4月に車を売却したら自動車税はどうなる?知っておきたい税金のあれこれ
自動車税・軽自動車税は、4月1日時点での車の所有者が翌年3月までの1年分をまとめて納めます。4月に車を売却した場合、支払い済みの税金がどのような扱いになるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
この記事では、4月に車を売却したときの自動車税について詳しくご紹介します。自動車税の支払い方法や返金してもらう方法、注意しておきたいポイントを確認しておきましょう。ひと通りチェックしておけば、4月に車を売却することになっても迷わずに対応できるでしょう。
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車の買取相場を調べる4月に車を売却すると自動車税はどうなる?
4月に車を売却するときは自動車税を一旦納税し、売却時に精算するのが一般的です。ここからは、具体的な流れについてチェックしていきます。車の売却を考えている方は理解しておきましょう。
4月1日に車を所有していた人が支払うのが原則
自動車税は、賦課期日である4月1日時点で車を所有していた人が納めることが原則です。税金の納付書は、4月1日時点の所有者宛に送られてきます。届いた納付書を利用して自動車税を納めましょう。
一例として、所有していた車を4月10日に売却するケースを考えてみましょう。4月に入ってすぐ売却しているものの、4月1日時点では車を所有していました。したがって10日間しか所有していなかったとしても、1年分の自動車税を納めなければなりません。
自動車税は4月から翌年3月までの1年分を一括で納めます。都道府県税事務所から送付される納付書の記載どおり、1年分の税額を支払いましょう。
売却時期に合わせて返金される
原則として、税金の納付先である地方自治体から自動車税が還付されるのは、車の抹消登録をした場合に限ります。車の名義変更をしただけである売却の場合、地方自治体からは還付がありません。しかし多くの買取店は、買取価格に残り期間の税金分を上乗せしてくれます。
還付金と違い、上乗せ金額が定められているわけではありませんが、相当する額を上乗せするのが一般的です。還付金の計算式は、以下の通りです。
自動車税の税額÷12×3月までの残り月数
一例として、排気量2,000ccの乗用車を10月に売却して、10月中に名義変更の手続きが完了した場合の還付額を計算してみましょう。
2020年3月時点で、排気量が2,000ccの乗用車の自動車税は3万6,000円です。これを12で割って1か月分の税額を計算すると3,000円になります。
10月に名義変更が完了したということは、残り月数は11月~3月までの5か月です。1か月分の税額である3,000円に5をかけると1万5,000円となり、この金額が買取価格に上乗せされる金額の目安です。
軽自動車税は返金されないので注意
軽自動車には、軽自動車税が課税されます。軽自動車税の賦課期日も4月1日です。しかし軽自動車税には、月割で還付する制度が存在しません。そのため4月2日以降に売却しても、普通自動車とは異なり、税金分は上乗せされないのが一般的です。
4月に軽自動車を売却すると、大きく損をしてしまいます。4月に車を手放す予定のある方は、できるだけ3月中に名義変更の手続きを完了するのがおすすめです。
4月に車を売るときの自動車税の支払い方法は2つ
4月に車を売るときに自動車税を納める方法は、「自分で納税して、買取価格に上乗せして返金してもらう方法」と「納付書を渡して買取業者に納めてもらう方法」の2パターンがあります。
ここからは、この2つの方法について詳しくご紹介します。売却時に迷わないためにも、あらかじめ確認しておきましょう。
自分で納税し買取価格に上乗せしてもらう方法
ひとつめは、税金は自分で納付し、5月~翌年3月までの11か月分の税金を上乗せした金額で車を売却するという方法です。都道府県税事務所から自動車税の納付書が届くのは、基本的に5月に入ってからです。すでに売却して手元に車がなかったとしても、届いた納付書でそのまま自動車税を納めます。
また何らかの理由で納付期限を過ぎそうな場合や、売却を決める前に自動車税を支払っている場合も、この方法で残り期間の税額が戻ってくるでしょう。
買取価格に上乗せされる形になるため、車両本体の買取価格は、実際に支払われる買取額から税額相当分を差し引いた金額です。一旦支払ってから上乗せされるため、税金が戻ってきたという実感がわきにくい方法ともいえます。
おすすめは買取業者に支払ってもらう方法
届いた納付書を買取業者に渡し、納めてもらう方法もあります。この手法をとってくれる買取業者の場合は、自分で自動車税を納める必要はありません。
予想よりも高い買取価格を提示されたが自動車税の還付分を差し引くと安かった、ということを防げます。提示された金額が車両本体の買取価格であることが明確なため、お得に売るためにはおすすめの方法といえるでしょう。自分で支払う手間もかかりません。
買取業者によってどちらの方法を用いるかは異なるため、売却前にきちんとチェックしておきましょう。
覚えておきたい自動車税に関する注意点
車を売却する場合には、自動車税の取り扱いを確認しておきましょう。自動車税を納めるときには、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
特に重要なのは、未納である場合は売却前に解消しておくこと、売却後に納付書が届いたら買取業者に相談することです。詳しく解説します。
売却後に納付書が届いたら買取業者に連絡すること
1月~3月に車を売却した場合、名義変更の手続きが遅れると、以前の所有者である自分に自動車税の納付書が届くかもしれません。この場合は速やかに買取業者に連絡して、どのように対処するかを聞きましょう。基本的には、前項で紹介した方法のいずれかの対応になります。
4月になる前に名義変更が完了している場合、賦課期日の所有者は自分ではないため、4月~翌年3月までの自動車税に相当する金額は買取価格に含まれません。
買取価格に上乗せして返金されていると勘違いして税金を自分で納め、買取業者に連絡しないでいると損失になるので注意しましょう。
自動車税の納付書は絶対に放置しないこと
車を売却した後だからといって納付書を放置していると、未納となり延滞金を支払わなければなりません。延滞金の率は納税期限の翌日から1か月間は2.6%、それ以降は8.9%です。自動車税1日あたりに相当する金額に、この率がかけられた延滞金が毎日かかることになります。
延滞金は1日ごとに増えていくので、放置していると総額はどんどんかさんでしまいます。納付書が届いたら、すぐに業者に連絡して対処法を聞きましょう。
参考: 『延滞金について 東京主税局』
自動車税が未納では売却できないこと
自動車税が未納になっている車は売却できません。車を売却するときには、これまでに課税された自動車税をすべて納めている必要があります。未納分があるときは、すぐに納めましょう。
納付書を紛失した場合は、各都道府県税事務所や各都道府県の税務課で再発行できます。また、事務所や役所に赴いて直接納めることができる自治体もあるので、各都道府県の税事務所に聞いてみると良いでしょう。
車を売却するときには、自動車税納税証明書の提出が必要です。自動車税納税証明書を紛失した場合も再発行しておきましょう。再発行の手続きには、車検証と本人確認書類の提示が必要です。忘れずに持参しましょう。
車の売却に関する税金や確定申告の疑問を解決!
