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減価償却中に車の売却をしても大丈夫?仕訳のポイントや税の計算方法を詳しく解説

減価償却中に車の売却をしても大丈夫?仕訳のポイントや税の計算方法を詳しく解説

事業用車を減価償却中に車を手離したくなったとき、「車を売却しても良いのか」「法律的に問題ないのか」「確定申告の際の記載方法が分からない」という方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では減価償却中に車を売却しても良いのか、売却する場合はどのような処理をするのかを解説します。ポイントや税の計算方法を理解することで、売却をスムーズに行うことができるでしょう。

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減価償却中に車売却をしても問題ないのか

減価償却中に車売却をしても問題ないのか

減価償却中でも、事業用に購入した車を売却することは法律的に問題ありません。しかし、売却した際に発生した金額を元に「収益とするか」「損益とするか」を仕訳する必要があります。

売却以外にも廃車にした場合や車を乗り換えた際も、仕訳はそれぞれ異なり複雑です。減価償却中の車を手放すことを検討している方は、事前に仕訳方法を確認して理解を深めておきましょう。

法人税法上では「各事業年度終了のときにおいて有する減価償却資産」が減価償却費を計上できるとされています。複雑な内容を少しでもわかりやすくするには、減価償却中に売却するのは避けたほうが無難です。減価償却費の計上が完了してからのほうが、経理処理が楽になるでしょう。

減価償却中に車を手放した場合の仕訳のポイント

減価償却中に車を手放した場合の仕訳のポイント

減価償却中に車の売却はできるものの、減価償却中に売却すると仕訳が複雑になることは避けられません。仕訳内容はどのように車を売却するかによって異なるため、4つのパターンについて解説します。

売却した際の仕訳

事業用として購入した200万円の車を、耐用年数4年間として定額法で減価償却すると仮定しましょう。3年間乗り、4年目で車を30万円で売却した場合の仕訳を解説します。

1年~4年での減価償却費は200÷4で各年50万円です。4年目に現金30万円で売却した場合、「車売却損は20万円」「車減価償却累計額は150万円」となります。仕訳は以下の通りです。

・車:200万円
・現金:30万円
・売却損:20万円
車減価償却累計額:150万円

車を売却した場合は、購入したときの科目は残しておくのが一般的といえます。車減価償却累計額で調整すると覚えておきましょう。

廃車にした際の仕訳

事業用として購入した200万円の車を、耐用年数4年間として定額法で減価償却するとします。ご紹介するのは、3年間乗り4年目で廃車にした場合の仕訳です。

廃車にかかった費用も計上すると複雑になるため、廃車費用は無視して仕訳します。1年~4年のあいだの減価償却費は200÷4で、各年50万円です。4年目に廃車にした場合、3年間乗り続けたので減価償却の合計額150万円が価値の減少として認識されます。

200万円-150万円=50万円が廃車時の車の価値です。車を手放すため、50万円が廃車損となります。仕訳は以下の通りです。

・購入額:200万円
・廃車損:50万円
車減価償却累計額:150万円

車を購入したときの金額から減価償却した分を引きます。そして残った金額を廃車損として計上するのが基本です。

乗り換えた際の仕訳

事業用として購入した200万円の車を、耐用年数4年間として定額法で減価償却するとします。3年間乗り、4年目の8月に15万円で売って新しく300万円の車を耐用年数5年間として定額法で減価償却した場合の仕訳を確認しましょう。/2です。

車を乗り換えた際は、前の車と今の車を分けて仕訳をする必要があります。前の車の減価償却費は200÷4=50万円で、7月まで乗っていたので50×7/12=約29万円です。今の車の減価償却費は300÷5=60万円で、8月から乗っているので60×5/12=25万円となります。仕訳は以下の通りです。

<売却した車>
・車:200万円
・現金:15万円
・減価償却費:29万円
・売却損:6万円
車減価償却累計額:179万円

<購入した車>
・車:300万円
・減価償却費:25万円
車減価償却累計額:25万円

売却益と売却損の仕訳

車を売却した際の売却額は、減価償却の想定次第で売却益となるか売却損となるか分かれます。事業用として購入した200万円の車を45万円で売却したとして、耐用年数を4年間と5年間それぞれ定額法で減価償却すると仮定しましょう。

