永久抹消手続きに必要な書類は?

永久抹消登録とは「自動車が滅失、解体等したため再使用する事のない廃車の手続き」です。
これは車両を解体することが前提となる手続きで、一旦完了すると抹消登録証明書(自動車の再登録に必要)の交付を受けられなくなります。
永久抹消登録した車は二度と公道を走ることはできません。

※ただし、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能です。

自動車検査証(車検証)

自動車が保安基準に適合していることを証明する書類です。車検対象自動車に交付され、車検や街頭検査の際などに車両の状態が車検証の記載通りであるかどうか確認されます。
車検や各種手続きを行う上で最も重要な書類で、この記載内容次第で追加の書類が必要になったり手続きが受けられなくなることもあります。特に「所有者」と「使用者」の欄に別々の名前が記されている場合には、手続きを行う際に両者の書類が必要になることがあります。

抹消登録申請書

永久抹消登録の際に、永久抹消登録証明書を発行するために必要な用紙です。
手続きの当日に運輸支局で購入することができます(100円程度)。
代理人が永久抹消登録を行う場合は、その方の氏名・住所を記載するとともに代理人名義の認印の押印が必要になります。

自動車税・自動車取得税申告書

運輸支局で廃車手続きなどを行う際に、各都道府県の税事務所に対してもその内容を申告するための用紙です。
手続きは運輸支局に隣接した税事務所で行い、用紙もそこで配布されます。

自動車税納税証明書

自動車税の納税が正しく行われているかを確認するための書類で、車検や自動車の名義変更の際には必須となります。ご自身で永久抹消登録を行う場合は必要はありませんが、行政書士等の代理人に廃車手続きの代行を依頼した場合、彼らが自動車税の還付を受ける際に必要になります。

解体報告記録日・解体に関わる移動報告番号

解体報告記録日とは、自動車の解体処理が完了した旨の報告を依頼した解体業者から受けた日を指します。
解体に関わる移動報告番号とは、リサイクル券(リサイクル料金預託証明書)に記載されている番号のことです。いずれもその数字が分かれば良いので、メモ書きで構いません。

印鑑証明書

お住まいの市区町村役場に登録を行った印影の証明書です。
実印の押印が必要な手続きをする際に、この押印は実印であると証明するためのものです。
廃車手続きの際には必ず印鑑証明書が必要になります。

手数料納付書

永久抹消登録の際に手数料を納めるための書類です。
こちらに手数料に相当する金額の印紙を貼り付けて申請を行います。
手続きの当日に運輸支局で配布されます。

運輸支局での手続き

事前準備

運輸支局に行く前にあらかじめ準備しておくことは以下の2点です。

  • 自動車のナンバープレートを外す。
  • 運輸支局外で用意できる書類を揃える。

自動車を解体する

自分で解体業者を探して自動車の解体を依頼します。
場合によっては廃車手続きまで合わせて行ってくれる業者もありますが、その場合は代行料などが別途必要になります。
自動車リサイクル料金を支払っていない時は、この解体のタイミングに合わせて支払わなければなりません。
解体が終了すると業者から「解体報告記録日」の連絡があります。
この日は運輸支局での手続きの際に必要になるのでしっかりと控えておきましょう。

運輸支局内で書類を揃える

運輸支局に到着したら、まず支局内で手に入る書類を集めます。

  • 抹消登録申請書
  • 手数料納付書

いずれも運輸支局内の用紙販売所にて入手できます。

ナンバープレートを返却

外して持参したナンバープレートを返却します。返却すると、手数料納付書にナンバーを返却したと証明する確認印を押してもらえます。

書類の記入・提出

先ほど入手した抹消登録申請書、手数料納付書に必要事項を記入した上で、すべての書類を持って窓口に提出します。なお永久抹消登録の申請手数料は無料です。
書類の提出をもって永久抹消登録は完了となります。

自動車重量税の還付手続き

永久抹消登録する自動車の車検期間が1か月以上残っている場合は、自動車重量税の還付を受けることができます。
窓口で自動車重量税還付申請書をもらえるので、必要事項を記入の上再度窓口に提出します。
自動車重量税はその場でもらえるわけではなく後日指定口座に振り込まれます。

自動車税の抹消申告

廃車手続きが完了したら、運輸支局に隣接する自動車税事務所で自動車税の抹消申告を行います。
永久抹消登録を行った翌月から年度末までの分に相当する自動車税が返還されます。

登録事項証明書の発行手続き

永久抹消登録の際には、一時抹消登録と違って「抹消登録証明書」が発行されません。
しかし自賠責保険を解約する場合や自動車任意保険の引継ぎ等の際に必要な場合は「登録事項証明書」の発行を受けることができます。
なお発行手数料として300円かかります。

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