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車両売却する際の仕訳はどうする?迷わない帳簿の付け方をパターン別で解説

車両売却する際の仕訳はどうする?迷わない帳簿の付け方をパターン別で解説

車を事業用として使用している場合は、経費計上が可能です。よって、事業用自動車を売却する際にも経費計上をしなければなりません。しかし、会計処理をする際、仕訳方法に迷う方は多いのではないでしょうか。
会計処理は、法人と個人事業主の場合では仕訳方法が異なり、それぞれ4パターンがあります。この記事では、パターン別の事業用自動車を売却する際の仕訳方法と経費計上する上での基礎知識を解説します。また、事業用自動車を売却する際のお得な情報もご紹介しますので、是非参考にしてください。

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事業用自動車における会計上の取り扱い

事業用自動車における会計上の取り扱い

事業用自動車にかかる費用は、会計上どの項目に分類されるのでしょうか。車本体は、経費ではなく資産になります。さらに、新車購入時に一緒に支払うリサイクル預託金も資産として扱います。同じ資産の扱いでも仕組みは違うため、それぞれ計上方法が異なります。まずは、会計上の車本体とリサイクル預託金の取り扱いについて、詳しく解説します。

車本体は、車両運搬具という固定資産

「車両運搬具」とは、日常的に使用している営業車など、業務で利用する車両全般を表すための勘定科目を指します。よって、事業用自動車そのものは「車両運搬具」という固定資産に分類されます。固定資産は、減価償却処理が必要です。車両の資産価値は減価償却され、年々少しずつ、小さくなっていきます。

リサイクル預託金は、有価証券に分類される

リサイクル預託金は、新車購入時に廃車にする際にかかる費用をあらかじめ支払うものです。新車購入時や中古車を売却する際は、費用勘定ではなく「リサイクル預託金」勘定、または「長期前払費用」勘定の資産として扱います。リサイクル預託金は、廃車時のために預けている資金として捉えられます。そのため、「有価証券」と同じ分類となり、減価償却は行われません。

リサイクル預託金とは

新車購入時に前もって支払う、エアバックなどにかかるリサイクルの費用、シュレッダーダストにかかる費用、エアコンのフロンガス処分にかかる費用などのリサイクルに関連する費用です。会計処理は、新車購入、中古車購入、中古車売却、廃車と、それぞれのイベントによって異なります。

・新車購入時と中古車購入時

新車購入時にはリサイクル預託金の支払いが必要です。廃車にするまでその預託金を預けているという考えから、費用勘定ではなく資産勘定として扱います。

中古車の場合、中古車購入時か車検のときにリサイクル預託金を支払います。新車購入時と同じように、廃車にすることではないので、資産勘定として計上します。いずれの場合も、有価証券を取得したということになるため、非課税扱いとなります。

・中古車売却時

中古車を売却する場合、支払ったリサイクル預託金は全額返金されます。自動車と一緒にリサイクル預託金も同時に売却したという扱いになります。リサイクル預託金の部分については「有価証券の譲渡」となり非課税扱いになります。

・廃車時

リサイクル預託金は、廃車にするタイミングに初めて手数料として費用勘定に計上されます。リサイクル預託金により、廃車のサービスを受けるという考えです。この場合の消費税は課税扱いとなります。

新車購入時で注意したいのが、リサイクル料を管理する法人に支払う資金管理料金です。新車購入時の支払手数料とみなされ、消費税が課税されます。同時に支払うことで混同してしまい、預託金も費用扱いと勘違いする傾向にあるため注意が必要です。

減価償却費の計算方法

事業用自動車を売却する場合は、損益が発生します。車は使用年数により価額が大きく変わるので、正確な計算で損益を計上する必要があります。法定耐用年数は、トラックなど車の種類により決められています。法定耐用年数は普通自動車で6年、軽自動車は4年です。

「車両購入費÷法定耐用年数=1年間の減価償却費」
中古車の場合は、耐用年数を自分で計算し、減価償却費を算出します。

法定耐用年数を終えていない中古車は、
「法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%」が耐用年数となります。

法定耐用年数を超えた中古車の場合、
「法定耐用年数×20%」が耐用年数となります。この計算式で、小数点以下は切り捨てとなります。また、計算結果が2年未満でも、耐用年数は2年とされます。