耐用年数を4年間とした場合、減価償却費は200÷4=50万円です。減価償却費より車の売却額が低いため、売却損5万円となります。

・車:200万円
・現金:45万円
・減価償却費:50万円
・売却損:5万円

耐用年数を5年間とした場合、減価償却費は200÷5=40万円です。減価償却費より車の売却額が高いため、売却益5万円となります。

・車:200万円
・現金:45万円
・減価償却費:40万円
・売却益:5万円

個人事業主が車を売却した際の仕訳

個人事業主が車を売却した際の仕訳

個人事業主が車を売却する場合、「直接法や間接法」「税込みか税抜きか」で仕訳方法が変わります。4種類の仕訳方法があるので、一つひとつ確認しましょう。例として以下の条件で解説します。

・3年乗って車を売却
・車の購入費は330万円(税込・リサイクル預託金を除く)
・売却額は88万円(税込・リサイクル預託金含む)
・3年間の車減価償却累計額は110万円(税込)
・期手の車帳簿価額は220万円(税込)
・リサイクル預託金は1万1,000円
・消費税は10%

直接法(税込)による仕訳方法

個人事業主が車を手放した際、資産の売却ではなく個人から法人へ資産を譲渡した譲渡所得扱いになります。仕訳は以下の通りです。

借方
・現預金:88万円
・事業主貸:133万1,000円
合計:221万1,000円

貸方
・車両運搬具:220万円
・預託金:1万1,000円
合計:221万1,000円

売却損が出た場合、個人事業主は売却損としてではなく事業主貸という名目になることを把握しましょう。売却損も事業主貸も金額は変わりません。名目だけ変更となる点に注意しましょう。

直接法(税抜)による仕訳方法

税抜き処理の場合、事業主貸の金額は税込金額よりも少額になります。最終的に租税公課で調整され、課税対象額は同額です。税抜き処理の場合、仕訳内容に仮受消費税という名目が追加され、売却額の消費税分を記載します。仕訳は以下の通りです。

借方
・現預金:88万円
・事業主貸:121万1,000円
合計:209万1,000円

貸方
・車両運搬具:200万円
・仮受消費税:8万円
・預託金:1万1,000円
合計:209万1,000円

間接法(税込)による仕訳方法

直接法では車減価償却累計額は省略していましたが、間接法では項目立てをするのが異なる点です。売却損は直接法と変わらず、事業主貸の名目で記載します。間接法の場合、法人とほぼ同じ会計処理となるのも特徴です。直接法と比較すると金額は大きくなるため、計算する際は注意して仕訳しましょう。仕訳は以下の通りです。

借方
・現預金:88万円
・減価償却累計額:110万円
・事業主貸:133万1,000円
合計:331万1,000円

貸方
・車両運搬具:330万円
・預託金:1万1,000円
合計:331万1,000円

間接法(税抜)による仕訳方法

税抜き処理を採用した間接法も、直接法とほぼ同じ会計処理となります。税込みの仕訳では入らない、仮受消費税の記載忘れに注意が必要です。記載名目が多くなるので、誤りがないよう確認しながら仕訳をしましょう。仕訳は以下の通りです。

借方
・現預金:88万円
・減価償却累計額:100万円
・事業主貸:121万1,000円
合計:309万1,000円

貸方
・車両運搬具:300万円
・仮受消費税:8万円
・預託金:1万1,000円
合計:309万1,000円

法人が車を売却した際の仕訳

法人が車を売却した際の仕訳

法人が車を売却した場合、個人事業主とは名目が異なる場合があります。計算自体は個人事業主とあまり変わりませんが、名目に注意しましょう。例として以下の条件で解説します。

・3年乗って車を売却
・車の購入費は330万円(税込・リサイクル預託金を除く)
・売却額は88万円(税込・リサイクル預託金含む)
・3年間の車減価償却累計額は110万円(税込)
・期手の車帳簿価額は220万円(税込)
・リサイクル預託金は1万1,000円
・消費税は10%

直接法(税込)による仕訳方法

直接法かつ税込での会計処理は、シンプルで比較的わかりやすい仕訳方法です。自分で帳簿管理をしていく予定の方に、特におすすめの方法といえるでしょう。個人事業主では事業主貸としていた名目が、法人の場合だと車両売却損という名目になります。仕訳は以下の通りです。

