車を売ると消費税・所得税・自動車税は納税義務が発生しないのか解説
「車を売るときの消費税が気になる」「車を売るときに所得税がかかるのか気になる」とお考えの方もいるのではないでしょうか。車を売るときには所得税と消費税の2種類が関係し、場合によっては税金の納税義務が発生します。消費税について知っておくと、査定額アップの交渉にも利用できます。
この記事では車を売るときにかかる所得税や消費税について解説します。所得税や消費税がどのような場合にかかるのかが分かれば、査定時の手続きをスムーズに進められるでしょう。
目次
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車の買取相場を調べる車を売るとき、どうして消費税が重要なの?
車を売るときは消費税がかかります。大切な愛車を少しでも高く売りたい場合にも知っておいた方が良いポイントの一つです。
消費税について理解していると、査定額のアップにつながることもあるのでチェックするべきポイントといえるでしょう。ここでは車を売るときにかかる消費税の仕組みやなぜ査定額の交渉ができるのかを解説します。
消費税の定義について
そもそも、消費税とはどの様な税を指すのでしょうか。国税庁のホームページに掲載されている文言を引用して簡潔に表すと、販売される商品や提供されるサービスに対して『消費者が負担し事業者が納付』する税金とされています。
「国税」と「地方税」の双方を併せて消費税とし、2019年10月より税率は10%に引き上げられています。そのうち「消費税率」が7.8%、「地方消費税率」が2.2%で、軽減税率が適用される場合は「消費税率」が6.24%、「地方消費税率」が1.76%で税率8%です。
「税込み価格」ってどういう仕組み?
たいていの場合、買取業者は「税込み価格」で買取を行います。つまり、消費税が含まれた買取額で査定を行なっているということです。買取価格に含まれている消費税は買取業者が納税しています。
買取業者の明細には消費税についての記載がない場合もありますが、そのような場合でも消費税が含まれていると考えて良いでしょう。買取業者が査定額の一部を消費税として納税している仕組みは、売り手側に消費税が課せられているわけではないため気がつきにくいところです。
しかし、この仕組みを知っていると、買取額の交渉ができるケースがあるため知って損はありません。
買取業者に消費税について確認しよう
消費税によってどのくらい利益が変わるのか、具体的に計算してみましょう。ここでは買取額査定額が100万円だった場合を想定します。
買取額が100万円だった場合、買取業者は100万円にいくらかの利益を乗せて売却します。この場合、100万円の内消費税分は約10万円です。買取業者は税込み価格に利益と消費税を上乗せした売却価格を設定できます。ここでは利益を50万円だと仮定し、販売価格を150万円で設定したと仮定しましょう。
単純計算すると、この場合の最終的な利益は50万円ではありません。なぜなら消費税分が納税の義務が課せられるからです。買取業者が販売するときの税込み価格は165万円になり、消費税分15万円上乗せした利益を得ることができます。
買取業者は消費税の仕組みを利用して、利益を上げている場合があることを知っておきましょう。
消費税は査定額の交渉材料になる
上記した消費税の仕組みを知っていることで、買取業者に消費税分の買取額を上乗せできないか交渉ができます。
買取業者に消費税について交渉したい場合は、査定してもらったときの価格に消費税について記載がないか確認します。消費税について記載がされていない場合は、消費税は含まれているのか確認してみましょう。
買取業者が税込みの価格になっていると答えた場合は、消費税分を買取査定額に上乗せできないか交渉できる場合があります。消費税分すべて上乗せすることは難しくても、数万円は査定額に上乗せしてくれるかもしれません。
ただし、査定額に上乗せすることを強要はできない点に注意しましょう。この交渉で消費税の上乗せが成功するわけではなく、あくまでも交渉材料のひとつに過ぎません。
車を売ると消費税がかかる?課税対象を判断する3パターン
車を個人間で売買する場合には消費税の課税はありませんが、車の利用目的によっては消費税がかかるケースがあります。課税対象かどうか判断したい場合は3つのパターンを把握しておけば簡単です。
ここでは車を売ると消費税が課税対象か非課税対象なのか、判断できる3つのパターンと、番外編としてリサイクル預託金について紹介します。