(参考)国税庁:減価償却のあらましhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

直接法と間接法の違い

直接法と間接法の違いは、減価償却費の取り扱いにあります。

直接法では、減価償却費を差し引いた金額を、売却時の車の価値とします。間接法では、購入時の価格と減価償却費の双方について記載します。帳簿上で減価償却の計算をする方法です。

直接法で記入すれば、貸借対照表における資産科目と一致するため資産状況を確認できるでしょう。間接法は、記入する科目が多く手間はかかるものの、購入時に車がいくらしたかという点も確認でき経理上、便利です。

税込経理と税抜経理の選択

仕訳における税込経理と税抜経理については、どちらを選ぶべきかというルールはありません。税込経理にすると記入は簡潔に済みますが、税抜の金額が見られないというデメリットがあります。

税抜経理は、税抜金額を一覧できるメリットはありますが、処理しにくい場合があります。消費税の課税事業者である場合は、消費税を含めた仕訳が良いでしょう。消費税の還付を受ける場合もあることから、税抜経理はわかりやすい、記録になります。

売却益に対してかかる税金の計算

個人事業主だけに該当しますが、事業用自動車売却によって利益が出た場合、「譲渡所得」という扱いになり、所得税の課税対象になります。譲渡所得には控除額が設けられており、家屋や土地以外は最大50万円の控除が受けられます。

譲渡価額 -(現在の帳簿価額+譲渡費用)- 特別控除額50万円 = 譲渡所得

課税されるのは、この計算式で譲渡所得が発生した場合のみです。車の使用期間が5年以内なら全額が総合課税の対象となり、5年を超えているなら半分の金額が総合課税の対象となります。

ただし、特別控除額は全ての譲渡案件に対して50万円までの上限となっています。例えば1年の間に2台の車を売却しても、それぞれの車について上限が50万円ずつ控除される訳ではありません。

車両売却時の仕訳方法:法人の場合

車両売却時の仕訳方法:法人の場合

ここからは、法人が事業用自動車を売却する際の仕訳方法について解説します。減価償却が「直接法」か「間接法」かに仕分けされ、さらに消費税が「税込経理」か「税抜経理」かを分けた、4パターンがあります。

  • 直接法:税込経理
  • 直接法:税抜経理
  • 間接法:税込経理
  • 間接法:税抜経理

下記の条件例に沿って、それぞれの仕訳方法を確認していきましょう。

条件例:
・購入価格(帳簿価額):180万円(税込・リサイクル預託金を除く)
・リサイクル預託金:1万8,000円
・減価償却費:90万円
・使用期間:3年
・売却価額(税込・リサイクル預託金を含む):100万円

直接法で税込経理

帳簿上の車の価値よりも売却価額が上回る場合は、貸方に固定資産売却益を記帳します。反対に売却値が小さくなる場合は、固定資産売却損を借方に記載しましょう。また前述の通り、直接法は減価償却費を固定資産から先に引いて計上します。具体的な仕訳は以下の通りです。

借方
・現預金:100万円(売却価額)
合計:100万円

貸方
・車両運搬具:90万円
・預託金:1万8,000円(リサイクル預託金)
・固定資産売却益:8万2,000円
合計:100万円

直接法で税抜経理

税抜経理でも課税額は同じです。記入方法が異なり、貸方に売却にかかる消費税を「仮受消費税」として記入します。車両運搬具も、税抜で記入する必要があります。最終的な損益は、税込経理と変わりません。

借方
・現預金:100万円(売却価額)
合計:100万円

貸方
・車両運搬具:81万8,182円
・仮受消費税:9万909円
・預託金:1万8,000円(リサイクル預託金)
・固定資産売却益:7万2,909円
合計:100万円

間接法で税込経理

直接法でも間接法でも資産及び経費の金額に変わりはありません。間接法では、直接法と異なり、減価償却累計額を固定資産から引かずに貸方に記入します。主な違いこの1点のみです。具体的な仕訳は以下の通りです。

借方
・現預金:100万円(売却価額)
・減価償却累計額:90万円
合計:190万円

貸方
・車両運搬具:180万円(購入金額)
・預託金:1万8,000円(リサイクル預託金)
・固定資産売却益:8万2,000円
合計:190万円

間接法で税抜経理

間接法での税抜経理に関しては、減価償却累計額を固定資産から引かずに貸方に記入します。また、税抜経理なので、貸方に売却にかかる消費税を「仮受消費税」として記入します。車両運搬具も、税抜で記入します。