最後に自動車重量税やリサイクル預託金、所得税についても見ていきます。確定申告についてもあわせてご紹介するので、個人事業主として活動している方も必見です。
自動車税重量税は戻ってくる?
車を売却した場合、自動車重量税は戻ってきません。自動車重量税が還付されるのは、車を廃車にして永久登録抹消した場合のみです。自動車税とは違って、一時登録抹消をしても還付されません。使用され続けることが前提の売却(譲渡)も還付されないと覚えておきましょう。
自動車重量税は、車検時に車検の有効期間分の税額をまとめて納めます。よりお得に売却したい場合は、車検の直前に買取手続きが終了するようにすると良いでしょう。
リサイクル預託金は戻ってくる?
車を購入する場合には、自動車リサイクル法にもとづいて「リサイクル預託金」を支払わなければなりません。購入時に支払ったリサイクル預託金は、車を売却すると戻ってきます。売却時には、リサイクル券の提出が必要です。きちんと保管しているかを確認しておきましょう。
買取業者に車を売却する場合は、リサイクル預託金に相当する金額が買取業者から支払われることになります。リサイクル預託金の返金方法は、買取価格に上乗せされる場合と、別途支払われる場合の2種類です。買取業者によって違うので、買取が決定する前に確認しておきましょう。
リサイクル預託金は、車の歴代所有者が順番に預ける仕組みです。永久登録抹消する最後の所有者は車の処分代を支払うことになり、リサイクル預託金が返金されません。
所得税はかかるの?
個人所有の車を売却した場合、売却によって利益が出た場合でも基本的に所得税は課税されません。通勤や通学の送り迎え、買い物などに使われる車は、日常生活に必要なものとみなされるからです。
しかし、レジャー目的のみの車や個人事業主が事業用に使用している車は、所得税の課税対象です。購入価格より高く売れた場合は「譲渡所得」として、所得税を払う必要があることを覚えておきましょう。
ただし譲渡所得は、50万円の特別控除が適用されます。売却価格から購入価格を差し引いた金額が50万円以下であれば所得税は課税されません。また所得税が課税される場合、車を購入してから売却するまでの期間が5年を超えていると、譲渡所得は半分の金額で計算されます。
個人の場合の消費税は?
個人所有の車を売却した場合、買取店は売主に対して消費税を支払わなければなりません。売主は、消費税分が含まれた金額を受け取ることになります。しかしプライベートに使っている車を売った場合は、消費税を納める必要はありません。
ただし、個人事業主が事業用に使っていた場合は、受け取った消費税を帳簿上で仕分ける必要があります。車を売却した際の資金の流れを帳簿に記載する際は、消費税に相当する金額を「仮受消費税」の勘定科目で記載しましょう。
消費税を納める際は、受け取った消費税(仮受消費税)から支払った消費税(仮払消費税)を差し引いた金額を納税します。
確定申告は必要なの?
前述の通り、日常使用の車を売却した際は所得税や消費税がかかりません。そのため、確定申告が不要なケースが多いといえるでしょう。
レジャー用の車を売却して一定の利益が出た場合は、所得税がかかるので確定申告が必要です。また個人事業主であれば、車の売却による金銭の流れを加味して確定申告しなければなりません。節税に役立つため、利益が出なかった場合でも申告しておくことをおすすめします。
基本的に、所得税の確定申告は毎年3月15日まで、個人事業主の消費税の確定申告は毎年3月31日までです。必要な方は忘れずに申告しましょう。
まとめ
4月に車を売る場合でも、自動車税1年分の納税義務者は自分です。一旦納めた自動車税は、買取金額に上乗せされて買取業者から返金されるケースが多いでしょう。車両本体の買取価格を計算する際に、差し引くのを忘れないようにしましょう。納税前であるなら納付書を買取業者に渡し、代わりに払ってもらうこともできます。
車を売却するときには、より高値で買い取ってくれる買取業者を探すことも大切です。どこの業者を選べば良いか分からない方は、一括査定を利用することをおすすめします。
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※1 2019年4月時点 当社調べ