永久抹消手続きに必要な書類は?
永久抹消登録とは「自動車が滅失、解体等したため再使用する事のない廃車の手続き」です。
これは車両を解体することが前提となる手続きで、一旦完了すると抹消登録証明書(自動車の再登録に必要)の交付を受けられなくなります。
永久抹消登録した車は二度と公道を走ることはできません。
※ただし、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能です。
自動車検査証(車検証)
自動車が保安基準に適合していることを証明する書類です。車検対象自動車に交付され、車検や街頭検査の際などに車両の状態が車検証の記載通りであるかどうか確認されます。
車検や各種手続きを行う上で最も重要な書類で、この記載内容次第で追加の書類が必要になったり手続きが受けられなくなることもあります。特に「所有者」と「使用者」の欄に別々の名前が記されている場合には、手続きを行う際に両者の書類が必要になることがあります。
抹消登録申請書
永久抹消登録の際に、永久抹消登録証明書を発行するために必要な用紙です。
手続きの当日に運輸支局で購入することができます(100円程度)。
代理人が永久抹消登録を行う場合は、その方の氏名・住所を記載するとともに代理人名義の認印の押印が必要になります。
自動車税・自動車取得税申告書
運輸支局で廃車手続きなどを行う際に、各都道府県の税事務所に対してもその内容を申告するための用紙です。
手続きは運輸支局に隣接した税事務所で行い、用紙もそこで配布されます。
自動車税納税証明書
自動車税の納税が正しく行われているかを確認するための書類で、車検や自動車の名義変更の際には必須となります。ご自身で永久抹消登録を行う場合は必要はありませんが、行政書士等の代理人に廃車手続きの代行を依頼した場合、彼らが自動車税の還付を受ける際に必要になります。
解体報告記録日・解体に関わる移動報告番号
解体報告記録日とは、自動車の解体処理が完了した旨の報告を依頼した解体業者から受けた日を指します。
解体に関わる移動報告番号とは、リサイクル券(リサイクル料金預託証明書)に記載されている番号のことです。いずれもその数字が分かれば良いので、メモ書きで構いません。
印鑑証明書
お住まいの市区町村役場に登録を行った印影の証明書です。
実印の押印が必要な手続きをする際に、この押印は実印であると証明するためのものです。
廃車手続きの際には必ず印鑑証明書が必要になります。
手数料納付書
永久抹消登録の際に手数料を納めるための書類です。
こちらに手数料に相当する金額の印紙を貼り付けて申請を行います。
手続きの当日に運輸支局で配布されます。