相続人数によって手続きの進め方は異なりますが、売却する場合の主な流れは以下の通りです。なお、相続手続きは当事者で行う他、一括して司法書士に依頼したり、一部をディーラーなどに依頼したりする方法もあります。

車の名義人を確認しよう

相続する車がある場合、まずは車の名義人を確認します。車検証の所有者欄に記載されている方が車の名義人です。故人の名前が記載されていれば問題ありませんが、リース会社やローン会社名が記載されていることもあります。

ローンの返済途中に契約者が亡くなった場合は、会社ごとに対応が異なるので記載された会社へ連絡しましょう。残債の返済が完了すると相続人への名義変更が行えます。

車を相続する人を確認しよう

車の相続人を決めるには「遺言書に従う」「法定相続人の順に従う」の2つの方法があります。遺言書が確認できない場合は、法定相続人の順に従う必要があります。順番は配偶者・子・親・兄弟の順で優先されます。法定相続人の考え方は以下もご参考ください。

参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

遺産分割協議書を作成しよう

相続人が決まったら、相続人すべての署名捺印の上「遺産分割協議書」を運輸局の書式に従い作成します。作成した遺産分割協議書は、相続人の人数分コピーして各人で保管しましょう。

名義変更には遺産分割協議書の提出が必要ですが、査定書に基づく査定価格が100万円以下の車の場合、「遺産分割協議成立申立書」を作成することで簡易的に名義変更が行えます。なお、これは車の名義変更のみに使える書類です。

査定書は中古車買取業者、もしくは日本自動車査定協会(有料)で作成してもらえます。

名義変更をしよう

名義変更の必要書類は先述の遺産分割協議書(車の新所有者が特定できるもの)の他、単独相続か共同相続かで異なります。手続きは管轄する運輸支局が窓口です。手数料を支払い、必要書類を添えてから手続きを行いましょう。なお、手続きを行う運輸支局は平日のみである点に注意が必要です。

相続した車の名義変更の流れ

名義変更手続きの主な流れは以下の通りです。

    名義変更の流れ
  • 1.必要書類をそろえ、運輸支局へ出向く(ナンバー変更を行う場合車ごと出向く)
  • 2.運輸支局にて「手数料納付書」「自動車税自動車取得税申告書」「申請書」を取得
  • 3.印紙販売窓口で名義変更の登録手数料を支払い、印紙を購入して手数料納付書に貼り付ける
  • 4.用意してきた必要書類と上記3点を併せて窓口へ提出
  • 5.不備がなければ新しい車検証が交付される
  • 6.車の取得価格に応じて環境性能割(旧自動車取得税)を納税
    (※車の残存価額が50万円以下の場合は非課税)
  • 7.ナンバー変更を伴う場合は返却と新しいナンバーの交付

相続した車の売却に必要な書類

相続した車の売却に必要な書類

車を相続した人数によって、売却に必要な書類は異なります。売却するには通常の必要書類の他、相続状況を裏付ける書類も必要です。ここでは、相続のタイプごとに必要書類を紹介します。一部手続きを代行できるところもあるので、状況に応じて無理のないように売却を進めましょう。

単独相続:相続人が1人のケース

名義変更の必要書類は以下の通りです。必要書類をそろえて運輸支局で名義変更手続きを行います。なお、車検切れでは手続きができないので注意しましょう。

    単独相続の必要書類
  • 自動車検査証
  • 故人の戸籍謄本(もしくは戸籍全部事項証明書)
  • 相続人の戸籍謄本(もしくは戸籍全部事項証明書)
  • 印鑑証明書(単独相続する人のもの、発行から3か月以内)
  • 委任状(単独相続人の実印を押印したもの)もしくは相続人の実印
  • 車庫証明書(車の保管場所に変更がなければ不要)
    ※追加で「手数料納付書」「自動車税自動車取得税申告書」「申請書」を運輸支局で入手

共同相続:相続人が2人以上のケース

「共同相続」と呼ばれ相続人が複数いる場合、名義変更の必要書類は以下の通りです。

    共同相続の必要書類
  • 自動車検査証
  • 被相続人の戸籍謄本もしくは除籍謄本
  • 被相続人の戸籍の全部事項証明書もしくは相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(もしくは遺産分割協議成立申立書)
  • 譲渡証明書(新所有者以外の相続人全員の実印が押印されたもの)
  • 代表相続人の印鑑登録証明書 (発行から3か月以内)
  • 委任状(代表相続人の実印を押印したもの)もしくは相続人の実印
    ※追加で「手数料納付書」「自動車税自動車取得税申告書」「申請書」を運輸支局で入手

単独相続・共同相続共通:車の売却時の必要書類

先述した相続状況を裏付ける被相続人の戸籍謄本と遺産分割協議書(もしくは遺産分割協議成立申立書)の他、相続した車売却の必要書類は以下の通りです。

    車売却の必要書類
  • 自動車検査証
  • 自賠責保険証
  • 自動車税納税証明書(軽自動車税納税証明書)
  • 実印と印鑑証明書(軽自動車は認印可、発行から3か月以内のもの2枚)
  • 自動車リサイクル券
    追加で必要にある書類
  • 戸籍謄本(車検証記載内容から改姓している場合)
  • 住民票(車検証記載住所から1度転居している場合)
  • 戸籍の附票(車検証記載住所から2度以上転居している場合)

