車の売却が5月でも自動車税は還付される?自動車税の基礎から節税までを紹介!
車を手放すのであれば、「できるだけ高く売りたい」や「少しでも損のしない時期に売りたい」と思う事があります。しかし、「お金が必要になる」「新車に乗り換えたい」などのさまざまな理由から、時期に関係なく手放すケースもあります。
特に、4月1日時点の所有者が納める一年分の「自動車税」に関しては、5月に売却した場合に還付されるのか疑問に持つ方も多いでしょう。この記事では5月に車を売却しても自動車税が還付されるのか、そして自動車税の基礎から節税につながる方法まで紹介します。
目次
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車の買取相場を調べる車の売却が5月でも自動車税は還付される?
4月に自動車を納税してからすぐに車を売却すると、先払いした自動車税分を損した気分になるでしょう。この場合自動車税が還付されるかどうかは、車の売却方法やその後の状況などによって異なります。
ここでは、車の売却時の自動車税に関して「還付されるケース」と「還付されないケース」をそれぞれご紹介します。
買取では査定額に含まれる
未経過分の自動車税は、基本的に戻ってくる傾向にあります。普通自動車の場合、すでに納付書が届いて納付済みの自動車税に関しては、買取時の査定額に含まれるようになっています。
具体的には5月に車を売却した場合、「売却月の翌月~翌年3月」までの10か月分が還付されることになるのです。そのため、事前に還付額を計算し、見積もりに含まれているかを確認してみましょう。
法的に還付されるのは「廃車」にした時のみ
自動車税の還付を法的に受ける方法は、車を廃車にするしかありません。また、廃車時に陸運局で行う「抹消登録」のタイミング次第で還付額が変わる点にも注意しましょう。
締め日は月末で、月初と月末とで還付額に違いはありませんが、月が変わると還付額が減るので早目に手続きを済ませるのがおすすめです。
軽自動車は還付されない
軽自動車の場合も、毎年軽自動車税の納税義務が生じますが、普通自動車と異なるのは「廃車」にしても税が還付されない点です。これは軽自動車の場合は月割りでの還付の制度がないためです。
反対に、新車として軽自動車を購入した場合は、その年には納税義務はないということになります。そのため、売却時の一般的な傾向として「軽自動車税=還付されない」と覚えておくとよいでしょう。
自動車税の基本的な知識
5月に車を売却しても、その車が普通自動車でかつ、自動車税を納税済みの場合は買取価格に含まれて還付されることがわかりました。自動車税は毎年車の所有者が納める税金ですが、「税率が車種別に異なる点」や「自動車税の還付金の算出方法」は押さえておきたいポイントです。
ここでは自動車税の基本的な知識を3つに分けて紹介します。
納税義務は誰にあるのか?
自動車税は都道府県税における普通税の一種で、「賦課期日時点で車を所有していた方に課税される」税金です。この場合の賦課期日とは「4月1日から翌年3月末」までです。
納付書が4月下旬ころから順次届き始めるので、納付期限である5月31日(期日は地域で異なる)までに忘れずに納めるようにしましょう。
税率は車種別に異なる
自動車税の税率は、普通自動車や貨物車といった車種で異なり、特に普通自動車の場合は総排気量を基準に決まります。なお、自動車税率は制度の改定によって増減することがあります。
2019年10月1日の新制度以降に初回登録された自家用車の場合は、例えば1,000cc以下の車では4,500円分が減税されて2万5,000円になりました。また、「自動車税(種別割)」と「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されましたが、軽自動車税(種別割)の税率は変更されませんでした。
自動車税の還付金の算出方法
自動車税の還付金は月割りで計算し、その式は以下の通りです。
「還付金額=1年の自動車税額÷12か月×登録抹消した翌月から3月までの期間」
仮に一年間の自動車税を11万円、登録抹消を8月に行ったとすると、11万円÷12か月×7か月=6.4万円程となります。これは日割り計算ではないので同じ月内に手放せば還付額は変わりません。ただし、自動車の所有年数が長くなるとおおよそ15%も税率が上がるので注意しましょう。
自動車税だけではない!車に関するさまざまな税金
車の税には自動車税以外にもさまざまな税があるのです。それぞれの税がどのような場面で納める必要があるのか、そして還付制度があるのかなどは個別に知っておく必要があります。
ここでは車に関する税を5つに分けて紹介します。中には「環境性能割」といった比較的新しい税も存在するので、この機会に確認してみてください。
「自動車重量税」と「自賠責保険料」
自動車重量税は車検時にまとめて支払う税金で、新車登録から3年後、以降は2年おきに納めます。一方で自賠責保険料は税金ではありませんが、同じく車検時や車の購入時に納める保険料です。
