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所有者が亡くなった車(相続車両)の売却/廃車に必要な書類

所有者が亡くなった車(相続車両)の売却/廃車に必要な書類

縁起でもない話で大変恐縮ですが、実際問題として親御さんや配偶者などが亡くなった後に、その人が所有していた自動車を売却したり廃車にしたりしなければならないこともあります。その場合、手続きはどうすればいいのでしょうか?
ここでは、車を単独相続する場合と共同相続する場合の2つのケースでの必要書類について説明し、さらにスムーズに売却・廃車手続きを終える方法についてご紹介します!

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名義変更(相続)なしには車売却・廃車できない!

名義変更(相続)なしには車売却・廃車できない!

まず結論として、車検証上の所有者が亡くなった際はその車を「相続人」の名義に変更しないと、買取してもらうことも廃車(抹消登録)することもできません。

車も、家や土地と同じように資産として扱われるため、所有者が死亡した時点で、家族などの相続人全員の共有財産となります。そのため、一般的な遺産相続と同じように、相続に関するさまざまな書類と手続きが必要となります。

ここで注意しなければならないのが、亡くなった方の使っていた車だったとしても、車の所有者がその方になっているとは限らないということです。まず、「自動車検査証」(車検証)で所有者を確かめてみて下さい。所有者の欄がなくなった方の名前であれば、名義変更と相続手続きが必要です。

それでは実際に、車の相続にはどのような書類が必要なのでしょうか?必要書類は「誰がどのように相続するか」で変わってきますので、代表的な2つのケースを例に車の相続に必要となる書類をご紹介します。

    車を相続する場合の2つのケース

  • 相続人が1人のみの場合(単独相続)
  • 相続人が複数いて、共同名義で相続する場合(共同相続)

しかし見ていただければわかるとおり、ちょっと面倒な部分もあります。なんとも難しい問題ではありますが、もしも重大なご病気などにかかってしまった場合は、あらかじめ早めに「名義変更」をしておくのが良いのかもしれません。

相続人1人のみが車を相続する場合(単独相続)

相続人1人のみが車を相続する場合(単独相続)

自分の他に車所有者の相続人がいない場合、あるいは車所有者の相続人が複数いる中で、親族との遺産分割協議の結果、車両の名義を自分だけに変更することになった場合には下記の書類が必要になります。

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  1. ①戸籍謄本・除籍謄本
  2. ②代表相続人の印鑑証明書
  3. ③代表相続人の実印または委任状
  4. ④代表相続人の車庫証明書

①戸籍謄本・除籍謄本

元の所有者が亡くなったことを証明するためには戸籍謄本・除籍謄本が必要となります。戸籍謄本に改正が入っている場合は、改正前(改正原)の謄本が必要となります。郵送での取得も可能で、取得費用は約500円です。

②代表相続人の印鑑証明書

代表相続人(相続する人)の印鑑証明書が必要となります。印鑑証明書は発行から3カ月以内のものでなければならないので注意が必要です。

③代表相続人の実印または委任状

代表相続人の実印が必要となります。もし本人が来られなく、名義変更手続きを他の人に依頼する場合は、代表相続人の実印を押印した委任状が必要となります。

④代表相続人の車庫証明書

もし、以前の所有者と場所が変わる場合は、代表相続人の車庫証明の取得が必要になります。

以上が、車の相続人が一人のみだった(単独相続)場合に必要となる書類です。

相続人が複数いて、共同名義で相続する場合(共同相続)

相続人1人のみが車を相続する場合(単独相続)

車所有者の相続人が複数いる中で、車両の名義を複数(共同)にすることもできます。車の共同相続に必要な書類自体は、単独相続のときのものとあまり変わらないのですが、誰のものが必要なのかというところに注意が必要です。

    車の名義変更に必要な書類(共同相続の場合)

  1. ①戸籍謄本・除籍謄本
  2. ②遺産分割協議書
  3. ③相続人全員の印鑑証明書
  4. ④相続人全員の実印が押印された委任状
  5. ⑤車庫証明書

①戸籍謄本・除籍謄本

車を共同相続する場合、相続人全員が記載された戸籍謄本か除籍謄本が必要です。もし、相続人の中に婚姻などで戸籍謄本から場外されている方がいる場合は、婚姻関係や出生の事実関係を証明できる書類が必要です。

②遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人全員が相続人の中の1人に、車の相続を認めたことを証明する書類です。相続人全員の実印の捺印が必要となります。遺産分割協議書作成の際には、土地や建物などの不動産、預貯金や株だけでなく、車の遺産についてももれなく記載するようにします。相続人全員の合意がない遺産分割協議書は無効となってしまいますので注意しましょう。

③相続人全員の印鑑証明書

共同相続する人全員の印鑑証明書が必要です。こちらも発行から3カ月以内のものに限ります。

④相続人全員の実印が押印された委任状

共同相続人全員の実印が押印された委任状が必要となります。

⑤車庫証明書

単独相続の場合と同様に、車の使用の本拠地が異なる場合は車庫証明書が必要です。共同相続の場合は、使用者を一人に設定する必要がありますが、車庫証明はその人のものが必要です。

以上が、複数の相続人が共同で車を相続する(共同相続)手続きで必要となる書類です。単独相続と異なり、それぞれの相続人の許可が必要となる書類が多いので、きちんと漏れのないように確認しておきましょう。

車の売却に必要な書類一式をご紹介

車の売却に必要な書類一式をご紹介

車を相続するための名義変更を終えた後に売却・廃車するためには、追加で手続きが必要になります。大切に乗られた車を売却するにあたっては、上述した相続で必要となる書類に加えて、下記の書類が必要です。

    車の売却時に必要な書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険証)
  • 自動車税納税証明書
  • 印鑑
  • 自動車リサイクル券
  • 印鑑登録証明書

それぞれの書類について詳しくは、以下の記事をご参照下さい。

車売却の必要書類記事キャプチャ

関連記事:『知っておくべき!車の売却時に必要な書類とプラス査定になる書類?!』

車の相続・売却・廃車手続きは買取店に任せよう!

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※1 2019年4月時点 当社調べ
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