車を売却する時に名義変更は必要?必要書類やトラブルを防ぐ方法を解説
車を売却したいと思ったときに、自分以外が名義人となっていることがあります。このようなケースの時に、名義変更をしなければ車を売却できないのかと気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、車の売却で名義変更が必要になるケースや手続きの流れ、準備する書類なども含めて解説します。名義変更に関するトラブルや注意点もご紹介しますので、売却をスムーズに進めるためにも参考にしてみてください。
目次
マイカーの乗換えを検討中の方!愛車の現在の価値、気になりませんか?
車の買取相場を調べる車の売却に名義変更が必要なケース
売りたい車が自分名義であれば、何の問題もなく売却手続きができます。しかし、自分の名義ではない車を売る場合は、どのようにしたら良いのでしょうか。基本的に他人名義の車は売却できませんが、自分名義に変えることで売却が可能となります。
車の名義人が誰であるかによって、名義変更が必要になるケースがあるので、それぞれ状況を確認してみましょう。
名義人が家族や友人の場合
一緒に住んでいる家族でも、名義が自分以外であれば他人名義扱いとなります。売却の際は名義人である家族と一緒にディーラーや買取業者を訪れれば、そのまま売却手続きが可能です。この場合は特に名義変更する必要はありません。
しかし、家族である名義人本人が直接手続きを行うことが難しい場合もあります。その際は、売却に必要な書類の他に、名義人の実印が押された委任状と印鑑登録証明書が必要になるので用意しましょう。
車のローンが完済できていない場合
ローンを組んだ車は、名義がディーラーやローン会社になっているケースがほとんどです。名義がローン会社になっているのは、ローン会社が車の購入代金を肩代わりしたためであり、この状況だとローンを完済するまで名義は移りません。
そのままでは売却できないので、ローン会社から名義を移すために「所有権留保の解除」を行う必要があります。解除の手続きのために、まずはローンの残債を全て清算することが前提です。
名義変更の手続きをローン会社に依頼する場合は、車検証と印鑑登録証明書、委任状を準備しましょう。さらに、こちらで用意する委任状とローン会社が用意する譲渡証明書には実印が必要となります。
名義人が亡くなっている場合
既に亡くなっている方から遺産として車をもらう場合は、名義人が亡くなっていることを証明しなければなりません。亡くなっていることを証明するには、本籍地の戸籍謄本が必要です。
そして故人の法定相続人全員が、その車を遺産としてもらうことを承諾し、その後に名義変更を行うことで売却が可能となります。
しかし、遺産関係の手続きから売却手続きまでを含めると、非常に複雑で手間がかかります。遺産相続に関わる名義変更に不安がある場合は、司法書士や行政書士といった専門家に相談すると良いでしょう。
売却する方法で名義変更のやり方も変わる
車を買取業者に売却する場合と、個人に売却する場合とで、名義変更はやり方や必要書類などに違いがあります。それぞれどのような流れで手続きを行うのか、自分の状況に合った方法を確認しましょう。
個人に売却する場合
知人に車を売ったりネットオークションを利用したりして、個人に車を売却する場合もあります。個人間で売買を行う場合は、自分で名義変更に必要な書類を用意して手続きをしなければなりません。
手続きのためには、売った側か買った側のどちらかが、新しい名義人の住所を管轄している運輸支局へ向かう必要があります。普通自動車の場合は運輸支局で手続きしますが、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に出向きます。
また、個人売買はトラブルも起きやすく、知人ではなく見ず知らずの人物とのやり取りでは特に注意が必要です。
中古車買取業者に売却する場合
中古車買取業者に車を売却する場合、名義変更に関する書類の準備や手続きは買取業者が代行してくれます。買取業者は手続きに慣れているため、トラブルも少なくスムーズに手続きが進むでしょう。
希望すれば自分で手続きを行うこともできますが、手続きが複雑であるため買取業者に代行を依頼することをおすすめします。名義変更の手続きが完了したら連絡をもらえるように頼んでおくとより安心です。
名義変更の費用は、買取業者によって代行手数料を請求される場合があるので、買取を依頼する前に確認しておきましょう。
【必要書類】自分で名義変更するとき
個人間で車の売買を行った際は、自分で名義変更を行います。買取業者に依頼することで発生する費用は抑えられますが、書類の準備や手続きには多少の手間がかかるでしょう。
委任状の作成はそれほど難しいものではなく、車検証上の本人と連絡が取れる環境であれば比較的簡単に作成できるでしょう。委任状のテンプレートは前述したように国土交通省のサイトからダウンロード可能なので、自分で委任状を作成する場合はテンプレートを利用すると便利です。
