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個人事業主が車を売却する際の4つの仕訳方法!会計処理の仕方も徹底解説

個人事業主が車を売却する際の4つの仕訳方法!会計処理の仕方も徹底解説

個人事業主が車を売却するにあたって、仕訳についてどのように考えたら良いか気になっている方もいるのではないでしょうか。個人事業主の場合、車の売却にかかる損益は事業所得ではなく譲渡所得として会計処理が必要です。仕訳方法や減価償却費についても理解を深めることで、間違いのない仕訳ができます。
車を売却する際の仕訳のルールを把握して、賢く車を売却しましょう。この記事では、車を売却する際の仕訳方法や、仕訳の考え方についてご紹介します。

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個人事業主が車を売却した場合は4つの仕訳方法がある

個人事業主が車を売却した場合は4つの仕訳方法がある

個人事業主が車を売却する場合、仕訳は「直接法」か「間接法」を選択でき、いずれも税込経理か税抜経理かのどちらかで記入します。4種類の仕訳方法を、以下の条件で見ていきましょう。

    条件の例
  • 購入時の価格(帳簿価額):180万円(税込リサイクル預託金を除く)
  • 購入時に支払ったリサイクル預託金:1万8,000円
  • 減価償却費:90万円
  • 使用年数:3年
  • 売却価額(税込リサイクル預託金を含む):100万円

【直接法】消費税込みの場合

車の売却時の基本として、借方には「現預金」として、税込かつリサイクル預託金を含む売却価額を記載します。

今回の条件では法定耐用年数6年の普通自動車を新車で購入し、3年使用しているケースです。売却時の車の価値は、減価償却累計額を差し引いて90万円であり、この金額を貸方に「車両運搬具」として記入します。

また、今回の条件では売却価額からリサイクル預託金を差し引くと、車の価値との差額は8万2,000円です。この売却益を「事業主借」として貸方に記入し、全体として以下のように仕訳します。

    借方
  • 現預金:100万円(売却価額)
  • 合計:100万円
    貸方
  • 車両運搬具:90万円
  • 預託金:1万8,000円
  • 事業主借:8万2,000円
  • 合計:100万円

【直接法】消費税抜きの場合

直接法というのは、減価償却累計額を差し引いた金額を記入し、減価償却累計額を帳簿上に記入しない仕訳方法です。仕訳方法は間接法よりシンプルですが、税抜経理の場合は消費税についても記入します。

現預金は税込で記入しますが、売却価額のうち消費税分を、「仮受消費税」として貸方へ記入しましょう。今回の条件では消費税を10%で計算して、仮受消費税は9万909円です。

車両運搬具についても、税抜で記入することに注意しましょう。預託金は変わりありませんが、事業主借は7万2,909円となり、帳簿上での利益は目減りして見えます。仕訳内容は全体として以下の通りです。

    借方
  • 現預金:100万円(売却価額)
  • 合計:100万円
    貸方
  • 車両運搬具:81万8,182円
  • 仮受消費税:9万909円
  • 預託金:1万8,000円
  • 事業主借:7万2,909円
  • 合計:100万円

【間接法】消費税込みの場合

間接法は直接法とは異なり、車両運搬具から減価償却累計額を差し引かずに記載します。税込経理の場合、車両運搬具の金額はリサイクル預託金を除いた購入時の価格そのままです。

減価償却累計額を差し引かないことで、直接法の場合より貸方の合計金額は90万円多くなります。減価償却累計額に関しては、借方へ「減価償却累計額」の名目で記入しましょう。

減価償却累計額と車両運搬具だけは直接法と異なりますが、預託金や事業主借に関しては同様です。税込経理かつ間接法の場合、以下のように仕訳します。

    借方
  • 現預金:100万円(売却価額)
  • 減価償却累計額:90万円
  • 合計:190万円
    貸方
  • 車両運搬具:180万円
  • 預託金:1万8,000円
  • 事業主借:8万2,000円
  • 合計:190万円

【間接法】消費税抜きの場合

税抜経理かつ間接法での仕訳は、4種類の方法の中でもっとも記入する勘定科目が多くなります。直接法よりも勘定科目が多いうえ、税抜での記入にも注意が必要です。

間接法の場合でも現預金は税込で記入し、預託金に関しても金額そのまま記載します。仮受消費税は、直接法と同じく9万909円です。

車両運搬具だけでなく、減価償却累計額も税抜となることに注意しましょう。事業主借は、税抜経理かつ直接法の場合と同じく7万2,909円です。税抜経理かつ間接法の場合は、以下のように仕訳します。