相続した車を売却するときの注意点

相続した車を売却するときの注意点

相続した車の売却や譲渡には注意が必要なケースがあります。以下のケースに該当する場合、慎重に手続きを進めましょう。

共同相続の場合は注意

単独相続の場合は車売却もスムーズに進めやすい半面、複数の相続人が所有権を共有する共同相続は注意が必要です。共同相続した車をどのように扱うか意見が一致しなかったり、売却した買取金額の分割などでもめたりする可能性があるためです。将来的なトラブルを防止するためにも、いずれ売却する可能性のある車は、早い段階で単独相続にしておいたほうが良いでしょう。

第三者へ車を譲渡する場合

故人の車は、法定相続人ではない第三者に対して譲渡できます。これは、祖父母の車を孫に渡すようなパターンです。この場合、代表相続人と新所有者(第三者)の双方は、以下のような書類を用意する必要があります。

    代表相続人が準備する書類
  • 自動車検査証
  • 故人の戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書
  • 相続する方全員が記載された戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印されたもの)
  • 譲渡証明書(代表相続人の実印が押印されたもの)
  • 代表相続人の印鑑証明書
  • 委任状(代表相続人の実印が押印されたもの)
    新所有者(第三者)が準備する書類
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 委任状(新所有者本人が来られない場合 新所有者の実印が押印されたもの)
  • 車庫証明書(所有者と使用者が異なる場合、使用者のもの)

相続する車が軽自動車の場合

軽自動車を相続する場合、普通自動車に比べいくつかの必要書類を簡略化できます。「法定相続人間で分け合うもの」という位置づけではありますが、軽自動車は資産的価値が大きくないと見なされているため、遺産分割協議書や戸籍謄本は不要です。

軽自動車を相続する場合の必要書類は以下の通りで、各書類の入手や手続きは軽自動車検査協会で行います。

  • 自動車検査証記入申請書(使用者の認印が押印されたもの)
  • 自動車検査証
  • 使用者の住民票もしくは印鑑証明書
  • 認印(代理人が申請する場合、代理人の記名のみで可)
  • 軽自動車税申告書
  • ナンバープレート(車両本体は不要で、軽自動車協会の管轄が変わる場合のみ必要)

相続した車売却でよくある疑問

相続した車売却でよくある疑問

一般の方で相続手続きや車の売却に慣れている方は多くないでしょう。ましてや相続が関連した車の売却となれば、疑問を抱きやすいものです。ここでは、相続した車売却でよくある疑問にお答えします。

Q.相続人はどのように決める?

車の相続手続き自体に期限はありませんが、故人から相続人へ名義変更を行わないままでは売却も廃車もできません。「道路運送車両法」では、所有者の変更が生じた場合には15日以内に手続きをしなければならないと規定されています。

    相続人を決める方法
  • 相続人が1人の場合:その方が相続する
  • 有効な遺言書がある場合:記載されている方が相続する
  • 相続人が複数いる場合:遺産分割協議で相続人を決める

遺産分割協議は対面での話し合いだけでなく、手紙や電話でも可能です。相続人同士で話がまとまらない場合は遺産分割調停の審判も利用できます。

Q.相続税の取り扱いはどうなる?

車を相続すると、他の資産同様に相続税の対象です。ただし、車も含めた遺産総額が、基礎控除額以下の場合は相続税の対象とはなりません。

基礎控除額は3,000万円+(相続人の人数×600万円)で算出され、相続人数別の基礎控除額は以下の通りです。

基礎控除額
1人…3,600万円
2人…4,200万円
3人…4,800万円
4人…5,000万円
※1人増えるごとに+600万円

死亡日時点の車の評価額を含めた遺産金額が基礎控除額を超える場合、相続税の納付が必要になります。

Q.相続した車の売却以外の選択肢は?

相続人へ車の名義変更を済ませた車は、どのように扱うか自由に選択できます。相続した車を乗り続ける場合は、任意保険と自賠責保険の変更が必要です。車を廃車にする場合は、将来的に使う可能性があるなら「一時抹消登録」、二度と使わないなら「永久抹消登録」を行いましょう。

相続した車の売却は買取カービューで高価買取を目指そう

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自分で廃車手続きを行うとなれば手間や費用がかかってしまいます。事故車一括査定サービスならば、廃車買取という形で再利用できるパーツや鉄などの資源として評価され、お金を受け取れるので無駄がありません。

まとめ

まとめ

一般的な車売却に比べ、相続した車の売却は複雑に考えてしまう方もいるでしょう。いざ車を相続するとなったとき、大まかな流れを知っていればスムーズに売却手続きを進められます。中古車は売却先によって買取金額が大きく異なることも少なくありません。もしものときは、紹介した買取カービューの愛車無料一括査定サービスをぜひご検討ください。

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    査定満足度
    5
    ユーザーコメント

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※1 2019年4月時点 当社調べ