委任状以外の売却に必要な書類
車の売却手続きには委任状以外にもさまざまな書類が必要になります。ここからはそれぞれの書類について解説します。紛失してしまった場合の対処法についても解説しますので、慌てずに対処しましょう。
所持する車が普通自動車か軽自動車かによって、必要になる書類は異なります。
普通自動車の場合
普通自動車の名義変更手続きに必要なものは以下の通りです。
- 車検証
- 譲渡証明書
- 印鑑登録証明書
- 車庫証明書
- 古いナンバープレート
- 実印
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書の3つは運輸支局に用意されています。
普通自動車の名義変更には運輸支局へ出向く必要があります。窓口は平日しか開いていないので、出向くのが難しい場合、自動車保有関係の手続きサービスである「OSS」の利用がおすすめです。OSS申請を行えば、ウェブサイトで名義変更の手続きが行えます。
軽自動車の場合
軽自動車の名義変更手続きに必要なものは以下の通りです。
- 車検証
- 申請依頼書
- 古いナンバープレート
- 住民票といった住所を証する書類
- 印鑑登録証明書
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車税申告書
自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書は軽自動車検査協会に用意されています。軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会にて手続きを行うことができ、費用はかかりません。
【必要書類】買取店に依頼するとき
買取業者に車を売却すると、売却手続きと一緒に名義変更も行ってくれることがほとんどなので、こちらが主にやるべきことは書類の用意です。買取業者に名義変更を行ってもらう場合も、普通自動車と軽自動車で準備する書類が変わってきます。
普通自動車の場合
普通自動車の名義変更を買取業者に行ってもらう場合に必要なものは以下の通りです。
- 車検証
- 譲渡証明書
- 印鑑登録証明書
- 委任状
- ナンバープレート
- 実印
車検証に表記されているものと住所や名前が異なる場合は、住民票の写しが必要になります。所有者ではない買取業者が名義変更手続きを行うため、実印が押された委任状も用意します。
軽自動車の場合
軽自動車の名義変更を買取業者に行ってもらう場合に必要なものは以下の通りです。
- 車検証
- 申請依頼書
- 自動車検査証記入申請書
- ナンバープレート
- 印鑑登録証明書または住民票の写し
ナンバープレートは管轄の地域が変更になる場合に使います。
名義変更しないと起きるトラブル
買取業者に依頼したのに名義変更がされていなかったり、自分で名義変更するのを忘れたりした場合は、さまざまなトラブルに巻き込まれてしまいます。その際、損害を受けるのは車を売却したユーザー(前所有者)です。
ここでは、名義変更しなかった場合に起こり得るトラブルを3つご紹介します。
事故や違反時に責任を問われる
売却した車の名義変更がきちんと完了していないと、売却した車が事故や交通違反を起こした場合に前の持ち主が責任を問われることがあります。責任が問われるということは、罰則による違約金や罰金を負担しなくてはいけなくなるということです。
また、物損事故や死亡事故を起こしてしまった場合も、その事故に対しての慰謝料や賠償金を支払わなければならなくなります。
自動車税の請求が来る
車を所有している場合に発生する自動車税は、毎年4月1日に車の所有者に対して請求が来ます。車の名義が変更されていない場合は、自動車税の納税通知書は前の持ち主に届いてしまうため注意が必要です。
本来は新しい所有者が支払わなければならないものですが、もし新しい所有者と連絡が取れない状況になった場合、自分が支払うことになってしまいます。4月に請求が来ることを踏まえると、3月に車を売却する予定の人は特に注意した方が良いでしょう。
犯罪に巻き込まれてしまう可能性がある
名義変更がされていない車が何らかの犯罪に悪用されて巻き込まれてしまった場合は、前の所有者が犯罪の共犯者と見なされてしまう可能性もあります。共犯を疑われるまでは行かなくても、状況によっては責任の一部が降りかかってしまう恐れもあります。
警察の追及を受けてしまうことになりかねないので、トラブルを避けるためにも必ず名義変更がされたかどうかの確認を行いましょう。
名義変更によるトラブルを防ぐためには
名義変更によって発生するトラブルはさまざまです。売却時にいくつかのポイントを押さえておくことで、買取業者に名義変更を依頼した際に起きてしまうトラブルを防げます。
では、名義変更の時にどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。工夫できるポイントを3つ見てみましょう。