    借方
  • 現預金:100万円(売却価額)
  • 減価償却累計額:81万8,182円
  • 合計:181万8,182円
    貸方
  • 車両運搬具:163万6,364円
  • 仮受消費税:9万909円
  • 預託金:1万8,000円
  • 事業主借:7万2,909円
  • 合計:181万8,182円

個人事業主の車を売却した際の「減価償却費」の仕訳・計算方法

個人事業主の車を売却した際の「減価償却費」の仕訳・計算方法

事業用の車は固定資産であるため、法定耐用年数や耐用年数に応じて1年分の減価償却費を算出し、数年にわたって一定額の減価償却費を経費計上していきます。車の売却時に計算する必要があるのは、売却時点での減価償却累計額です。購入する車が新車か中古車かで計算方法は異なるため、それぞれについて見ていきましょう。

新車で購入した場合

事業用の車を、減価償却費は「法定耐用年数」をもとに計算します。法定耐用年数は、普通自動車は6年、軽自動車なら4年です。リサイクル預託金を除いた購入時の価格を法定耐用年数で割ると、1年分の減価償却費が算出できます。

前述の条件では、普通自動車を新車で購入した想定です。購入時の価格が180万円なら減価償却費は30万円となり、3年使用した時点で売却するなら、減価償却累計額は90万円です。

中古で購入した場合

事業用の車を、すでに経過年数があるため、法定耐用年数ではなく「耐用年数」をもとに減価償却費を計算します。

法定耐用年数を超えていない中古車であれば、耐用年数の計算式は「法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%」です。小数点以下は切り捨てとなり、2年未満ならすべて2年とすることに注意しましょう。

経過年数が3年の中古の普通自動車を、100万円で購入したケースを例に挙げます。耐用年数は「6(法定耐用年数)-3(経過年数)+3×0.2=3.6」で計算し、小数点以下を切り捨てると3年です。100万円を3年で割って、減価償却費は33万3,333円と計算します。また、法定耐用年数を超えた中古車の耐用年数は「法定耐用年数×20%」で計算します。

個人事業主が車を売却したら譲渡所得?仕訳方法を紹介

個人事業主が車を売却したら譲渡所得?仕訳方法を紹介

個人事業主が事業用の車を売却する場合、その損益は「譲渡所得」に分類されます。譲渡所得は事業所得や給与所得などと通算する「総合課税」の対象であり、計算方法や仕訳方法をあらかじめ把握しておくことが重要です。譲渡所得の考え方について見ていきましょう。

譲渡所得には2種類ある

譲渡所得は課税対象となる資産の取得から売却までの期間によって、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の2種類に分類されます。長期譲渡所得となるのは所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは所有期間が5年間以内の場合です。

譲渡所得の金額は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円」で計算し、この50万円は特別控除にあたります。譲渡所得の金額が50万円を下回った場合には、その金額が控除額です。

また、短期譲渡所得であれば全額を総合課税の対象として、長期譲渡所得なら2分の1の金額を総合課税の対象とします。譲渡所得の金額を事業所得や給与所得と通算したうえで、各種の所得控除を差し引き、税率をかけた金額が所得税額です。

譲渡所得の仕訳方法

個人事業主が事業用の車を売却すると損益が発生するため、損失なら借方、利益なら貸方に記入します。前述の条件では利益が出る計算であるため、貸方に「事業主借」の記入が必要です。異なる条件で損失になった場合には、借方に「事業主貸」を記入します。

事業主借は「事業のお金を事業主に借りる」という意味で、事業主貸は「事業のお金を事業主に貸す」という意味です。名称では貸し借りを行っているように見えますが、これらは便宜上の表現であるため、事業主借や事業主貸の金額を戻す必要はありません。

個人事業主の車売却に関するQ&A

個人事業主の車売却に関するQ&A

個人事業主が車を売却するにあたっては、減価償却費や譲渡所得の他にも、おさえておきたいポイントがあります。事業用ではない車と確定申告の関係や、リサイクル預託金に対する課税、売却損が出た際の勘定科目や車の家事按分といった疑問について見ていきましょう。

Q.確定申告が必要なのは事業用だけ?

事業用ではない車を売却した場合にも、確定申告が必要となるケースもあります。売却にかかる損益の確定申告が必要なケースは、その車が課税対象である場合です。

たとえば、娯楽用(レジャー用)の車や、生活にも事業にも不必要な高級車などがこれにあたります。こういった車の売却にかかる損益は譲渡損益とみなされるため、確定申告が必要です。

また、生活に必要かつ事業とは一切関わりのない、完全にプライベートな車であれば課税対象にはなりません。こういった車の売却益は非課税であるため、確定申告の必要はありません。

Q.売却損が出た場合の勘定科目は?