借方
・現預金:88万円
・車両売却損:133万1,000円
合計:221万1,000円

貸方
・車両運搬具:220万円
・預託金:1万1,000円
合計:221万1,000円

直接法(税抜)による仕訳方法

税抜会計処理は、支払う見込みである仮受消費税の名目の記載が必要になります。個人事業主の直接法・税抜会計処理と内容は同一です。車両運搬具に税率がかかっていない点と、車両売却損が税込会計処理と比べて下がっている点に注意しましょう。仕訳は以下の通りです。

借方
・現預金:88万円
・車両売却損:121万1,000円
合計:209万1,000円

貸方
・車両運搬具:200万円
・仮受消費税:8万円
・預託金:1万1,000円
合計:209万1,000円

間接法(税込)による仕訳方法

間接法は、新たに減価償却累計額と名目が変わることに注意が必要です。また、車両運搬具が購入当時の金額であることを把握しておきましょう。車の売却は課税取引となり、売却額に課税されます。預託金は、非課税売上として分類されることも覚えておかなければなりません。仕訳は以下の通りです。

借方
・現預金:88万円
・減価償却累計額:110万円
・車両売却損:133万1,000円
合計:331万1,000円

貸方
・車両運搬具:330万円
・預託金:1万1,000円
合計:331万1,000円

間接法(税抜)による仕訳方法

間接法(税抜)は、名目数が最も多くなる仕訳方法です。名目漏れや計算間違いのないよう、確認はきちんと行いましょう。税抜会計処理なので、車両運搬具や減価償却累計額から税率が引かれます。仕訳は以下の通りです。

借方
・現預金:88万円
・減価償却累計額:100万円
・車両売却損:121万1,000円
合計:309万1,000円

貸方
・車両運搬具:300万円
・仮受消費税:8万円
・預託金:1万1,000円
合計:309万1,000円

売却益が出た際の税金の計算の仕方

売却益が出た際の税金の計算の仕方

車を売却して売却益が出た場合、個人事業主か法人かどうかで計算方法が変わります。特に法人の場合は、計算が複雑になりがちです。今後、事業用車の売却を検討していて売却益が発生する見込みがある方は、計算方法を確認して知識を深めておきましょう。

個人事業主の計算の仕方

個人事業主は事業用の車をプライベートでも使用するため、売却益を事業収入として認められません。売却ではなく譲渡として扱われるので、事業所得ではなく譲渡所得となります。譲渡所得の求め方は、車を所有してから5年経過しているかどうかによって異なります。

所有期間が5年以内
(売却価格-帳簿価額)-特別控除50万円=譲渡所得

所有期間が5年を超える場合

{(売却価格−帳簿価額)-特別控除50万円}×1/2=譲渡所得

いずれも車にプレミアム価格がついた場合をのぞき、車の売却で収益に転じることはほとんどありません。

法人の計算の仕方

法人は車の売却益を特別利益として他の利益と合算し、さらに法人税がかかります。法人税は単純な課税ではなく、税金を計算するうえでの益金から費用である損金を差し引いた金額である法人所得に課税されるのがポイントです。

法人所得は、会社の規模や所得金額によって税率が変わります。個人事業主のように単純な所得計算とはいきません。個人で計算して仕訳することも可能ですが、複雑になってしまった場合は税理士をはじめとした専門家に相談しましょう。

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車の売却時の金額の計算方法や仕訳は個人事業主・法人それぞれ異なりますが、売却方法は個人事業主・法人いずれも一般的な方法で問題ありません。

車を高く売れば損金を少なくすることが可能なので、できるだけ売却額を高くすることが鉄則です。車を高く売るためには、ひとつの業者ではなく複数の業者に査定してもらうことで、より高値で買取してもらいやすくなります。

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まとめ

まとめ

減価償却中に車を売却することは可能です。しかし仕訳方法や計算方法が複雑になることを考慮したうえで、車の売却を検討しましょう。さらに、個人事業主か法人かで仕訳方法も変わります。

車を高く売却できれば、減価償却中でも売却益へと転じさせることもできます。carview!中古車一括査定サービスであれば、査定額を比較しながら選べるのが特徴です。一括査定で事業用車を高く売り、できるだけ売却損を減らしましょう。

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