車の売却後に名義変更されたか確認する
売却後に名義変更がされたのか、自分で調べることも可能です。その際、普通自動車と軽自動車では確認先が異なります。
・普通自動車の場合は最寄りの運輸支局にて確認
普通自動車の場合は、運輸支局に出向いて登録事項等証明書を請求することで確認できます。法律の規定により電話での確認はできません。この手続きには、ナンバープレートの番号と車台番号、本人確認書類が必要になります。費用として300円の手数料がかかります。
・軽自動車の場合は軽自動車検査協会で確認
軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行うこととなり、名義変更確認は運輸支局とは異なり電話でも確認できます。受付時間は平日の8時30分から17時までなので、その時間内にコールセンターに連絡しましょう。協会のホームページにコールセンターの混雑状況が掲載されているので、電話をかけたい時間帯の状況を確認しておくことをおすすめします。
信頼できる買取業者に売却する
中古車販売を専門に行っている中古車買取業者は、名義変更の手続きも数多く行っており、スムーズに手続きを行うためのノウハウがあります。しかし買取業者の中には、名義変更を依頼したのに手続きをしない悪徳な買取業者も存在します。
後でトラブルに発展することを避けるためにも、買取業者のホームページなどを確認して、確実に名義変更を行ってくれる誠実な買取業者を選ぶことが重要です。
名義変更が完了したら連絡するよう依頼する
買取業者はスムーズな名義変更を行ってくれるため、必要な手続きは全部買取業者に任せてしまう人が大半です。しかし、きちんと名義変更されたのか不安に感じることもあるため、買取業者には名義変更が終わったら連絡するよう頼んでおくと安心できるでしょう。
一旦連絡を挟むことで、必要な手続きが進んでいるかの確認ができたり、手続きに不備があったなどのトラブル防止にも繋がります。
carview!車買取なら車の売却手続きもスムーズ!
名義変更の手続きに必要な書類はたくさんあり、個人ではなく買取業者に車を売れば、名義変更の手続きを買取業者が代行してくれます。そのため、自分で手続きする手間をかけたくない場合は、買取業者に売却するのが良いでしょう。
carview!中古車一括査定サービスなら、名義変更の代行が可能な買取業者を見つけられるだけでなく、一括査定によって高額査定がつく可能性も高まります。さらに、carview!車買取は300社以上の買取業者と提携しており、最大10社まで査定を申し込めるので、愛車を売るのに良い条件の買取業者が見つけられるでしょう。
まとめ
名義が自分以外の車を売る時は、基本的に名義変更を行う必要があります。車を売却した際に名義変更されていないと、さまざまなトラブルに巻き込まれたりと多くのデメリットが発生します。予期せぬトラブルを避けるためにも、名義変更の手続きと変更完了の確認を行っておくと安心です。
代理人として車の売却を考えているなら、最大10社の業者の見積もりが一括で取れるcarview!中古車一括査定サービスまた、名義変更の手続きは個人売買や買取業者の買取に関係なく、用意する書類や手順が複雑であるため、確認しながら進めることが大切です。
- お見積もりを依頼
- 買取店から電話か
メールでご連絡 - 査定を実施
- 査定額を比較し
売却先を決定
LINEヤフー株式会社は、一般社団法人日本自動車購入協会のウェブサイト監修を受けています。
中古車一括査定サービスご利用ユーザー様の声
買取カービューの愛車無料一括査定サービスを利用したユーザーのクチコミです。一括査定ならではの評判・体験談をチェックしましょう。
-
- 実際の査定金額
- 70.0万円
- 見積り数
- 5社
- 査定満足度
- 3.5
ユーザーコメントオートバックスの担当者の対応や説明が良心的で、査定額を前提なしに短時間で提示し、大変信頼できると思った。当初はほぼこちらに決めていた。しかし、最後になってビッグモーターからさらに高い金額が示されたので、決めた。
-
- 実際の査定金額
- 63.9万円
- 見積り数
- 5社
- 査定満足度
- 5
ユーザーコメント一番高い値段を出して頂き、来て頂いた営業も とても感じのいい人であった。 後からクレームなど無し、という条件をのんで 頂いた上での交渉でしたが、価格決定後に、 無料でクレームガード保証も入れて頂き、とても安心したお取引が出来ました。 是非車を売却する際にはまたお願いしたい。
-
- 実際の査定金額
- 75.0万円
- 見積り数
- 8社
- 査定満足度
- 5
ユーザーコメントはじめて車を売却するので同時刻に合同査定をしていただきました。合計8社の中ダントツぶっちぎりの高値を出していただいたのがユーポスさんです。やっぱり値段で決まりですね。
※ 当社は、クチコミの内容およびこれを利用した結果について、何ら保証するものではなく、一切の責任を負いません。
※1 2019年4月時点 当社調べ