「事業主借」とは「事業主から借りたお金」という意味の勘定科目で、売却をした際に利益が出た場合に使います。「事業主貸」は「事業主に貸したお金」という意味で、減価償却や手数料を含めると、車売却により損が出た場合に使う勘定科目です。

法人のように「固定資産売却益・固定資産売却損」を使用しないのには理由があります。車を手放した際に生じた利益は「譲渡所得」となるため、事業所得や不動産所得とは別として考えられるためです。

Q.リサイクル預託金は課税対象?

リサイクル預託金は、車を売却する際には消費税の課税対象にはなりません。新車購入時にはリサイクル預託金を支払いますが、これは廃車時のリサイクル費用を前払いしておくものです。リサイクル預託金の内訳は、以下のようになっています。

  • シュレッダーダスト料金
  • エアバッグ類料金
  • フロン類料金
  • 情報管理料金
  • 資金管理料金

これらのうち、資金管理料金だけは課税対象であるため、支払いの時点で「支払手数料」として費用計上します。その他の料金については、「預託金」や「長期前払費用」として資産計上しましょう。

Q.車は家事按分したほうが良い?

同じ資産を事業用と生活用の両方で使っている場合、事業所得に区分される資産であれば、家事按分による節税を検討するケースもあるでしょう。しかし、車の売却については譲渡所得に区分されるため、考え方が異なります。

譲渡所得は最大50万円の特別控除が認められているため、通常の売却価額であれば、実質的に課税対象とはなりません。例外的なケースを除いては、あえて家事按分をするメリットが小さいため、全額を事業用として計算したほうが良いといえるでしょう。

事業用自動車でも通常通り売却できる

事業用自動車でも通常通り売却できる

事業用自動車の売却と聞くと、特別な業者で売却を行う必要があるかのように思えますが、そうではありません。家庭用の一般車と同じように、中古車買取店で買取を依頼することが可能です。ここでは、事業用自動車を売却する際に少しでも高く売る方法を解説します。

車の売却方法は大きく分けて2通りある

車を売却する方法は、「買取」と「下取り」の2つです。買取は中古車買取店に車を売却して現金化しますが、下取りは新車に乗り換えることを前提にした売却方法で、ディーラーに車を売却します。

売却によって得られた金額は、新車購入の費用に充てる仕組みです。新車に買い替えることを検討している場合は、下取りを選んだほうがスムーズに売買契約を進められるでしょう。

下取りよりも買取を利用する

高値での買取を狙う場合は、中古車買取店に買取を依頼しましょう。中古車買取店は、業者間での査定競争などにより、高値で売却できる可能性があります。

下取りはディーラーに対し、新車への買い替えを前提に売却を行う売却方法ですので、高値での下取りはあまり期待できません。そのため、少しでも高値で売却したいと考えるなら、下取りではなく買取を選択しましょう。

買取依頼するなら一括査定サービスで高価買取を目指そう

1つの中古車買取店に車を持ち込む方法よりも、複数の買取店に車査定を依頼したほうが高額買取を目指せます。複数の業者から出された査定額の見積もりを比較することで、もっとも高い査定額を提示する買取業者に売却することが可能です。

複数の買取業者に査定依頼をするのは手間がかかるため、効率よく進めたい方は一括査定サービスを利用しましょう。わざわざ店舗に出向かなくても査定を申し込めるので、時間をかけずに車を高く売る方法としてもおすすめです。

事業用自動車の売却はcarview!車買取にお任せ!

事業用自動車の売却はcarview!車買取にお任せ!

事業用自動車の売却を検討している方は、売却先としてcarview!車買取の利用をおすすめします。carview!車買取は通常の一般車と同じように、商用車の買取も積極的に行っているので安心して売却できるでしょう。以下にcarview!車買取をおすすめするポイントを3点まとめました。

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JPUC加盟で安心・安全なサービスを提供

carview!車買取はJPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)にも加盟しています。JPUCとは、ユーザーへ安全で安心なサービスの提供を目標に活動している法人です。協会と連携して安全・安心なサービスをユーザーに提供しているため、個人情報の扱いなどに不安を持っている方にも最適です。

300社以上の豊富な提携業者の中から選べる

中古車買取店には買取を行う車種によって得意分野があるのをご存じでしょうか。軽自動車の買取に力を入れている店舗や、スポーツカーや外車といった車を専門的に買取っている店舗などがあります。

carview!車買取が提携している買取業者は300社以上もあり、大手買取店から専門店まで幅広く提携しています。そのため、自分の車に合った中古車買取店を選ぶことができるのです。

まとめ

まとめ

個人事業主が事業用の車を売却する際には、4種類の仕訳方法があります。売却にかかる損益は、事業所得ではなく譲渡所得として処理する必要があるため、勘定科目に注意しましょう。

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