前者は「永久抹消登録」した場合に月割りで還付されますが、「一時抹消登録」では還付されないので注意しましょう。後者は抹消登録時に月割りで還付されますが、期限日から解約日までの日数が1か月以上ないと還付されないので注意が必要です。
新しい自動車税「環境性能割」
2019年10月には自動車取得税が廃止され、新しい自動車税として「環境性能割」が導入されました。環境性能割の対象は普通自動車と軽自動車で、税率は環境負荷軽減に基づいて「課税(1~3%)」と「非課税」の4段階に分かれています。
燃費の良い車になるほど税率が軽減される仕組みなので、電気自動車は非課税です。
購入時に一度支払う「リサイクル預託金」
車の購入時には自動車リサイクル促進センターに対して、車の解体費用として「リサイクル預託金」を負担しますが、自分で最終的に車を処分しない場合は車の売却時に還付されます。
車を売却する場合は、次の所有者に渡す「リサイクル券」を用意しておくと、それと引き換えにリサイクル預託金に相当する額を返してもらえます。
売却時の課税対象「所得税」
車の売却益が大きくなると、確定申告をして所得税を納めなければなりません。ただし、これは売却益が50万円の控除を超え、かつ車の用途が生活に必要と見なされない場合に限ります。
車の売却で購入価格に加えて50万円以上の利益が出るケースは稀です。そして、車の用途が通勤や買い物など、生活に必要と見なされる場合は非課税となります。課税対象となる条件を確認して申告漏れのないようにしましょう。
「消費税」はかかるの?
個人が車の売却を行う場合は消費税を支払う必要はありません。しかし、法人が車を売るケースや、個人事業主が事業用車として売却するケースでは納税義務が生じるのです。
この場合は、車の売却時に中古車販売業者から税込で売却金額で受け取るので、その分を「受取消費税」として仕訳をする必要があります。車の用途を確認して忘れずに納めましょう。
自動車税に関してよくある4つの疑問
ここまで「自動車税が5月に還付されるのか」「自動車税の基本的な知識」といった、自動車税に関する情報をいくつか確認してきました。
しかし、滞納している場合の対応や納税方法がわからないといった新たな疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。そこで、ここでは自動車税に関してよくある疑問を4つに分けて紹介します。
1.自動車税を滞納したままにしている
自動車税を滞納しているままでは車の売却を行えず、他にも「車検を受けられない」「廃車手続きができない」といった弊害があるのです。そのため車の売却を希望するなら、まずは自動車税を納めましょう。
車の売却時に「領収証書」か「納税証明書」の提示を求められる場合があるので、納税後の書類は大切に保管しておきましょう。
2.自動車税の納付の仕方がわからない
自動車税の納付は、「現金」「口座振替」「クレジットカード」「Webでの支払い」のいずれかの方法で行えます。しかし、万が一納付が遅れると延滞金が発生したり、さらに支払い方法も限定されたりするので気をつけましょう。
ゴールデンウイーク前後に納付書が届き次第、速やかな支払いを意識して、なるべく期日に余裕を持つのがおすすめです。
3.車を売却した後に自動車税の納付書が届いた
車を売却するタイミング次第では名義変更が間に合わず、自動車税の納付書が手元に届く場合もあるでしょう。この場合は、まず売買契約書を確認して誰に納税義務があるのか確認をし、買取業者とのやりとりで解決しましょう。
特に年度末の車売却では、名義変更するタイミングとそれに伴う自動車税の支払い方法を確認するのが重要です。
4.納税証明書が見当たらない
前述したように車の売却時には「納税証明書」が必要ですが、紛失した場合は再発行の手続きをしましょう。
普通自動車の場合は各都道府県の自動車税事務所、軽自動車の場合はお住まいの地域の管轄している市役所が納付先となっています。平日に赴けない場合は郵送での請求にも対応しているので、ホームページ上で確認しましょう。
車の売却で意識したい節税対策になるタイミング
5月に車を売却しても自動車税が必ず還付されるわけではありません。一方で車の乗り換えを考えている場合は、普通自動車と軽自動車にそれぞれ節税につながる時期や、燃費が基準を満たすと減税の対象となるケースを狙うのもおすすめです。
ここでは、車の売却で意識したい節税対策になるタイミングを3つ紹介します。
【ケース1】普通自動車の場合
普通自動車の購入で節税をした場合は、月末よりも月初めに購入するのがおすすめです。車を買い替えた場合、車の買い替え翌月から翌年3月分までの自動車税を納める必要があります。
そのため、7月30日に購入する場合は8か月分負担するのに対して、8月1日に購入すれば7か月の負担で済むので1か月分節税できます。自動車税は車検証の登録日を元に決まるので、月をまたぎそうな場合は買取店に相談すると良いでしょう。