借方
・現預金:100万円(売却価額)
・減価償却累計額:81万8,182円
合計:181万8,182円

貸方
・車両運搬具:163万6,364円
・仮受消費税:9万909円
・預託金:1万8,000円
・事業主借:7万2,909円
合計:181万8,182円

車両売却時の仕訳方法:個人事業主の場合

車両売却時の仕訳方法:個人事業主の場合

続いて、個人事業主の場合の仕訳方法を見ていきましょう。法人と同様に、

  • 直接法:税込経理
  • 直接法:税抜経理
  • 間接法:税込経理
  • 間接法:税抜経理

の4パターンについて見ていきます。条件例は法人の場合と同じものを使用します。

条件例:
・購入価格(帳簿価額):180万円(税込・リサイクル預託金を除く)
・リサイクル預託金:1万8,000円
・減価償却費:90万円
・使用期間:3年
・売却価額(税込・リサイクル預託金を含む):100万円

直接法で税込経理

個人事業主の場合、車の販売価額と帳簿上の価額の差を「事業主借」及び「事業主貸」と計上します。「事業主借」は売却により利益が出た際に使い、「事業主貸」売却により損失が出た場合に使います。法人とは異なり、利益は事業所得、不動産所得と分けて捉えられます。基本的な仕訳の考え方は変わりません。それぞれの4パターンの具体的な仕訳を以下で見ていきましょう。

借方
・現預金:100万円(売却価額)
合計:100万円

貸方
・車両運搬具:90万円
・預託金:1万8,000円
・事業主借:8万2,000円
合計:100万円

直接法で税抜経理

借方
・現預金:100万円(売却価額)
合計:100万円

貸方
・車両運搬具:81万8,182円
・仮受消費税:9万909円
・預託金:1万8,000円
・事業主借:7万2,909円
合計:100万円

間接法で税込経理

借方
・現預金:100万円(売却価額)
・減価償却累計額:90万円
合計:190万円

貸方
・車両運搬具:180万円
・預託金:1万8,000円
・事業主借:8万2,000円
合計:190万円

間接法で税抜経理

借方
・現預金:100万円(売却価額)
・減価償却累計額:81万8,182円
合計:181万8,182円

貸方
・車両運搬具:163万6,364円
・仮受消費税:9万909円
・預託金:1万8,000円
・事業主借:7万2,909円
合計:181万8,182円

事業用自動車の売却に必要な書類はどこで取得する?

事業用自動車の売却の際は、個人名義の自動車を売却する必要書類にプラスして法人名義の印鑑などが必要になります。以下が必要書類となり、取得できる場所はそれぞれ違います。

・自動車検査証(車検証)

車を購入した際に発行される書類です。車のダッシュボードなどで保管されることがほとんどで、紛失した際は管轄の運輸支局での再発行が可能です。

・自賠責保険証明書

車検証と一緒に保管していることが多く、再発行したい場合は保険会社へ連絡しましょう。

・法人実印

登記の際に法務局に届け出した法人実印(代表者印)です。紛失した際は、法務局のホームページから改印届書を入手し、記入後に新たに届け出る印鑑と代表者個人の印鑑登録証明書と一緒に法務局に提出する必要があります。

・法人の印鑑証明

法務局で入手します。発行後3か月以内のものが必要となります。

・自動車納税証明書

紛失した際は、普通自動車であれば都道府県税務署や自動車税事務所にて再発行、軽自動車であれば市役所や町村役場での再発行が可能です。

・リサイクル券

紛失した際は、「自動車リサイクルシステム」のウェブサイトで新車購入時に受け取ったリサイクル券の情報が記載されたものが入手できます。

・履歴事項全部証明書

法務局に登記した際の情報や変更履歴などが記載されており、法務局で発行が可能です。

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まとめ

まとめ

事業用自動車を売却する方法は、法人でも個人でも大きな変わりはありません。ただし、仕訳の方法は、法人と個人では異なる点がありますので、確認が必要です。不安があれば税理士などに相談すると良いでしょう。理解しなければならないポイントをしっかり押さえて、明瞭な会計処理を心掛けましょう。

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※1 2019年4月時点 当社調べ