通勤用:非課税
売りたい車が通勤用の車の場合は、非課税対象です。国税庁によって、個人の用途で利用している車は課税対象にはならないとされており、通勤も個人の用途の範囲内だとみなされます。通勤は業務に関係しているものの、その会社の利益には関わらないためです。
通勤時に利用する車は課税対象になることはないため、消費税の課税を気にすることなく売却しても問題はありません。また後述する高級車など一部の例外はありますが、通勤用の車は所得税の非課税対象のため、課税を気にする必要はないでしょう。
レジャー用:非課税
レジャー用の車とは、車を通勤や買いものなどの生活に必要なことに使っていない、ドライブや旅行など遊びのために使っているものを指します。通勤や生活に必要な買いものなどに使っている場合はレジャー用とはみなされません。売りたい車をレジャーで利用する場合、消費税の非課税対象です。
ただし、レジャー用車の買取価格によっては所得税の課税対象になることがあります。譲渡所得税は50万円以下であれば、控除の対象になるため、課税対象ではありません。しかし、買取価格が50万円を超えた場合、超過した分は譲渡所得税の課税対象です。
業務用:課税対象
業務用として使っている車の場合は、消費税の課税対象です。消費税の課税条件のひとつに事業者が事業として行うものであることが条件に含まれています。業務用とは、その車を荷物の運搬などに利用している例が挙げられるでしょう。
消費税に加え、業務用で売却した車は譲渡所得の対象になるため、レジャー用の車と所得税の課税対象になることがあります。50万円までは譲渡所得税控除の対象になるため課税されませんが、超過した分は課税対象になるため注意しましょう。
<番外編>リサイクル預託金は消費税の課税対象となるのか
リサイクル預託金とは、新車や中古車の購入時に支払う料金の1種で、リサイクル料金とも呼ばれます。車を売却する際に、リサイクル料金は買取価格に含まれる形で還元されますが、あくまでも非課税の売上として扱われるので消費税が課されることはありません。
なお、廃車手続きを行う際には、リサイクル料金を支払った時点ではなく、廃車を行う時点における税率が適用される形で消費税が課されます。
車を売るときの消費税に関する知識!誰が納付する?
「車を売るときの消費税はどう取り扱うべきかわからない」という人も多いかと思います。誰が納付しなければいけないのか、自分で手続きしなければいけないことなのか分からないと不安に感じるでしょう。
個人で車を売買する場合、確定申告をして消費税を収めるケースは少ないものの、場合によっては確定申告しなければならない場合があります。ここでは車を売るときの消費税に関する知識について見ていきましょう。
個人か法人かで納税の義務が変わる
車を売るときの消費税は売り手が個人なのか、法人なのかによって納税の義務が変わります。個人が車を売る場合には納税義務がないため、消費税の確定申告を行う必要はありません。
法人の場合には業務用の車として扱われるため、使用目的に関わらず売却益は確定申告の対象です。この場合は、法人で納税の手続きを行う必要があります。
名義が法人なのか、個人なのかではなく、その車を法人の事業で利用したのかどうかが問題です。事業で使用した場合は、きちんと納税の手続きを行いましょう。
個人の場合消費税は買取業者が納付
車を売る人が個人の場合、発生した消費税は買取業者が納付します。そのため、個人が消費税の納税のための手続きを行う必要はありません。
ただし、通勤や生活用の車ではなくレジャー用として利用しており、かつ売却金額が50万円を超えている場合には少し異なります。この場合、譲渡所得税の対象になるため、納税手続きを個人で行わなければいけないケースもあります。
売却益が50万円を超えるケースは高級車や購入したばかりの車を除けば、あまり多くないため、それほど気にしなくても大丈夫でしょう。
法人名義や事業用の車は課税対象なので注意
法人名義の車や事業用の車の場合は消費税の課税対象となり、各個人で納税の手続きを行う必要があります。これは法人だけではなく、個人事業主もその対象です。なお、事業用の車の条件としては以下のものがあります。
・国内で利用する車
・事業者が事業として行う車
・対価を得て行う車
・資産の譲渡や貸し付け、サービスなどの提供を目的にしている車
この条件にすべてあてはまる場合は、買取業者に消費税の納税義務はありません。売り手側が納税のための確定申告を行う必要があります。
車の売却金額には所得税がかかる?