【ケース2】軽自動車の場合
軽自動車の場合は月割りでの課税制度がないので、1年の途中に買い替えを行っても自動車税10,800円(2022年1月現在)が免税されるのです。よって、軽自動車の買い替えは4月1日以降のなるべく早い時期に行えば1年分の節税につながります。
特に車検証の登録日を4月2日に調整し、納車日を遅くとも5月中にしてもらえればお得に乗れるのでおすすめです。軽自動車は廃車にしても自動車税が還付されないので、少しでもお得に乗り換えたい方は試してみてください。
【ケース3】燃費が基準を満たす場合
「グリーン化特例」は環境性能が優れている車の自動車税を減税する制度です。2021年3月31日までは旧基準が適用されていましたが、2021年4月1日~2023年3月31日に登録された新車も対象となりました。
燃費が良く環境にやさしいEVやPHVなどの一部の車種が、概ね75%の減税対象となっています。燃費や排ガス性能に優れた車は減税等の措置が多いので、乗り換えの際は是非検討してみてください。
5月の売却でも高く売れるコツ
車を5月に売却する場合、普通自動車の場合は買取額に含まれて自動車税が還付されますが、軽自動車の場合はそのような制度がありません。
車の乗り換え時の節税ポイントは紹介しましたが、車の売却でも実践できるような高く売るコツがいくつかあるのです。ここでは5月の売却で車を高く売るコツを紹介します。
買取業者の繁忙期を狙う
車を高く売るには、買取業者の繁忙期にあたる「1~3月」「7~9月」が特におすすめです。買取業者は決算前から在庫を多く抱えるので、通常よりも高い買取価格が見込めます。
また、新生活の始まりやボーナス支給の直後は中古車の買い手が増えるので、高価買取を目指すなら時期を意識した車の売却を検討してみましょう。
売却に必要な書類を揃える
車の売却には必要な書類がありますが、売却する車種に応じて異なるので注意しましょう。普通自動車の場合は以下の通りです。
- 自動車検査証
- 実印
- 自賠責保険証明書
- 自動車税(種別割)納税証明書
- リサイクル券
- 印鑑登録証明書
- 譲渡証明書
- 委任状
一方で軽自動車の場合は、「印鑑登録証明書」「譲渡証明書」「委任状」が不要となり、印鑑に関しても認印で問題ありません。もし紛失している書類があれば再発行の手続きを行いましょう。
車をきれいな状態にしておく
査定前に車をきれいにしておくと査定士に対する印象も良くなり、査定額アップも期待できるのでおすすめです。具体的には外装の洗車や、内装の簡単な掃除などのできる範囲の対応です。
また、次の乗り手のことを考えると臭いは可能な限り無臭の状態が理想なので、市販の脱臭剤などを使っておくと良いでしょう。
高価買取を希望するなら「一括査定」がおすすめ
車の買取額を高くするには複数店舗の見積もりを集める「相見積もり」が重要です。しかし、複数買取店に依頼する場合はそれなりの時間と手間がかかります。
その点「一括査定」を利用すれば、一度の依頼で簡単に利用でき、複数買取店の査定額が比較できます。後は査定額を競わせるだけなので高価買取を希望する方におすすめです。
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まとめ
車を5月に売却する場合は、普通自動車の場合は買取価格に含まれますが、軽自動車の場合は還付されないので注意が必要です。車の買い替えを検討している場合は、車種ごとにある買い替えに適したタイミングを意識するのも節税につながります。
また、carview!車買取は一度で最大10社の査定額を比較して、高値の買取業者を選べるcarview!中古車一括査定サービスを行っておりますので、是非試してみてください。
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- 70.0万円
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ユーザーコメント一番高い値段を出して頂き、来て頂いた営業も とても感じのいい人であった。 後からクレームなど無し、という条件をのんで 頂いた上での交渉でしたが、価格決定後に、 無料でクレームガード保証も入れて頂き、とても安心したお取引が出来ました。 是非車を売却する際にはまたお願いしたい。
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- 実際の査定金額
- 75.0万円
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- 5
ユーザーコメントはじめて車を売却するので同時刻に合同査定をしていただきました。合計8社の中ダントツぶっちぎりの高値を出していただいたのがユーポスさんです。やっぱり値段で決まりですね。
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※1 2019年4月時点 当社調べ