車の売却金額や利用目的によっては、所得税がかかる場合があります。所得税の課税対象外であっても、所得税の対象になった場合は個人で納税手続きを行わなければいけません。
しかし、どのような場合に所得税がかかるのか分からない人も多いでしょう。ここでは車の売却金額に所得税がかかるのはどのような場合なのかを解説します。
所得税も課税対象は3つのパターンで異なる
所得税が課税対象になるかどうかは3つのパターンで異なります。これは消費税の課税対象とは条件が異なるため、間違えないように注意しましょう。
通勤用の車の場合は、消費税の場合と同じく所得税の課税対象にはなりません。対して、レジャー用の車の場合は、一定額以上の売却利益が出た場合に超過した分が所得税の対象です。レジャー用の場合は消費税の課税対象にはならないものの、所得税は条件によっては課税対象になる可能性があるため、注意しましょう。
業務用の車の場合は、所得税の課税対象です。業務用の車は所得税と消費税の両方が課税対象になるため、こちらも注意しましょう。ただし、売却益が一定額以下の場合は課税対象外です。
所得税の計算方法
所得税の計算方法は、車の所有期間が5年以内かそれ以上かで計算方法が変わります。所有期間が5年以下の場合の計算式は「所得税=売却金額-購入金額-控除(50万円)」です。これに対して、5年以上の場合は「所得税=(各戸売却金額-購入金額-控除(50万円))×1/2」となります。
では次で実際に計算してみましょう。売却金額が40万円で購入金額が50万円だった場合は、「40万円-50万円-50万円=-60万円」となり、計算結果がマイナスになります。マイナスになった場合は、課税対象にはなりません。
売却金額が130万円で購入金額が50万円の場合は、「130万円-50万円-50万円=30万円」となり、30万円が所得税の課税対象です。
購入時より50万高く売らなければ所得税はかからない
実際に計算した結果を見ると、購入金額よりも売却金額が50万円以上高く売らなければ所得税はかかりません。なぜなら、控除が50万円分あり、この控除の分を差し引けるからです。
通常の車の売買では購入時よりも、50万円以上高く売れるような状況はあまりありません。そのため、所得税が課税される可能性はそれほど高くはありませんが、売却価格が50万円以上の場合は注意が必要です。
万が一、上記の条件にあてはまる場合は、個人で確定申告をする必要があります。確定申告を忘れると、申告漏れとして扱われ追徴課税の対象になります。
車の売却と自動車税の関係性は?納税義務が発生する日とは
ここまで、車を売却する際の消費税と所得税について紹介してきましたが、併せて自動車税についても触れておきます。売却する時期によっては、取り扱いが異なるのが自動車税です。下記を参考に、利益につながるようにすると良いでしょう。
4月1日以前に車を売却すれば還付対象
普通自動車の場合に限りますが、3月31日までに名義変更を含めて売却手続きを完了しておけば、前年に一括で支払っていた自動車税のうち、残りの期間に応じた金額が買取価格に上乗せされます。
なお、自動車税の残り期間分の上乗せは買取業者に対して義務付けられているわけではないため、買取価格の内訳を確認するようにしましょう。ちなみに軽自動車の場合は、軽自動車税の還付は対象外となっています。
4月1日以降に車を売却すると納税義務が発生
売却手続きに際して名義変更が遅れる可能性がありますが、4月1日以降に名義変更を行ってしまうと、4月1日時点の車の所有者、つまり売却する方に納税義務が発生してしまいます。
発生した納税義務については、一旦は前所有者である売却する方が支払うことになりますが、買取業者によっては後日、全額を負担してくれることもあります。もちろん対応は買取業者によって異なるため、注意しておきましょう。
したがって、できる限り4月1日より前に名義変更の手続きは完了させておくのに越したことはありません。難しい場合は、買取業者の規約を確認のうえ相談しておくと良いでしょう。
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まとめ
この記事では車を売るときにかかる消費税と所得税、そして自動車税について、詳しく解説しました。車の買取査定額は税込み価格となり、消費税が含まれています。このことを知っていると査定時の交渉材料として利用できます。査定額アップができる場合もあるため、うまく活用しましょう。
車の買取をご検討であれば、買取カービューの愛車無料一括査定サービスをご利用ください。愛車の気になる査定を複数業者に一括で依頼でき、手間をかけず高価買取できる可能性があります。
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※1 2019年4月時点 当社調べ